○投票区の設置(美原区)
平成19年3月20日
美原区選挙管理委員会告示第7号
公職選挙法第17条第2項の規定により堺市美原区の投票区を別紙のとおり設ける。
投票区名 | 区域 |
第1投票区 | 北余部(622番地から681番地までに限る。)、黒山(273番地、283番地から294番地まで及び550番地から559番地までを除く。) |
第2投票区 | 阿弥 |
第3投票区 | 南余部 |
第4投票区 | 北余部(242番地から308番地まで及び619番地から681番地までを除く。) |
第5投票区 | 太井、北余部(619番地から621番地までに限る。) |
第6投票区 | 平尾(42番地4及び473番地を除く。) |
第7投票区 | 菅生(688番地、701番地から703番地まで、709番地から717番地まで、720番地、722番地から724番地まで、753番地及び754番地、760番地、762番地、765番地から780番地まで、782番地から824番地まで、827番地、1152番地から1154番地まで、1159番地、1188番地から1320番地まで、1523番地から1572番地まで、1636番地、1713番地から1717番地まで、1725番地、1730番地から1792番地まで、1832番地、1849番地、1862番地並びに1878番地を除く。)、平尾473番地 |
第8投票区 | 小平尾、平尾(42番地4に限る。) |
第9投票区 | 丹南、大保、真福寺、黒山(273番地、283番地から294番地まで及び550番地から559番地までに限る。) |
第10投票区 | 丹上(10番地及び25番地に限る。)、多治井 |
第11投票区 | 丹上(10番地及び25番地を除く。) |
第12投票区 | 今井 |
第13投票区 | 石原、小寺 |
第14投票区 | 菩提、大饗、北余部(242番地から308番地までに限る。) |
第15投票区 | 北余部西各丁目 |
第16投票区 | 南余部西各丁目 |
第17投票区 | 菅生(688番地、701番地から703番地まで、709番地から717番地まで、720番地、722番地から724番地まで、753番地及び754番地、760番地、762番地、765番地から780番地まで、782番地から824番地まで、827番地、1152番地から1154番地まで、1159番地、1188番地から1320番地まで、1523番地から1572番地まで、1636番地、1713番地から1717番地まで、1725番地、1730番地から1792番地まで、1832番地、1849番地、1862番地並びに1878番地に限る。)、青南台各丁目、木材通各丁目 |
第18投票区 | さつき野西各丁目、さつき野東各丁目 |
附則(令和5年5月20日美原区選管告示第19号)
この告示は、告示の日から施行する。