○堺市自動交付機の設置等に関する規則

平成19年12月21日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、自動交付機(本市が設置する端末機(地方公共団体情報システム機構の電子計算機を経由して本市の電子計算機と接続されたものをいう。)であって、住民票の写し等の交付を自動的に行うものをいう。以下同じ。)の設置、運用及び管理について、必要な事項を定める。

(平30規則108・全改)

(設置する場所)

第2条 自動交付機を設置する場所は、堺市区の設置並びに区の事務所の位置、名称、所管区域及び分掌事務を定める条例(平成17年条例第57号)第3条に規定する各区役所とする。

(平20規則154・平28規則14・一改)

(稼働時間等)

第3条 自動交付機の稼働時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時30分までとする。ただし、自動交付機の保守点検、更新等を緊急に行う必要がある場合その他やむを得ない事由により自動交付機を稼動させることができない場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日は、自動交付機を停止するものとする。

(平21規則59・平22規則20・平30規則108・一改)

(交付する書類)

第4条 自動交付機により交付する書類(以下「証明書等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 住民票(除票を除く。)の写し(交付を受けようとする者本人及びその者と同一の世帯に属する者に係るものに限る。)

(2) 戸籍の附票(除票を除く。)の写し(本市の区域内に本籍を有する者及びその者と同一の戸籍に記載されている者に係るものに限る。)

(3) 印鑑登録証明書(交付を受けようとする者本人に係るものに限る。)

(4) 戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書(本市の区域内に本籍を有する者及びその者と同一の戸籍に記載されている者に係るものに限る。)

(5) 個人の市民税若しくは府民税又は森林環境税に係る税額に関する証明書(交付を受けようとする者本人に係る証明書であって、当該交付の申請日の属する年度(当該年度分の個人の市民税及び府民税並びに森林環境税の税額が確定するまでの間にあっては、前年度)に係るものに限る。)

(平20規則154・平22規則20・平24規則92・平24規則126・平30規則108・令4規則101・令6規則54・一改)

(交付対象者)

第5条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている15歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものは、第1号の個人番号カード又は第2号の移動端末設備を用いて自動交付機により証明書等の交付を受けることができる。

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を交付されている者

(2) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を有する者

(令7規則1・全改)

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(平30規則108・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平30規則108・旧附則・一改)

(平成30年度における自動交付機の更新に係る特例)

2 市長は、平成30年度における自動交付機の更新に係る工事等によりやむを得ない事由があると認めるときは、第3条の規定にかかわらず、平成30年12月31日から当該事由がなくなるまでの期間、自動交付機を停止することができる。この場合において、市長は、当該停止に係る期間について、インターネットの利用その他広く市民に対して周知を図ることができる方法により公表するものとする。

(平30規則108・追加)

(平成20年12月24日規則第154号)

この規則は、平成21年2月16日から施行する。

(平成21年3月31日規則第59号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日規則第92号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月19日規則第126号)

この規則は、平成25年2月4日から施行する。

(平成28年3月25日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年12月31日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定(附則に係る改正規定を除く。)は、堺市印鑑条例の一部を改正する条例附則第1項ただし書の規則で定める日から施行する。

(令和2年3月30日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第101号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年2月16日規則第7号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年5月31日規則第54号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

(令和7年1月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年1月18日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(堺市印鑑条例の一部を改正する条例附則第2項の規則で定める日)

2 堺市印鑑条例の一部を改正する条例(令和5年条例第29号)附則第2項の規則で定める日は、令和7年1月17日とする。

堺市自動交付機の設置等に関する規則

平成19年12月21日 規則第117号

(令和7年1月18日施行)

体系情報
第8編 民/第3章 印鑑登録・住民基本台帳
沿革情報
平成19年12月21日 規則第117号
平成20年12月24日 規則第154号
平成21年3月31日 規則第59号
平成22年3月30日 規則第20号
平成24年7月5日 規則第92号
平成24年12月19日 規則第126号
平成28年3月25日 規則第14号
平成30年12月26日 規則第108号
令和2年3月30日 規則第25号
令和4年12月23日 規則第101号
令和6年2月16日 規則第7号
令和6年5月31日 規則第54号
令和7年1月10日 規則第1号
令和8年3月27日 規則第10号