○投票区の設置(東区)
平成19年3月20日
東区選挙管理委員会告示第7号
公職選挙法第17条第2項の規定により堺市東区の投票区を次のとおり設ける。
投票区名 | 区域 |
第1投票区 | 白鷺町1丁から3丁(14番、17番(1号を除く。)、18番及び23番から29番までに限る。)まで、野尻町 |
第2投票区 | 菩提町1丁、引野町各丁、白鷺町3丁(14番、17番(1号を除く。)、18番及び23番から29番までを除く。) |
第3投票区 | 石原町各丁、八下町各丁、菩提町2丁から5丁まで |
第4投票区 | 日置荘西町1丁から3丁まで(2丁46番を除く。) |
第5投票区 | 日置荘西町4丁から8丁まで、日置荘田中町(187番地及び189番地を除く。) |
第6投票区 | 日置荘北町、日置荘北町各丁、日置荘原寺町、日置荘西町2丁46番 |
第7投票区 | 日置荘田中町(187番地及び189番地に限る。)、関茶屋、草尾(通称下出口及び下草尾の区域に限る。)、中茶屋(56番地から58番地まで及び60番地から62番地までを除く。)、大美野(通称7区及び8区並びに西口園の区域に限る。)、高松(335番地から346番地まで、370番地から384番地まで、390番地及び391番地、393番地から411番地まで、415番地から422番地まで、432番地、434番地から438番地まで、441番地から456番地まで、487番地から501番地まで及び503番地に限る。)、丈六(445番地から447番地までに限る。) |
第8投票区 | 高松(335番地から346番地まで、363番地から365番地まで、370番地から384番地まで、390番地及び391番地、393番地から411番地まで、415番地から422番地まで、432番地、434番地から438番地まで、441番地から456番地まで、487番地から501番地まで及び503番地を除く。)、丈六(445番地から447番地までを除く。)、北野田(通称川西の区域。ただし、1番地から12番地まで及び14番地を除く。) |
第9投票区 | 大美野(通称1区から6区まで及び伊勢道の区域に限る。)、草尾(300番地から309番地まで、310番地3から311番地まで、313番地3及び313番地4、752番地、756番地、764番地1及び764番地2、765番地1及び765番地2、765番地4、766番地3から767番地2まで、767番地4、768番地から867番地まで、869番地から1005番地まで、1007番地、1010番地から1064番地まで、1066番地から1155番地まで、1176番地2から1176番地8まで、1390番地から1392番地まで、1435番地1、1441番地から1449番地まで並びに1491番地に限る。)、西野(471番地から482番地まで及び486番地から488番地までに限る。)、南野田(通称川西の区域に限る。)、北野田(1番地から12番地まで及び14番地に限る。) |
第10投票区 | 草尾(310番地1及び310番地2、312番地から313番地2まで、313番地5から751番地まで、753番地から755番地まで、757番地から763番地まで、764番地3、765番地3、766番地1及び766番地2、767番地3、767番地5及び767番地6、1156番地から1176番地1まで、1176番地9から1389番地まで、1393番地から1434番地まで、1436番地から1440番地まで並びに1450番地から1490番地までに限る。)、西野(471番地から482番地まで及び486番地から488番地までを除く。)、中茶屋(56番地から58番地まで及び60番地から62番地までに限る。)、高松(363番地から365番地までに限る。) |
第11投票区 | 北野田(通称川東の区域に限る。)、南野田(通称川東の区域に限る。) |
附則(平成24年7月17日東区選管告示第5号)
この告示は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成28年1月13日東区選管告示第1号)
この告示は、平成28年1月13日から施行する。
附則(平成29年8月7日東区選管告示第2号)
この告示は、平成29年8月7日から施行する。
附則(令和2年3月6日東区選管告示第3号)
この告示は、告示の日から施行する。