○投票区の設置(南区)

平成19年3月20日

南区選挙管理委員会告示第8号

公職選挙法第17条第2項の規定により堺市南区の投票区を次のとおり設ける。

投票区名

区域

第1投票区

高尾各丁、稲葉各丁、大庭寺、小代(186番地6及び186番地7、266番地7及び266番地8、520番地から566番地まで、600番地、642番地並びに644番地を除く。)、和田(小代、三木閉又は豊田(15番地2から15番地50まで、27番地2から27番地7まで、45番地1から45番地6まで、570番地2及び570番地3並びに571番地2に限る。)に接続する区域に限る。)、野々井、桃山台3丁及び4丁、三木閉、豊田(15番地2から15番地50まで、27番地2から27番地7まで、45番地1から45番地6まで、570番地2及び570番地3並びに571番地2に限る。)

第2投票区

大森、檜尾(通称檜尾山を除く区域に限る。)、美木多上(1995番地1、1995番地9から1995番地13まで、1995番地16及び1995番地24から1995番地28まで、2000番地1、2018番地2、2018番地8及び2018番地19から2018番地29まで、2021番地1、2022番地1、2022番地3及び2022番地10、2023番地2、2024番地1、2024番地4及び2024番地15、2026番地1、2026番地3から2026番地5まで、2026番地9から2026番地14まで及び2026番地18から2026番地28まで並びに2027番地を除く。)、別所

第3投票区

片蔵(434番地、442番地、449番地、456番地、460番地及び462番地を除く。)、泉田中、鉢ヶ峯寺、富蔵、釜室(1番地、3番地2から3番地4まで、188番地、295番地から297番地まで、299番地、305番地、307番地、407番地、418番地から430番地まで、1014番地2から1014番地7まで、1050番地1及び1050番地7から1050番地13まで、1052番地5並びに1254番地から1256番地までを除く。)、畑(1799番地3、1799番地36及び1799番地40から1799番地89まで、1813番地、1818番地1及び1818番地4から1818番地22まで、1834番地4及び1834番地14、1838番地5から1838番地7まで並びに1840番地を除く。)、槇塚台2丁(17番3号、24号から26号まで、43号から45号まで及び94号から102号までに限る。)、栂、豊田(327番地1及び327番地3、1165番地1、1169番地5及び1169番地6、1177番地1、1181番地、1186番地3、1193番地2、1199番地3、1224番地1並びに1225番地2に限る。)

第4投票区

和田(小代、三木閉又は豊田(15番地2から15番地50まで、27番地2から27番地7まで、45番地1から45番地6まで、570番地2及び570番地3並びに571番地2に限る。)に接続する区域を除く。)、宮山台各丁、和田東、小代(186番地6及び186番地7、266番地7及び266番地8、520番地から566番地まで、600番地、642番地並びに644番地に限る。)

第5投票区

深阪南、土佐屋台、竹城台1丁(3番から12番までに限る。)

第6投票区

竹城台1丁(1番及び2番に限る。)

第7投票区

豊田(15番地2から15番地50まで、27番地2から27番地7まで、45番地1から45番地6まで、327番地1及び327番地3、570番地2及び570番地3、571番地2、1165番地1、1169番地5及び1169番地6、1177番地1、1181番地、1186番地3、1193番地2、1199番地3、1224番地1並びに1225番地2を除く。)、竹城台2丁から4丁まで

第8投票区

三原台各丁

第9投票区

若松台各丁、片蔵(434番地、442番地、449番地、456番地、460番地及び462番地に限る。)、釜室(1014番地2から1014番地7まで、1050番地1及び1050番地7から1050番地13まで並びに1052番地5に限る。)

第10投票区

茶山台各丁

第11投票区

高倉台1丁及び2丁(1番から30番まで及び37番に限る。)

第12投票区

高倉台2丁(31番から36番まで及び38番から48番までに限る。)、3丁及び4丁

第13投票区

晴美台各丁、岩室

第14投票区

槇塚台各丁(2丁17番3号、24号から26号まで、43号から45号まで及び94号から102号までを除く。)、釜室(1番地、3番地2から3番地4まで、188番地、295番地から297番地まで、299番地、305番地、307番地、407番地、418番地から430番地まで及び1254番地から1256番地までに限る。)、逆瀬川、畑(1799番地3、1799番地36及び1799番地40から1799番地89まで、1813番地、1818番地1及び1818番地4から1818番地22まで、1834番地4及び1834番地14、1838番地5から1838番地7まで並びに1840番地に限る。)

第15投票区

桃山台1丁及び2丁

第16投票区

原山台各丁

第17投票区

城山台各丁

第18投票区

庭代台各丁

第19投票区

美木多上(1995番地1、1995番地9から1995番地13まで、1995番地16及び1995番地24から1995番地28まで、2000番地1、2018番地2、2018番地8及び2018番地19から2018番地29まで、2021番地1、2022番地1、2022番地3及び2022番地10、2023番地2、2024番地1、2024番地4及び2024番地15、2026番地1、2026番地3から2026番地5まで、2026番地9から2026番地14まで及び2026番地18から2026番地28まで並びに2027番地に限る。)、御池台各丁

第20投票区

赤坂台各丁、檜尾(通称檜尾山の区域に限る。)

第21投票区

新檜尾台各丁

第22投票区

鴨谷台各丁

(平成19年5月16日南区選管告示第17号)

この告示は、平成19年5月21日から施行する。

(/平成30年6月15日南区選管告示第6号/平成31年2月15日南区選管告示第1号/令和2年12月1日南区選管告示第6号/令和4年6月3日南区選管告示第6号/)

この告示は、告示の日から施行する。

投票区の設置(南区)

平成19年3月20日 南区選挙管理委員会告示第8号

(令和4年6月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会/第2節 区選挙管理委員会(各区ともに同内容のものは堺区のみ登載)
沿革情報
平成19年3月20日 南区選挙管理委員会告示第8号
平成19年5月16日 南区選挙管理委員会告示第17号
平成30年6月15日 南区選挙管理委員会告示第6号
平成31年2月15日 南区選挙管理委員会告示第1号
令和2年12月1日 南区選挙管理委員会告示第6号
令和4年6月3日 南区選挙管理委員会告示第6号