○堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例施行規則
平成19年7月25日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例(平成18年条例第77号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(平26規則2・一改)
(教育及び啓発事業)
第2条 市長は、平和及び人権に関する意識の向上を図り、もって平和社会の実現に寄与するため、条例第4条第1号に掲げる事業として、市民等に対し、人権教育、人権啓発事業等を実施するものとする。
2 前項に規定する事業の実施について必要な事項は、別に市長が定める。
(平26規則2・追加)
(顕彰による平和促進事業)
第3条 市長は、国際平和の重要性を国内外に発信するとともに、国際平和に係る活動の促進を図り、もって平和社会の実現に寄与するため、条例第4条第2号に掲げる事業として、国際的な交流、協力及び貢献に係る活動に取り組むことにより国際平和の実現又は維持に貢献した団体を顕彰する事業を実施するものとする。
3 平和貢献賞の授与対象その他の基準、決定の方法等について必要な事項は、別に市長が定める。
(平26規則2・追加、平27規則96・令6規則22・一改)
(人権の擁護に関する事業)
第4条 市長は、人権を尊重し、安心して暮らすことのできる社会の実現に資するため、条例第4条第3号に掲げる事業として、人権相談ネットワーク事業を実施するものとする。
2 前項に規定する事業の実施について必要な事項は、別に市長が定める。
(平26規則2・追加)
(堺市人権施策推進審議会の会長等)
第5条 条例第6条第1項の堺市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平26規則2・旧第2条一改・繰下)
(会議)
第6条 審議会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平26規則2・旧第3条繰下)
(招集の通知)
第7条 会長は、会議を開催しようとするときは、あらかじめ開催の日時、審議事項その他必要な事項を定めて開催日の1週間前までに、これらを委員に通知しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
(平26規則2・旧第4条繰下)
(会議の特例)
第8条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(令3規則89・追加)
(会議の公開等)
第9条 会議は、公開するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、必要があると認めるときは、出席委員の過半数の同意を得て、会議を非公開とすることができる。
3 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則2・旧第5条繰下、令3規則89・旧第8条繰下)
(会議録)
第10条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員の氏名
(3) 審議の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
2 会議録には、会長及びその指名する1人の委員が署名しなければならない。
(平26規則2・旧第6条繰下、令3規則89・旧第9条繰下)
(関係者の出席)
第11条 審議会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(平26規則2・旧第7条繰下、令3規則89・旧第10条繰下)
(庶務)
第12条 審議会の庶務は、ダイバーシティ推進部において行う。
(平26規則2・旧第8条繰下、令3規則89・旧第11条繰下、令5規則21・一改)
(平26規則2・旧第9条一改・繰下、令3規則89・旧第12条繰下)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(平26規則2・追加、令3規則89・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
(平26規則7・一改)
附則(/平成26年1月20日規則第2号/平成26年2月27日規則第7号/平成27年7月16日規則第96号/令和3年8月6日規則第89号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。