○堺市選挙関係事務執行規程

平成20年4月22日

選挙管理委員会規程第4号

堺市選挙関係事務執行規程(昭和46年選挙管理委員会規程第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 公職選挙法に基づく選挙

第1節 通則(第2条―第5条)

第2節 表示物、腕章、標旗等(第6条―第10条の2)

第3節 選挙事務所及び文書図画の撤去(第11条―第13条)

第4節 ポスター掲示場(第14条―第18条)

第5節 新聞広告(第19条)

第6節 選挙公報(第20条―第33条)

第7節 個人演説会等(第34条―第46条)

第8節 選挙運動費用(第47条―第51条)

第9節 政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示(第52条―第54条)

第10節 政党その他の政治団体の政治活動(第55条―第65条)

第11節 雑則(第66条―第68条)

第3章 他の法律に基づく選挙及び投票(第69条・第70条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、堺市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)及び本市の区選挙管理委員会(以下「区委員会」という。)の権限に属する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務について、必要な事項を定める。

第2章 公職選挙法に基づく選挙

第1節 通則

(投票用紙の様式)

第2条 投票用紙は、様式第1号に準じて作成するものとする。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)

第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第50条第4項及び第5項並びに公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第41条第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定による不在者投票用封筒に押すべき市委員会の印は、刷込式にすることができるものとする。

(告示の方法)

第4条 選挙長がする告示は、市委員会及び区委員会の告示の方法の例によるものとする。

(選挙長の印等)

第5条 選挙長の印は、様式第2号によるものとする。

2 選挙長は、選任された後、直ちにその事務を行う場所を告示しなければならない。

第2節 表示物、腕章、標旗等

(平31選管規程1・改称)

(自動車及び拡声機の表示)

第6条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶にする表示は様式第3号によるものとし、拡声機にする表示は様式第4号によるものとする。

2 前項に規定する表示物は、自動車にあっては車両前部の外部から見やすい箇所に、船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所に、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中掲示しておかなければならない。

(平31選管規程1・令5選管規程1・一改)

(乗車等の腕章)

第7条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者が着けなければならない腕章は、様式第5号によるものとする。

2 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、様式第6号によるものとする。

(街頭演説用標旗)

第8条 法第164条の5第2項の規定により、街頭演説において掲げる標旗は、様式第7号によるものとする。

(表示物等の交付)

第9条 前3条に規定する表示物、腕章及び標旗(以下「表示物等」という。)は、立候補の届出の際交付する。

(表示物等の再交付)

第10条 表示物等を紛失したため、その再交付を受けようとする候補者は、表示物等の再交付申出書(様式第8号)により、その旨を市委員会に申し出なければならない。

2 表示物等を破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、表示物等の再交付申出書に破損した表示物等を添えて市委員会に申し出なければならない。

3 市委員会は、前2項の規定による申出により表示物等を再交付するときは、その表面に再交付である旨の表示をするものとする。

(選挙運動用ビラの届出等)

第10条の2 法第142条第1項第5号の規定による届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第8号の2)により行わなければならない。

2 法第142条第7項の規定により市委員会が交付する証紙は、様式第8号の3によるものとする。

(平31選管規程1・追加)

第3節 選挙事務所及び文書図画の撤去

(選挙事務所の設置等の届出)

第11条 市の議会の議員又は長の選挙における法第130条第2項の規定による届出は、選挙事務所の設置に係るものにあっては選挙事務所設置届(様式第9号)により、選挙事務所の異動に係るものにあっては選挙事務所異動届(様式第10号)により区委員会に行わなければならない。

2 令第108条第2項及び第3項に規定する候補者の承諾を得たことを証明する書面は選挙事務所設置・異動承諾書(様式第11号)と、同条第2項後段に規定する推薦届出者の代表者であることを証明する書面は推薦届出代表者証明書(様式第12号)とする。

3 区委員会は、第1項の届出を受理したときは、直ちにその旨を市委員会に通知しなければならない。

(平31選管規程1・一改)

(選挙事務所の閉鎖命令)

第12条 市委員会が、法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずる場合には、選挙事務所閉鎖命令書(様式第13号)により行うものとする。

(文書図画の撤去命令)

第13条 市委員会は法第147条の規定により文書図画の撤去を命ずるときは、文書図画撤去命令書(様式第14号)によるものとする。ただし、同条第2号の規定により撤去を命ずるときは、政治活動用文書図画撤去命令書(様式第15号)によるものとする。

(令5選管規程1・一改)

第4節 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第14条 堺市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関する条例(昭和57年条例第19号。以下「ポスター掲示場・選挙公報条例」という。)第2条のポスターの掲示場(以下この節において「掲示場」という。)は、様式第16号に準じて設置し、掲示場の区画の中にあらかじめ番号を表示しておくものとする。

2 法第143条第1項第5号のポスター(以下この節において「ポスター」という。)を掲示することのできる掲示場の区画の数は、選挙ごとに市委員会が定める。

3 掲示場の各区画の中に表示する番号は、掲示場の右上段から右下段の順に順次左へ一連番号を付する方法によるものとする。

(令5選管規程1・一改)

(掲示の方法)

第15条 候補者が掲示場にポスターを掲示するときは、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第16条 区委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、直ちに当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターの撤去を求めるものとする。

2 区委員会は、前項の規定による撤去の求めに応じない候補者のポスターがあるときは、これを撤去するものとする。

3 区委員会は、候補者が死亡したとき、立候補の届出が却下されたとき、又は候補者であることを辞したとき(法第91条又は第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。)は、直ちに当該候補者のポスターを撤去するものとする。

4 区委員会は、掲示場の破損を知った場合は、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、関係候補者にその旨を通知するものとする。

(令5選管規程1・一改)

(掲示場の総数の減少等)

第17条 区委員会は、ポスター掲示場・選挙公報条例第3条の規定により掲示場の総数を減じたときは、その旨を告示しなければならない。

2 区委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しないときは、直ちに設置しない旨及びその理由を市委員会に報告するとともに、告示しなければならない。

(その他必要な事項)

第18条 第14条から前条までに定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示について必要な事項は、その都度市委員会が定める。

第5節 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第19条 候補者が法第149条第4項の規定により、新聞広告をしようとするときに必要な新聞広告掲載証明書は、当該選挙の選挙長が交付するものとする。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、様式第17号によるものとする。

第6節 選挙公報

(掲載文の申請)

第20条 ポスター掲示場・選挙公報条例第5条第1項の規定による申請は、当該選挙の期日の告示があった日に郵便によることなく、選挙公報掲載申請書(様式第18号)によるものとする。

2 前項の申請書には、市委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第19号)(以下この節において「原稿用紙」という。)により作成した掲載文及び候補者の写真を添えなければならない。この場合における原稿用紙及び候補者の写真は、市委員会が指定する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によることができる。

(令5選管規程1・一改)

(掲載文の作成方法)

第21条 掲載文(図、イラストレーション及びこれらの類を含む。)は、原稿用紙に黒色の色素により記載しなければならない。

2 原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(令第89条第5項の規定により通称の認定を受けた場合には、当該通称)を記載しなければならない。この場合において、氏名欄に候補者の氏名以外の事項を記載してはならない。

3 掲載文には、前条第2項の規定により申請書に添える写真以外の写真を掲載することができない。

4 候補者が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を掲載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。この場合において、掲載文を記載することができる面積には、原稿用紙の氏名欄及び写真欄に係る面積は算入しない。

(写真の掲載)

第22条 第20条第2項の規定により申請書に添えるべき写真は、2葉とし、議員又は長の選挙の期日前3月以内に撮影した候補者の無帽、正面向き上半身の名刺型大(9cm×6.5cm)のもので、氏名又は通称を記載した紙片を下部に貼付したものでなければならない。

2 前項の写真が電磁的記録により作成される場合における同項の規定の適用については、「添えるべき写真は、2葉とし」とあるのは「添えるべき写真は」と、「上半身の名刺型大(9cm×6.5cm)のもので、氏名又は通称を記載した紙片を下部に貼付した」とあるのは「上半身の」とする。

3 選挙公報に掲載すべき写真の大きさ、掲載の位置等については、市委員会が定める。

(平23選管規程1・令5選管規程1・一改)

(掲載文の訂正)

第23条 市委員会は、候補者から提出された掲載文が法第168条第3項の規定若しくは第21条の規定に違反している場合又は次条第1項の規定により印刷した際に、記載された文字等がその態様等により、著しく不鮮明になるおそれがあると認められる場合は、当該候補者に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じないときは、市委員会は、必要な訂正をすることができる。

(選挙公報の印刷等)

第24条 選挙公報は、写真製版により印刷する。

2 候補者は、選挙公報の体裁等について指定することができない。

3 選挙公報の様式及び選挙公報に記載する1人当たりの紙面の大きさは、選挙ごとに市委員会が定める。

(掲載文の撤回及び修正)

第25条 候補者は、ポスター掲示場・選挙公報条例第5条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは選挙公報掲載撤回申請書(様式第20号)により、これを修正しようとするときは修正した掲載文を添えた選挙公報掲載文修正申請書(様式第21号)により、市委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第20条第1項に規定する日までにしなければならない。

(令5選管規程1・一改)

(申請の時間)

第26条 第20条第1項又は前条第1項の規定による市委員会に対してする申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(選挙公報の印刷及び中止)

第27条 ポスター掲示場・選挙公報条例第5条第1項の規定による申請をした後において、候補者が死亡し、又は候補者であることを辞し、若しくは候補者であることを辞したものとみなされるに至った場合においては、その者の申請に係る掲載文は掲載しない。ただし、既に印刷に着手した後においては、この限りでない。

2 市委員会は、前項の規定により掲載文の掲載を中止したときは、その中止に係る者の掲載の順位以下の者の順位を1ずつ繰り上げることができる。

(掲載文等の返還制限)

第28条 市委員会に提出された掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しない。

(掲載順序のくじ)

第29条 市委員会は、ポスター掲示場・選挙公報条例第6条第2項の規定による選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。

(選挙啓発事項等の掲載)

第30条 選挙公報には、その余白に選挙啓発のための標語又は棄権防止のための事項等を掲載することができる。

(選挙公報の訂正)

第31条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、市委員会は告示により訂正する。

(区委員会への送付)

第32条 市委員会は、選挙公報を発行したときは、区委員会へ送付し、区委員会は、これを配布するものとする。

(その他必要な事項)

第33条 第20条から前条までに定めるもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は、その都度市委員会が定める。

第7節 個人演説会等

(共同開催の申出)

第34条 2以上の候補者等(候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等を含む。以下この条から第43条までにおいて同じ。)が共同で、公営施設を使用する個人演説会等(政党演説会及び政党等演説会を含む。以下同じ。)を開催する場合は、関係候補者等において、それぞれ区委員会へ申出をするものとし、各開催申出書には、他の候補者等と共同して行う旨を付記するとともに、共同して個人演説会等を開催することについての同意書(様式第22号(甲)(乙))を添付しなければならない。

2 候補者は、他の候補者等が公営施設を使用する個人演説会等の開催の申出をした後、その申出に係る個人演説会等と共同して開催しようとするときは、開催申出書にその者に係る共同個人演説会等承諾書(様式第23号(甲)(乙))を添付し、開催の日前2日までに区委員会に申し出なければならない。

(平31選管規程1・一改)

(開催不能の通知)

第35条 令第114条第1項の規定による通知は、様式第24号(甲)(乙)によるものとする。

(開催申出の通知)

第36条 令第115条の規定による通知は、様式第25号(甲)(乙)によるものとする。

(令5選管規程1・一改)

(施設使用可否の通知)

第37条 令第117条第1項の規定による通知は、個人演説会等の施設使用可否の通知書(様式第26号(甲)(乙))によるものとする。

2 前項の規定により個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知を受けた候補者等は、当該施設を使用して個人演説会等を開催する際に、当該通知書を個人演説会等の施設の管理者(以下「施設管理者」という。)に提示しなければならない。

(平31選管規程1・一改)

(開催申出の撤回)

第38条 法第163条の規定により個人演説会等の開催の申出をした候補者等は、その申出を撤回しようとするときは、同条に定める期限までに区委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定による撤回の申出は、個人演説会等開催撤回申出書(様式第27号(甲)(乙))によるものとする。

3 区委員会は、第1項の規定による撤回の申出があったときは、直ちにその旨を個人演説会等撤回通知書(様式第28号(甲)(乙))により施設管理者に通知するとともに、第40条の施設使用一覧表の当該事項を削除するものとする。

(平31選管規程1・一改)

(施設使用予定表の提出)

第39条 令第118条に規定する予定表は、個人演説会等施設使用予定表(様式第29号)とし、区委員会は、選挙を行うべき事由が生じたときは、同条の規定により施設管理者にその提出を求めるものとする。

2 前項の場合において、施設管理者は、当該選挙の期日の公示又は告示の日前5日までに個人演説会等施設使用予定表を提出しなければならない。

3 施設管理者は、前項の規定による施設使用予定表の提出の後、令第116条に規定する場合に該当することとなったときは、直ちにその旨を個人演説会等施設使用予定表の変更通知書(様式第30号)により区委員会に通知しなければならない。

(令5選管規程1・一改)

(施設使用一覧表)

第40条 区委員会は、個人演説会等施設使用一覧表(様式第31号)を作成し、これに個人演説会等の開催の申出等について必要な事項を記載するものとする。

(設備の付加)

第41条 候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のため必要な設備を加えようとする場合には、付け加える設備の程度、方法等について、あらかじめ施設管理者の承諾を受けなければならない。

(施設の引継)

第42条 候補者等は、個人演説会等の開始前及び終了後、施設管理者とともに施設の損傷の有無等を確認し、個人演説会等終了後引継書(様式第32号(甲)(乙))を2通作成し、各1通をそれぞれ保存しておかなければならない。

(平31選管規程1・令3選管規程2・令5選管規程1・一改)

(結果報告)

第43条 施設管理者は、個人演説会等の開催の翌日に、個人演説会等開催結果報告書(様式第33号(甲)(乙))を区委員会に提出しなければならない。

(平31選管規程1・一改)

(施設の設備の程度等の承認申請)

第44条 施設管理者は、令第119条第2項及び令第121条の規定により、個人演説会等の施設の設備の程度その他施設(設備を含む。以下同じ。)の使用に関する定め及び施設の使用のために納付すべき費用の額について承認を受けようとする場合には、個人演説会等の施設の設備の程度及び納付費用額等の承認(変更承認)申請書(様式第34号)を市委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

(平31選管規程1・令5選管規程1・一改)

(施設の設備等の公表)

第45条 施設管理者が、前条の規定により承認を受けた場合における令第119条第2項及び令第121条の規定による公表は、個人演説会等の施設の設備の程度及び納付すべき費用額(様式第35号)により行わなければならない。

(平31選管規程1・一改)

(費用の請求)

第46条 施設管理者は、令第123条の規定により国又は地方公共団体の負担する費用の交付を受けようとするときは、個人演説会等費用請求書(様式第36号)によりその選挙の期日後に区委員会を経て市長に請求しなければならない。

第8節 選挙運動費用

(出納責任者の選任等の届出)

第47条 法第180条第3項の規定による届出は出納責任者選任届(様式第37号)により、法第182条第1項の規定による届出は出納責任者異動届(様式第38号)により行わなければならない。

2 法第183条第3項の規定による届出は出納責任者職務代行開始届(様式第39号)により、同条第4項後段の規定による届出は出納責任者職務代行終止届(様式第40号)により行わなければならない。

(収支報告書の要旨の公表)

第48条 法第192条第2項の規定による選挙運動費用収支報告書の要旨の公表は、市委員会の告示の例によるものとする。

(収支報告書の閲覧)

第49条 法第192条第4項の規定による選挙運動費用収支報告書の閲覧は、市委員会の事務局又はその指定した場所においてしなければならない。

2 前項の選挙運動費用収支報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

3 市委員会は、前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第50条 法第197条の2第1項の規定により令第129条第1項に定める基準に従い、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対して支給することができる実費弁償又は報酬の最高額は、次に定めるところによる。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により令第129条第4項に定める基準に従い、1人1日につき支給することができる報酬の最高額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては10,000円とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用される者にあっては15,000円とする。

(令5選管規程1・一改)

(寄附金控除のための書類の確認に係る印)

第51条 所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第47条の2第3項第3号の規定による市委員会の確認に係る印は、様式第41号によるものとする。

(平31選管規程1・一改)

第9節 政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示

(証票)

第52条 法第143条第17項に規定する表示は、市委員会が交付する様式第42号による証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 証票の有効期限は、市委員会が定めるものとする。

(証票の申請等)

第53条 市の議会議員若しくは長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(市の議会議員及び長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合には、令第110条の5第5項の規定により市委員会に申請しなければならない。

2 市委員会は、前項の規定による申請の内容等を審査し、適正であると認めるときは、速やかに申請者に対し証票を交付するものとする。

(令5選管規程1・一改)

(証票の再交付の手続)

第54条 候補者等又は後援団体が、証票を紛失したため、その再交付を受けようとするときは、その旨を文書で市委員会に申し出なければならない。

2 候補者等又は後援団体が、証票を破損したため、その再交付を受けようとするときは、その理由を記載した文書に破損した証票を添えて市委員会に申し出なければならない。

第10節 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書)

第55条 法第201条の8第2項において準用する法第201条の6第3項及び法第201条の9第3項に規定する確認書は、様式第43号によるものとする。

2 市委員会は、前項の確認書を交付したときは、その旨を区委員会に通知するものとする。

(政談演説会の開催届出)

第56条 法第201条の11第2項の規定による届出は、政談演説会開催届出書(様式第44号)により行わなければならない。

2 前項の規定により市委員会に政談演説会の開催の届出をした政党その他の政治団体が、当該政談演説会の開催日時を変更しようとするときは政談演説会変更届出書(様式第45号)により、当該政談演説会を中止しようとするときは政談演説会中止届出書(様式第46号)により、それぞれ市委員会に届け出なければならない。

(令5選管規程1・一改)

(政談演説会告知用立札等の証紙)

第57条 法第201条の11第8項の規定により政談演説会の開催告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、市委員会が交付する様式第47号による証紙を用いなければならない。

2 前項の証紙は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に貼付しなければならない。

3 第1項の証紙は、政談演説会の開催の届出があったときに、一の政談演説会ごとに5枚交付する。

4 前項の規定により証紙の交付を受けた政党その他の政治団体が、前条第2項の規定による政談演説会の変更又は中止の届出をする場合は、政談演説会を変更する場合にあっては既に交付された証紙を変更後の政談演説会に係る証紙と引き換えに、政談演説会を中止する場合にあっては当該証紙をそれぞれ市委員会に返さなければならない。

(自動車の表示)

第58条 法第201条の11第3項の規定により、政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車にする表示は、様式第48号の表示物を用いなければならない。

2 前項の表示物は、車両前部の外部から見やすい箇所に、その使用中掲示しておかなければならない。

3 第1項の表示物は、第55条に規定する確認書を交付する際併せて交付する。

4 第10条の規定は、第1項の表示物の再交付について準用する。この場合において、同条第1項中「表示物等の再交付申出書(様式第8号)」とあるのは「政治活動用表示物等の再交付申出書(様式第49号)」と、同条第2項中「表示物等の再交付申出書」とあるのは「政治活動用表示物等の再交付申出書」と読み替えるものとする。

(令5選管規程1・一改)

(ポスターの証紙の交付等)

第59条 市委員会は、法第201条の8第1項第4号及び法第201条の9第1項第4号のポスターに貼付する証紙を第55条に規定する確認書を交付した後交付する。この場合において、政党その他の政治団体は、証紙を貼付すべきポスターの記載内容が異なるものにつき、それぞれそのポスター1枚を市委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する証紙は、様式第50号によるものとする。

(平31選管規程1・一改)

(検印)

第60条 市委員会は、前条第1項に規定する証紙を交付することができないときは、様式第51号による検印を行うものとする。

(検印票)

第61条 市委員会は、前条の検印を行うときは、様式第52号による検印票を交付するものとする。

2 第10条の規定は、前項の検印票の再交付について準用する。この場合において、同条第1項中「表示物等の再交付申出書(様式第8号)」とあるのは「政治活動用表示物等の再交付申出書(様式第49号)」と、同条第2項中「表示物等の再交付申出書」とあるのは「政治活動用表示物等の再交付申出書」と読み替えるものとする。

(令5選管規程1・一改)

(検印の手続)

第62条 第60条の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、検印票に当該政党その他の政治団体の名称及び検印に関する責任者の氏名を記載し、これを第59条第1項後段の規定によりポスターを提出する際に併せて市委員会に提出しなければならない。

(令3選管規程2・一改)

(文書図画の撤去命令)

第63条 市委員会が、法第201条の11第11項又は法第201条の14第2項の規定により文書図画を撤去させる場合には、政治活動用文書図画撤去命令書(政治団体用)(様式第53号)によって行うものとする。

(令5選管規程1・一改)

(ビラの届出)

第64条 法第201条の8第1項第6号及び法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、政治活動用ビラ届出書(様式第54号)により行わなければならない。

(機関紙誌の届出)

第65条 法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、機関紙誌届出書(様式第55号)により行わなければならない。

(令5選管規程1・一改)

第11節 雑則

(呼出状及び宣誓書)

第66条 法第212条第1項の規定により、市委員会が選挙人その他関係人の出頭及び証言を求める場合における証人の呼出状は様式第56号と、宣誓書は様式第57号とする。

(市議会議員の選挙における申請、交付等の区委員会に関する特例)

第67条 市議会議員の選挙における第9条及び第10条第3項の規定による交付、第20条第1項の規定による申請並びに第47条の規定による届出については、当該選挙区に係る区委員会を経て行うものとする。

(再立候補の場合の特例)

第68条 法第271条の4に規定する再立候補者に対しては、表示物等は、新たに交付しない。ただし、これらの物を返還した場合は、その返還されたものを再交付するものとする。

第3章 他の法律に基づく選挙及び投票

(議会解散等の投票に対する準用)

第69条 第2条第4条第5条第11条第12条第50条第1項及び第68条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく市の議会の解散、議会の議員の解職又は市長の解職の投票について準用する。

(平29選管規程1・旧第71条繰上、平31選管規程1・旧第70条繰上)

(特別法の住民投票に対する準用)

第70条 前条の規定は、地方自治法第261条第3項の規定に基づく本市のみに適用される特別法の賛否の投票に準用する。

(平29選管規程1・旧第72条繰上、平31選管規程1・旧第71条繰上)

この規程は、公布の日から施行する。

(/平成22年6月22日選管規程第2号/平成23年3月22日選管規程第1号/平成26年6月20日選管規程第1号/平成29年1月24日選管規程第1号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年1月11日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第69条を削り、第70条を第69条とし、第71条を第70条とする改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、土地改良法の一部を改正する法律(平成30年法律第43号)附則第4条第1項の規定により、なお効力を有することとされる規定の適用を受ける土地改良区の総代の選挙及び解職の投票については、この規程による改正前の堺市選挙関係事務執行規程第69条の規定は、この規程の施行後も、なおその効力を有する。

(令和3年5月7日選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の各規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年1月27日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市選挙関係事務執行規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の堺市選挙関係事務執行規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

様式目次

(平31選管規程1・追加、令5選管規程1・一改)

様式番号

関係条文

名称等

1

2



投票用紙

2

5

1


選挙長の印

3

6

1


自動車(船)の表示物

4

6

1


拡声機の表示物

5

7

1


乗車(船)の腕章

6

7

2


選挙運動員の腕章

7

8



街頭演説用標旗

8

10

1


表示物等の再交付申出書

8の2

10の2

1


選挙運動用ビラ届出書

8の3

10の2

2


選挙運動用ビラ証紙

9

11

1


選挙事務所設置届

10

11

1


選挙事務所異動届

11

11

2


選挙事務所設置・異動承諾書

12

11

2


推薦届出代表者証明書

13

12



選挙事務所閉鎖命令書

14

13



文書図画撤去命令書

15

13



政治活動用文書図画撤去命令書

16

14

1


ポスター掲示場

17

19

2


新聞広告掲載証明書

18

20

1


選挙公報掲載申請書

19

20

2


選挙公報掲載文原稿用紙

20

25

1


選挙公報掲載撤回申請書

21

25

1


選挙公報掲載文修正申請書

22(甲)

34

1


同意書

22(乙)

34

1


同意書

23(甲)

34

2


共同個人演説会承諾書

23(乙)

34

2


共同個人演説会等承諾書

24(甲)

35



個人演説会開催不能の通知

24(乙)

35



個人演説会等開催不能の通知

25(甲)

36



個人演説会開催申出の通知

25(乙)

36



個人演説会等開催申出の通知

26(甲)

37

1


個人演説会の施設使用可否の通知書

26(乙)

37

1


個人演説会等の施設使用可否の通知書

27(甲)

38

2


個人演説会開催撤回申出書

27(乙)

38

2


個人演説会等開催撤回申出書

28(甲)

38

3


個人演説会撤回通知書

28(乙)

38

3


個人演説会等撤回通知書

29

39

1


個人演説会等施設使用予定表

30

39

3


個人演説会等施設使用予定表の変更通知書

31

40



個人演説会等施設使用一覧表

32(甲)

42



個人演説会終了後引継書

32(乙)

42



個人演説会等終了後引継書

33(甲)

43



個人演説会開催結果報告書

33(乙)

43



個人演説会等開催結果報告書

34

44



個人演説会等の施設の設備の程度及び納付費用額等の承認(変更承認)申請書

35

45



個人演説会等の施設の設備の程度及び納付すべき費用額

36

46



個人演説会等費用請求書

37

47

1


出納責任者選任届

38

47

1


出納責任者異動届

39

47

2


出納責任者職務代行開始届

40

47

2


出納責任者職務代行終止届

41

51



寄附金控除のための書類の確認に係る印

42

52

1


証票

43

55

1


確認書

44

56

1


政談演説会開催届出書

45

56

2


政談演説会変更届出書

46

56

2


政談演説会中止届出書

47

57

1


政談演説会告知用立札等の証紙

48

58

1


自動車の表示物

49

58

4


政治活動用表示物等の再交付申出書

50

59

2


ポスターの証紙

51

60



ポスターの検印

52

61

1


ポスターの検印票

53

63



政治活動用文書図画撤去命令書(政治団体用)

54

64



政治活動用ビラ届出書

55

65



機関紙誌届出書

56

66



証人呼出状

57

66



宣誓書

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(令3選管規程2・一改)

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(平31選管規程1・追加、令3選管規程2・一改)

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(平31選管規程1・追加)

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(令3選管規程2・一改)

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(令3選管規程2・一改)

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(令3選管規程2・一改)

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(令3選管規程2・一改)

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(平26選管規程1・全改)

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(平26選管規程1・全改)

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(平26選管規程1・全改)

画像

画像

画像

(令3選管規程2・令5選管規程1・一改)

画像

画像

(令3選管規程2・一改)

画像

(令3選管規程2・一改)

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(令3選管規程2・一改)

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(令3選管規程2・一改)

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(平26選管規程1・令3選管規程2・一改)

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(平26選管規程1・令3選管規程2・一改)

画像

(平26選管規程1・令5選管規程1・一改)

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(平26選管規程1・令5選管規程1・一改)

画像

(平26選管規程1・令5選管規程1・一改)

画像

(平26選管規程1・令5選管規程1・一改)

画像

(令3選管規程2・一改)

画像

(令3選管規程2・一改)

画像

(令3選管規程2・一改)

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(平26選管規程1・全改、令3選管規程2・一改)

画像

(平26選管規程1・令5選管規程1・一改)

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(平26選管規程1・令5選管規程1・一改)

画像

(令3選管規程2・全改)

画像

(令3選管規程2・一改)

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画像

(平31選管規程1・令3選管規程2・一改)

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(平31選管規程1・令3選管規程2・一改)

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画像

画像

(平31選管規程1・令3選管規程2・一改)

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(平31選管規程1・一改)

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画像

(令3選管規程2・一改)

画像

(令3選管規程2・一改)

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(令3選管規程2・一改)

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(令3選管規程2・一改)

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(平22選管規程2・旧様式第42号繰上)

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(平22選管規程2・追加)

画像

画像

(令3選管規程2・一改)

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(令3選管規程2・一改)

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(令3選管規程2・一改)

画像

画像

画像

(令3選管規程2・一改)

画像

画像

画像

(令3選管規程2・全改)

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(平26選管規程1・全改)

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(令3選管規程2・一改)

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(令3選管規程2・一改)

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(平26選管規程1・全改)

画像

(令3選管規程2・一改)

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堺市選挙関係事務執行規程

平成20年4月22日 選挙管理委員会規程第4号

(令和5年1月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会/第1節 市選挙管理委員会
沿革情報
平成20年4月22日 選挙管理委員会規程第4号
平成22年6月22日 選挙管理委員会規程第2号
平成23年3月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成26年6月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年1月24日 選挙管理委員会規程第1号
平成31年1月11日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年5月7日 選挙管理委員会規程第2号
令和5年1月27日 選挙管理委員会規程第1号