○堺市会計管理者事務決裁規程
平成19年4月1日
会計管理者庁達第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について必要な事項を定める。
(1) 専決 会計室長以下の職員が会計管理者の権限に属する事務の処理に関し、あらかじめ定められた範囲内の事項について、常時会計管理者に代わり決裁を行うことをいう。
(2) 代決 会計管理者又は専決権限を有する者が出張、病気その他の理由により決裁できない状態(以下「不在」という。)にある場合に、所定の者が代わって決裁することをいう。
(決裁の順序)
第3条 事務の処理は、原則として係長の意思決定を受けた後、順次直接上司の決定を経て会計管理者の決裁を受けなければならない。
(平21会計管理者庁達2・追加)
決裁者\代決の順序 | 代決者 | |
第1次 | 第2次 | |
会計管理者 | 会計室長(会計室長の職を会計管理者の職にある者が兼ねる場合にあっては、会計室次長) | 会計室次長(会計室長の職を会計管理者の職にある者が兼ねる場合にあっては、所管の課長(当該課長の職を会計室次長の職にある者が兼ねる場合にあっては、所管の課長補佐)) |
会計室長 | 会計室次長 | 所管の課長(当該課長の職を会計室次長の職にある者が兼ねる場合にあっては、所管の課長補佐) |
課長 | 所管の課長補佐 | 所管の係長(当該係長の職を所管の課長補佐の職にある者が兼ねる場合にあっては、所管の係に属する主査) |
係長 | 所管の係に属する主査 |
|
(平20会計管理者庁達1・一改、平21会計管理者庁達2・旧第3条一改・繰下、平25会計管理者庁達1・平29会計管理者庁達1・令2会計管理者庁達1・一改)
(代決の制限)
第5条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急に処理しなければならない事項に限るものとし、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決してはならない。
(平21会計管理者庁達2・旧第4条繰下、令2会計管理者庁達1・令6会計管理者庁達1・一改)
(平21会計管理者庁達2・追加)
(会計室長専決事項)
第7条 会計室長は、次に定める事項について専決する。
(1) 1件30,000,000円未満の委託料(訴訟及び調停に係るものに限る。)、貸付金、補償、補填及び賠償金並びに投資及び出資金の支出に関すること。
(2) 1件10,000,000円以上30,000,000円未満の災害補償費、報償費、旅費(外国旅行に係るものに限る。)、交際費、需用費(光熱水費に係るものを除く。)、役務費、委託料(訴訟及び調停に係るものを除く。)、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、公有財産購入費、備品購入費、扶助費(国又は府の制度基準に係るものを除く。)、積立金、寄附金、公課費並びに繰出金の支出に関すること。
(3) 1件1,000,000円以上30,000,000円未満の負担金、補助及び交付金(補助金及び交付金に係るものを除く。)の支出に関すること。
(4) 1件100,000円以上30,000,000円未満の負担金、補助及び交付金(補助金及び交付金に係るものに限る。)の支出に関すること。
(5) 1件10,000,000円以上30,000,000円未満の基金に属する現金の払出しに関すること。
(平21会計管理者庁達2・旧第5条一改・繰下、令2会計管理者庁達1・令3会計管理者庁達1・令6会計管理者庁達1・一改)
(課長専決事項)
第8条 課長は、次に定める事項について専決する。
出納課長専決事項
(1) 1件10,000,000円未満の基金に属する現金に関すること。
(2) 現金出納員領収印の交付及び廃棄に関すること。
(3) 釣銭資金の交付及び返納に関すること。
(4) 物品の出納及び保管に関すること。
(5) 各種帳簿及び帳票の記載又は整理等に関すること。
(6) 預金証書の確認に関すること。
(7) 小切手の振出しに関すること。
(8) 公金振替書の交付に関すること。
(9) 会計管理者の直接収納に関すること。
(10) 支払の整理に関すること。
(11) 預金の払出しに関すること(重要なものを除く。)。
(12) 一時流用に関すること。
審査課長専決事項
(1) 1件10,000,000円未満の災害補償費、報償費、旅費(外国旅行に係るものに限る。)、交際費、委託料(訴訟及び調停に係るものを除く。)、工事請負費、公有財産購入費、扶助費(国又は府の制度基準に係るものを除く。)、積立金、寄附金、公課費及び繰出金の支出に関すること。
(2) 1件1,000,000円以上10,000,000円未満の需用費(光熱水費に係るものを除く。)、役務費、使用料及び賃借料、原材料費並びに備品購入費の支出に関すること。
(3) 1件1,000,000円以上の扶助費(国又は府の制度基準に係るものに限る。)の支出に関すること。
(4) 1件1,000,000円未満の負担金、補助及び交付金(補助金及び交付金に係るものを除く。)の支出に関すること。
(5) 1件100,000円未満の負担金、補助及び交付金(補助金及び交付金に係るものに限る。)の支出に関すること。
(6) 歳入歳出外現金の払出しに関すること(給与その他の給付の支出に係る控除並びに個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金の払出しに係るものを除く。)。
(平21会計管理者庁達2・旧第6条一改・繰下、平25会計管理者庁達1・平26会計管理者庁達1・平27会計管理者庁達1・令3会計管理者庁達1・令5会計管理者庁達1・令6会計管理者庁達1・一改)
(係長専決事項)
第9条 係長は、次に定める事項について専決する。
司計支払係長専決事項
(1) 支払に係る指定金融機関への通知に関すること。
審査を所管する係長専決事項
(1) 支出の更正に関すること。
(2) 報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費(外国旅行に係るものを除く。)、需用費(光熱水費に係るものに限る。)並びに償還金、利子及び割引料の支出に関すること。
(3) 1件1,000,000円未満の需用費(光熱水費に係るものを除く。)、役務費、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費並びに扶助費(国又は府の制度基準に係るものに限る。)の支出に関すること。
(4) 過誤納金の戻出に関すること。
(5) 歳入歳出外現金の払出しに関すること(給与その他の給付の支出に係る控除並びに個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金の払出しに係るものに限る。)。
(平21会計管理者庁達2・旧第7条一改・繰下、平25会計管理者庁達1・平27会計管理者庁達1・令2会計管理者庁達1・令5会計管理者庁達1・令6会計管理者庁達1・一改)
附則
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成20年4月1日会計管理者庁達第1号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成21年3月31日会計管理者庁達第2号)
この庁達は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日会計管理者庁達第1号)
この庁達は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日会計管理者庁達第1号)
この庁達は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日会計管理者庁達第1号)
この庁達は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日会計管理者庁達第1号)
この庁達は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日会計管理者庁達第1号)
この庁達は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日会計管理者庁達第1号)
この庁達は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年6月1日から施行する。
附則(令和5年1月31日会計管理者庁達第1号)
この庁達は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日会計管理者庁達第1号)
この庁達は、令和6年4月1日から施行する。