○投票区の設置(美原区)

平成19年3月20日

美原区選挙管理委員会告示第7号

公職選挙法第17条第2項の規定により堺市美原区の投票区を別紙のとおり設ける。

投票区名

区域

第1投票区

北余部(622番地から681番地までに限る。)、黒山(273番地、283番地から294番地まで及び550番地から559番地までを除く。)

第2投票区

阿弥

第3投票区

南余部

第4投票区

北余部(242番地から308番地まで及び619番地から681番地までを除く。)

第5投票区

太井、北余部(619番地から621番地までに限る。)

第6投票区

平尾(42番地4及び473番地を除く。)

第7投票区

菅生(688番地、701番地から703番地まで、709番地から717番地まで、720番地、722番地から724番地まで、753番地及び754番地、760番地、762番地、765番地から780番地まで、782番地から824番地まで、827番地、1152番地から1154番地まで、1159番地、1188番地から1320番地まで、1523番地から1572番地まで、1636番地、1713番地から1717番地まで、1725番地、1730番地から1792番地まで、1832番地、1849番地、1862番地並びに1878番地を除く。)、平尾473番地

第8投票区

小平尾、平尾(42番地4に限る。)

第9投票区

丹南、大保、真福寺、黒山(273番地、283番地から294番地まで及び550番地から559番地までに限る。)

第10投票区

丹上(10番地及び25番地に限る。)、多治井

第11投票区

丹上(10番地及び25番地を除く。)

第12投票区

今井

第13投票区

石原、小寺

第14投票区

菩提、大饗、北余部(242番地から308番地までに限る。)

第15投票区

北余部西各丁目

第16投票区

南余部西各丁目

第17投票区

菅生(688番地、701番地から703番地まで、709番地から717番地まで、720番地、722番地から724番地まで、753番地及び754番地、760番地、762番地、765番地から780番地まで、782番地から824番地まで、827番地、1152番地から1154番地まで、1159番地、1188番地から1320番地まで、1523番地から1572番地まで、1636番地、1713番地から1717番地まで、1725番地、1730番地から1792番地まで、1832番地、1849番地、1862番地並びに1878番地に限る。)、青南台各丁目、木材通各丁目

第18投票区

さつき野西各丁目、さつき野東各丁目

(令和5年5月20日美原区選管告示第19号)

この告示は、告示の日から施行する。

投票区の設置(美原区)

平成19年3月20日 美原区選挙管理委員会告示第7号

(令和5年5月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会/第2節 区選挙管理委員会(各区ともに同内容のものは堺区のみ登載)
沿革情報
平成19年3月20日 美原区選挙管理委員会告示第7号
令和5年5月20日 美原区選挙管理委員会告示第19号