○投票区の設置(北区)
平成19年3月20日
北区選挙管理委員会告示第7号
公職選挙法第17条第2項の規定により堺市北区の投票区を次のとおり設ける。
投票区名 | 区域 |
第1投票区 | 南長尾町各丁、東三国ヶ丘町各丁 |
第2投票区 | 北長尾町各丁、中長尾町各丁、長曾根町(府道堺羽曳野線以北の区域に限る。ただし、金岡公園、1179番地3及び1221番地2を除く。) |
第3投票区 | 東浅香山町1丁及び2丁、東雲東町各丁、大豆塚町各丁 |
第4投票区 | 常磐町1丁及び2丁(1番地から65番地までに限る。)、東浅香山町3丁及び4丁 |
第5投票区 | 宮本町(9番地を除く。)、奥本町各丁、新堀町各丁、蔵前町1丁及び2丁 |
第6投票区 | 宮本町(9番地に限る。)、常磐町2丁(66番地から128番地までに限る。)及び3丁、北花田町各丁、船堂町各丁、蔵前町3丁 |
第7投票区 | 長曾根町(金岡公園、1179番地3、1179番地6、1179番地10から1179番地12まで、1179番地22及び1221番地2に限る。)、新金岡町1丁(3番から6番までに限る。)及び2丁 |
第8投票区 | 新金岡町1丁(1番から2番まで及び7番に限る。)、3丁(1番に限る。)、4丁(1番から3番までに限る。)及び5丁(1番に限る。) |
第9投票区 | 新金岡町3丁(2番から8番までに限る。) |
第10投票区 | 新金岡町4丁(4番から9番までに限る。)及び5丁(3番から10番までに限る。) |
第11投票区 | 南花田町 |
第12投票区 | 中村町 |
第13投票区 | 野遠町、八下北 |
第14投票区 | 金岡町(1番地から1132番地まで、1226番地から1303番地まで、1313番地から1316番地まで、2029番地、2030番地、2049番地、2052番地から2271番地まで、2273番地から2996番地まで、3000番地から3026番地まで、3028番地から3032番地まで及び3034番地から3036番地までに限る。)、長曾根町(437番地、438番地、545番地、548番地、785番地及び3070番地から3078番地までに限る。) |
第15投票区 | 金岡町(1133番地から1225番地まで、1304番地から1312番地まで、1317番地から2028番地まで、2031番地から2048番地まで、2050番地、2051番地、2272番地、3027番地、3033番地及び3037番地から3050番地までに限る。)、長曾根町(334番地、335番地、337番地2、337番地3、337番地6、348番地4、349番地から360番地まで、362番地、364番地から376番地1まで、378番地1、378番地4、380番地から383番地1まで、387番地1、388番地から389番地1まで及び3079番地から3084番地までに限る。) |
第16投票区 | 長曾根町(府道堺羽曳野線以南の区域に限る。ただし、334番地、335番地、337番地2、337番地3、337番地6、348番地4、349番地から360番地まで、362番地、364番地から376番地1まで、378番地1、378番地4、380番地から383番地1まで、387番地1、388番地から389番地1まで、437番地、438番地、545番地、548番地、785番地、1179番地6、1179番地10から1179番地12まで、1179番地22及び3070番地から3084番地までを除く。) |
第17投票区 | 黒土町 |
第18投票区 | 百舌鳥梅北町各丁、百舌鳥赤畑町各丁 |
第19投票区 | 中百舌鳥町各丁 |
第20投票区 | 百舌鳥梅町1丁及び2丁、百舌鳥西之町1丁(75番地から150番地までを除く。)、2丁及び3丁、百舌鳥陵南町3丁 |
第21投票区 | 百舌鳥本町各丁、百舌鳥西之町1丁(75番地から150番地までに限る。)、百舌鳥陵南町1丁及び2丁、東上野芝町2丁 |
第22投票区 | 百舌鳥梅町3丁 |
附則(平成20年8月15日北区選管告示第19号)
この告示は、平成20年8月15日から施行する。
附則(平成22年11月15日北区選管告示第27号)
この告示は、平成22年11月21日から施行する。
附則(平成24年9月2日北区選管告示第10号)
この告示は、平成24年9月2日から施行する。
附則(平成25年6月18日北区選管告示第7号)
この告示は、平成25年6月18日から施行する。
附則(令和5年1月18日北区選管告示第2号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年8月18日北区選管告示第33号)
この告示は、告示の日から施行する。