○投票区の設置(中区)

平成19年3月20日

中区選挙管理委員会告示第7号

公職選挙法第17条第2項の規定により堺市中区の投票区を次のとおり設ける。

投票区名

区域

第1投票区

毛穴町(268番地2及び273番地を除く。)、八田寺町(291番地を除く。)、堀上町、八田北町(10番地及び510番地を除く。)、八田南之町

第2投票区

毛穴町268番地2及び273番地、八田寺町291番地、八田北町10番地、八田西町各丁

第3投票区

宮園町、八田北町510番地

第4投票区

深井北町(1番地から218番地まで、669番地、690番地から692番地まで、698番地から1530番地まで、2951番地及び2987番地から2988番地までに限る。)、深井中町(859番地から1061番地まで、1098番地から1107番地まで、1109番地1及び1109番地5から1109番地10まで、1111番地から1200番地まで、1207番地から1210番地まで、1948番地、1953番地から1956番地まで、1975番地9から1976番地まで、1977番地8及び1977番地11から1977番地17まで、1978番地から1989番地まで、1991番地から1993番地まで、1994番地1及び1994番地3から1994番地11まで、2953番地から2955番地まで、2993番地から3000番地まで、3002番地から3004番地まで、3006番地、3031番地及び3032番地、3057番地から3064番地まで、3075番地から3079番地まで並びに3093番地に限る。)

第5投票区

深井北町(219番地から668番地まで、670番地から689番地まで、693番地から697番地まで、1531番地から2950番地まで、2952番地から2986番地まで及び2989番地から3542番地までに限る。)、深井中町(1番地から858番地まで、1062番地から1097番地まで、1108番地、1109番地2から1109番地4まで、1110番地、1201番地から1206番地まで、1211番地から1947番地まで、1949番地から1952番地まで、1957番地から1975番地8まで、1977番地1から1977番地7まで、1977番地9及び1977番地10、1990番地、1994番地2及び1994番地12、1995番地から2952番地まで、2956番地から2992番地まで、3001番地、3005番地、3007番地から3030番地まで、3033番地から3056番地まで、3065番地から3074番地まで、3080番地から3092番地まで、3094番地並びに3200番地から3333番地までに限る。)、深井清水町(泉北1号線以西で南花田鳳西町線以北の区域並びに泉北1号線以東で1280番地から1284番地まで、1350番地、1462番地及び1464番地に限る。)、深井水池町(452番地、459番地、460番地、471番地及び472番地に限る。)

第6投票区

深井清水町(泉北1号線以西で南花田鳳西町線以北の区域並びに泉北1号線以東で1280番地から1284番地まで、1350番地、1462番地及び1464番地を除く。)、深井水池町(452番地、459番地、460番地、471番地及び472番地を除く。)、深井沢町、深井東町、深井畑山町(138番地4から138番地15まで、139番地、140番地、141番地1、141番地6から141番地13まで、434番地、2511番地3から2511番地41まで、2601番地及び2602番地を除く。)

第7投票区

土師町各丁

第8投票区

新家町、大野芝町、土塔町、学園町

第9投票区

東八田、小阪、平井(623番地6、623番地34から623番地47まで、623番地58から623番地60まで、1028番地から1030番地まで、1034番地及び1035番地を除く。)、小阪西町、楢葉(29番地4を除く。)、伏尾

第10投票区

深阪、深阪各丁、楢葉29番地4、平井(623番地6、623番地34から623番地47まで及び623番地58から623番地60までに限る。)

第11投票区

平井(1028番地から1030番地まで、1034番地及び1035番地に限る。)、東山(859番地から1027番地まで及び1029番地から1115番地までを除く。)

第12投票区

東山(859番地から1027番地まで及び1029番地から1115番地までに限る。)、辻之、田園、高蔵寺、上之116番地

第13投票区

福田(府道泉大津美原線以北で国道310号線以西の区域。ただし、484番地、496番地、500番地、510番地から516番地まで、561番地、568番地から570番地まで及び577番地から581番地までを除く。)、陶器北(府道泉大津美原線以北で国道310号線以西の区域に限る。)、深井畑山町(138番地4から138番地15まで、139番地、140番地、141番地1、141番地6から141番地13まで、434番地、2511番地3から2511番地41まで、2601番地及び2602番地に限る。)

第14投票区

福田(府道泉大津美原線以南の区域及び同線以北で国道310号線以東の区域並びに484番地、496番地、500番地、510番地から516番地まで、561番地、568番地から570番地まで及び577番地から581番地までに限る。ただし、通称隠の区域並びに128番地、147番地、152番地から157番地まで及び159番地から160番地を除く。)、陶器北(府道泉大津美原線以南の区域及び国道310号線以東の区域に限る。ただし、通称隠の区域並びに928番地、965番地、973番地、1622番地から1628番地まで及び1641番地から1653番地までを除く。)、上之(116番地、469番地から538番地まで、551番地から643番地まで、669番地から674番地まで及び1170番地から1172番地までを除く。)

第15投票区

福田(通称隠の区域並びに128番地、147番地、152番地から157番地まで及び159番地から160番地までに限る。)、陶器北(通称隠の区域並びに928番地、965番地、973番地、1622番地から1628番地まで及び1641番地から1653番地までに限る。)、上之(469番地から538番地まで、551番地から643番地まで、669番地から674番地まで及び1170番地から1172番地までに限る。)、見野山

(平成19年7月12日中区選管告示第29号)

この告示は、平成19年7月12日から施行する。

(平成21年7月17日中区選管告示第7号)

この告示は、平成21年7月17日から施行する。

(平成22年1月15日中区選管告示第2号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年1月14日中区選管告示第2号)

この告示は、平成23年1月14日から施行する。

(平成25年6月2日中区選管告示第4号)

この告示は、平成25年6月2日から施行する。

(平成26年3月2日中区選管告示第3号)

この告示は、平成26年3月2日から施行する。

(平成26年4月15日中区選管告示第5号)

この告示は、平成26年4月15日から施行する。

(平成26年10月16日中区選管告示第11号)

この告示は、平成26年11月4日から施行する。

(平成30年6月15日中区選管告示第5号)

この告示は、告示の日から施行する。

投票区の設置(中区)

平成19年3月20日 中区選挙管理委員会告示第7号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会/第2節 区選挙管理委員会(各区ともに同内容のものは堺区のみ登載)
沿革情報
平成19年3月20日 中区選挙管理委員会告示第7号
平成19年7月12日 中区選挙管理委員会告示第29号
平成21年7月17日 中区選挙管理委員会告示第7号
平成22年1月15日 中区選挙管理委員会告示第2号
平成23年1月14日 中区選挙管理委員会告示第2号
平成25年6月2日 中区選挙管理委員会告示第4号
平成26年3月2日 中区選挙管理委員会告示第3号
平成26年4月15日 中区選挙管理委員会告示第5号
平成26年10月16日 中区選挙管理委員会告示第11号
平成30年6月15日 中区選挙管理委員会告示第5号