○堺市立史跡黒姫山古墳歴史の広場条例施行規則

平成20年3月31日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立史跡黒姫山古墳歴史の広場条例(平成16年条例第112号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、堺市立史跡黒姫山古墳歴史の広場(以下「歴史広場」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(ガイダンス施設の開館時間及び休館日)

第2条 ガイダンス施設の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 ガイダンス施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「休日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 休日の翌日

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日

(平21規則48・一改)

(特別使用許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定による特別の使用の許可(以下「特別使用許可」という。)を受けようとする者は、あらかじめ堺市立史跡黒姫山古墳歴史の広場特別使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、特別使用許可をしたときは、堺市立史跡黒姫山古墳歴史の広場特別使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(施設等の破損等の届出)

第4条 入園者又は特別使用許可を受けた者は、歴史広場の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市立史跡黒姫山古墳歴史の広場破損(滅失)(様式第3号)により市長に届け出て、係員の指示を受けなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、歴史広場の管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。

(施行規則)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、堺市教育委員会事務局等事務分掌規則の一部を改正する規則(平成20年教育委員会規則第7号)附則第3項の規定による廃止前の堺市立史跡黒姫山古墳歴史の広場管理運営規則(平成17年教育委員会規則第1号)様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成21年3月31日規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条による改正前の堺市立史跡黒姫山古墳歴史の広場条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、第1条による改正後の堺市立史跡黒姫山古墳歴史の広場条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平25規則55・全改)

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堺市立史跡黒姫山古墳歴史の広場条例施行規則

平成20年3月31日 規則第80号

(平成25年4月1日施行)