○堺市危機管理センター設置規程

平成19年4月24日

庁達第16号

(設置)

第1条 本市の区域内又はその周辺地域において発生し、又は発生するおそれのある危機事象(以下単に「危機事象」という。)に対する初動対応を迅速かつ適切に行うため、堺市危機管理センター(以下「センター」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 センターは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 危機事象に係る情報の収集及び分析、職員の配置並びに応急対策に関すること。

(2) 消防、警察、自衛隊等の防災関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 市民への広報及び報道機関との連絡調整に関すること。

(4) 堺市災害対策本部、堺市危機管理対策本部又は堺市国民保護(緊急対処事態)対策本部の設置に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、危機事象への対応について必要な事項

(組織等)

第3条 センターにセンター長、副センター長及びセンター員を置く。

2 センター長は、危機管理監の職にある者をもって充てる。

3 副センター長は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 危機管理室長の職にある者

(2) 危機事象に関連のある部局(以下「関連部局」という。)に属する者のうちから危機事象の内容、規模等に応じて、センター長が指名するもの

4 センター員は、別表第1に定める者をもって充てる。

5 前項の規定にかかわらず、センター長は、危機事象の内容、規模等に鑑み必要があると認めるときは、関連部局に属する者のうちから、臨時にセンター員を指名することができる。

6 第3項第2号及び前項の場合においては、センター長は、当該関連部局の長と協議しなければならない。

7 センター長は、特に必要があると認めるときは、関連部局の長に意見を求めることができる。

8 センターの円滑な運営を図るため、センターに班を置くものとする。

9 班は、班長及び班員で組織する。

10 班長及び班員は、センター員のうちから、センター長が指名する者をもって充てる。

11 班は、別表第2に定める事務のうちから、センター長が指定する事務を行う。

12 第8項から前項までに定めるもののほか、班の設置、組織及び運営について必要な事項は、センター長が定める。

(平20庁達19・平21庁達18・平22庁達11・平23庁達26・平23庁達32・平26庁達9・平26庁達17・平28庁達4・令5庁達9・一改)

(職務)

第4条 センター長は、センターの事務を総括し、センター員を指揮監督する。

2 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるとき、又はセンター長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 センター員に事故があるとき、又はセンター員が欠けたときは、センター長があらかじめ定めるところにより指名を受ける者が、当該センター員の職務を代理する。

4 班長は、班の事務を掌理し、班員を指揮監督する。

5 班長に事故があるとき、又は班長が欠けたときは、あらかじめ班長が指名する班員が、その職務を代理する。

(平30庁達11・令5庁達9・一改)

(招集)

第5条 センター長は、危機事象が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに副センター長及びセンター員を招集するものとする。

2 センター長は、前項の規定による招集を行う際、危機事象の内容、規模等に鑑み必要があると認めるときは、特に指名する者を招集することができる。

(平28庁達4・令5庁達9・一改)

(対策本部との関係)

第6条 センターは、第2条第4号に規定する対策本部が設置されたときは、その一部として機能するものとする。

(平28庁達4・一改)

(庶務)

第7条 センターの庶務は、危機管理課において行う。

(平28庁達4・一改)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、センターの運営について必要な事項は、センター長が定める。

この庁達は、示達の日から施行する。

(/平成20年4月1日庁達第8号/平成20年10月1日庁達第19号/平成21年4月1日庁達第11号/)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成21年10月6日庁達第18号)

この庁達は、平成21年10月7日から施行する。

(/平成22年4月1日庁達第11号/平成23年4月1日庁達第20号/平成23年7月1日庁達第26号/平成23年10月1日庁達第32号/)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成24年4月1日庁達第9号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成25年4月26日庁達第14号)

この庁達は、示達の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月28日庁達第9号)

この庁達は、平成26年4月1日から施行する。

(/平成26年4月1日庁達第17号/平成27年6月8日庁達第11号/)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成28年3月30日庁達第4号)

この庁達は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条及び第6条の改正規定は、示達の日から施行する。

(平成30年3月30日庁達第10号)

この庁達は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月31日庁達第11号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成31年3月6日庁達第1号)

この庁達は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日庁達第10号)

この庁達は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日庁達第2号)

この庁達は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日庁達第9号)

この庁達は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日庁達第9号)

この庁達は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5庁達9・全改)

(1) 危機管理室に属する職員(危機管理監が指名する者に限る。)

(2) 次に掲げる職にある者

ア 市長公室、総務局、財政局、市民人権局、文化観光局、環境局、健康福祉局、子ども青少年局、産業振興局、建築都市局、建設局、消防局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び人事委員会事務局において危機管理担当として発令された参事

イ 広報課長、ICT政策担当課長、事業推進担当課長及び議会事務局総務課長

ウ 上下水道局において危機管理担当として発令された者のうち上下水道局次長が指名する者 1人

(3) 市長公室長が指名する者 1人

(4) 広報戦略部長が指名する者 1人

(5) 総務局長が指名する者 1人

(6) 財政局長が指名する者 1人

(7) 市民人権局長が指名する者 1人

(8) 文化観光局長が指名する者 1人

(9) 環境局長が指名する者 1人

(10) 健康福祉局長が指名する者 1人

(11) 子ども青少年局長が指名する者 1人

(12) 産業振興局長が指名する者 1人

(13) 建築都市局長が指名する者 1人

(14) 建設局長が指名する者 1人

(15) 消防局長が指名する者 1人

(16) 会計管理者が指名する者 1人

(17) 上下水道局次長が指名する者 1人

(18) 教育委員会事務局教育次長が指名する者 1人

(19) 教育委員会事務局教育監が指名する者 1人

(20) 議会事務局長が指名する者 1人

備考 この表に基づき、組織の長等がセンター員を指名する場合は、それぞれ当該組織に属する職員のうちから指名するものとする。

別表第2(第3条関係)

(令5庁達9・全改)

(1) センターの開設及び運営に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 職員の動員指令に関すること。

(4) 災害の状況分析及び対応立案に関すること。

(5) 被害情報の収集、伝達、報告、分析及び記録に関すること。

(6) 応急対策の情報収集及び報告に関すること。

(7) 通信伝達体制の整備に関すること。

(8) 報道発表及び報道機関への情報提供に関すること。

(9) 報道提供資料の収集、報告及び記録に関すること。

(10) 市民への広報に関すること。

(11) 応急対策の検討、調整及び指示に関すること。

(12) 避難、救出、救護、救援等の検討、調整及び指示に関すること。

(13) 実施体制に関すること。

(14) その他センター長が必要と認めること。

堺市危機管理センター設置規程

平成19年4月24日 庁達第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
平成19年4月24日 庁達第16号
平成20年4月1日 庁達第8号
平成20年10月1日 庁達第19号
平成21年4月1日 庁達第11号
平成21年10月6日 庁達第18号
平成22年4月1日 庁達第11号
平成23年4月1日 庁達第20号
平成23年7月1日 庁達第26号
平成23年10月1日 庁達第32号
平成24年4月1日 庁達第9号
平成25年4月26日 庁達第14号
平成26年3月28日 庁達第9号
平成26年4月1日 庁達第17号
平成27年6月8日 庁達第11号
平成28年3月30日 庁達第4号
平成30年3月30日 庁達第10号
平成30年5月31日 庁達第11号
平成31年3月6日 庁達第1号
令和2年3月31日 庁達第10号
令和3年3月31日 庁達第2号
令和4年3月31日 庁達第9号
令和5年3月31日 庁達第9号