○堺市環境影響評価審査会規則
平成18年12月22日
規則第166号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市環境影響評価条例(平成18年条例第78号。以下「条例」という。)第54条の規定に基づき、堺市環境影響評価審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令4規則13・一改)
(会議)
第3条 審査会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員(議事に関係のある特別委員を含む。附則第2項を除き、以下同じ。)の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平19規則102・令4規則13・一改)
(会議の特例)
第4条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(令4規則13・追加)
(関係者の出席等)
第5条 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(令4規則13・旧第4条繰下)
(会議の公開)
第6条 会議は、公開するものとする。ただし、会長は、必要があると認めるときは、出席した委員の過半数の同意を得て、会議を非公開とすることができる。
2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、市長が別に定める。
(平19規則102・追加、令4規則13・旧第5条繰下)
(会議録の作成)
第7条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員の氏名
(3) 議事の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(平19規則102・追加、令4規則13・旧第6条一改・繰下)
(部会)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、審査会に部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員で組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員(以下この条において「部会委員」という。)のうちから会長が指名する。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会の審議の経過及び結果を審査会に報告するものとする。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する部会委員が、その職務を代理する。
(平19規則102・旧第5条一改・繰下、令4規則13・旧第7条一改・繰下)
(庶務)
第9条 審査会(部会を含む。次条において同じ。)の庶務は、環境共生課において行う。
(平19規則102・旧第6条繰下、平21規則24・平22規則47・平26規則17・一改、令4規則13・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(平19規則102・旧第7条繰下、令4規則13・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審査会の招集は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。
附則(平成19年10月1日規則第102号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。