○堺市環境影響評価条例

平成18年12月22日

条例第78号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 事前配慮指針及び技術指針(第6条・第7条)

第3章 環境影響評価等の手続

第1節 配慮計画書の作成等(第7条の2―第11条の2)

第2節 実施計画書の作成等(第12条―第14条)

第3節 方法書の作成等(第15条―第20条)

第4節 環境影響評価の実施(第21条・第22条)

第5節 準備書の作成等(第23条―第32条)

第6節 評価書の作成等(第33条―第35条)

第7節 評価書の公告及び縦覧後の手続(第36条―第43条)

第4章 対象事業の内容の変更等(第44条―第47条)

第5章 環境影響評価その他の手続の特例(第48条)

第6章 法対象事業に係る手続(第48条の2・第48条の3)

第7章 対象事業に該当しない事業に対する措置等(第49条・第50条)

第8章 堺市環境影響評価審査会(第51条―第54条)

第9章 雑則(第55条―第65条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、堺市環境基本条例(平成9年条例第13号)の理念にのっとり、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たり、あらかじめ環境の保全の見地からの事前配慮及び環境影響評価を行い、並びに事業の着手後に事後調査を行うことが環境の保全及び創造をする上で極めて重要であることに鑑み、事前配慮、環境影響評価及び事後調査について本市等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について、事前配慮、環境影響評価及び事後調査が適切かつ円滑に行われるための手続等に関し必要な事項を定めることにより、環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の市民が安全で健康かつ快適な生活を営むことができる良好な環境の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境影響評価 事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生じる影響を含む。以下「環境影響」という。)について、環境の構成要素に係る項目ごとの調査、予測及び評価(以下「調査・予測・評価」という。)を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、当該措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。

(2) 対象事業 別表に掲げる事業のいずれかに該当する事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。)が大きく、環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるものをいい、これらを次のとおり区分する。ただし、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する第2種事業で法第4条第3項に規定する措置が採られる前のもの及び法第2条第4項に規定する対象事業(以下これらを「法対象事業」という。)を除く。

 第1種分類事業 別表に掲げる事業のいずれかに該当する事業であって、環境影響の程度が特に著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。

 第2種分類事業 別表に掲げる事業のいずれかに該当する事業であって、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。

(3) 事業者 対象事業を実施し、又は実施しようとする者(委託に係る対象事業にあっては、これを委託し、又は委託しようとする者)をいう。

(4) 事前配慮 事業者が対象事業を計画するに当たり、環境の保全の見地から事前に配慮することをいう。

(5) 事後調査 事業者が対象事業に着手した後に当該対象事業の実施が環境に及ぼす影響を把握するために行う調査をいう。

(平24条例44・一改)

(市の責務)

第3条 市は、事業者に対し、この条例の規定による事前配慮、環境影響評価、事後調査その他の手続が適切かつ円滑に行われるよう必要な助言及び指導並びに情報の提供その他の措置を講じなければならない。

2 市は、事前配慮、環境影響評価及び事後調査に関する手法の調査及び研究並びに当該手法に係る情報の収集に努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、対象事業を実施する場合においては、この条例の規定による事前配慮、環境影響評価、事後調査その他の手続を適切かつ円滑に行い、当該対象事業の実施による環境への負荷を回避し、又は低減するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、この条例の規定に基づく事前配慮、環境影響評価、事後調査その他の手続が適切かつ円滑に行われるため、必要な協力をするよう努めなければならない。

第2章 事前配慮指針及び技術指針

(事前配慮指針の策定等)

第6条 市長は、事業者が対象事業に係る計画を策定するに当たり、適正な事前配慮がなされるようにするため、環境の保全のために配慮すべき事項及び当該事項に係る調査・予測・評価の手法その他の事前配慮に係る事項に関する指針(以下「事前配慮指針」という。)を策定するものとする。

2 市長は、環境の状況が変化した場合その他必要があると認める場合は、事前配慮指針を改定するものとする。

3 市長は、事前配慮指針を策定し、又は改定しようとするときは、あらかじめ第51条に規定する審査会の意見を聴くものとする。

4 市長は、事前配慮指針を策定し、又は改定したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(平24条例44・一改)

(技術指針の策定等)

第7条 市長は、環境影響評価及び事後調査が科学的知見に基づき適正に実施されるようにするため、環境影響評価の項目、調査・予測・評価の手法並びに事後調査の項目及び手法その他の環境影響評価及び事後調査に係る技術的な事項に関する指針(以下「技術指針」という。)を策定するものとする。

2 市長は、技術指針について最新の科学的知見に基づき検討を加え、必要があると認めるときは、これを改定するものとする。

3 前条第3項及び第4項の規定は、技術指針の策定及び改定について準用する。

第3章 環境影響評価等の手続

(平24条例44・改称)

第1節 配慮計画書の作成等

(計画段階配慮事項についての検討)

第7条の2 事業者は、対象事業に係る計画の立案の段階において、事前配慮指針で定めるところにより、1又は2以上の計画案における環境の保全のために配慮すべき事項(以下「計画段階配慮事項」という。)についての検討を行わなければならない。

(平24条例44・追加)

(配慮計画書の作成等)

第8条 事業者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、次の各号の全てを記載した配慮計画書を作成しなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、目的及び内容

(3) 対象事業を予定している区域及びその周囲の概況

(4) 計画段階配慮事項ごとに調査・予測・評価の結果を取りまとめたもの

(5) 環境配慮の方針

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 事業者は、配慮計画書を作成したときは、規則で定めるところにより、当該配慮計画書及びこれを要約した書類(以下これらを「配慮計画書等」という。)を市長に提出しなければならない。

(平24条例44・一改)

(配慮計画書等の公告及び縦覧等)

第9条 市長は、前条第2項の規定により配慮計画書等の提出があったときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を公告するとともに、当該配慮計画書等の写しを当該公告の日から起算して45日間一般の縦覧に供するものとする。

2 事業者は、前項の規定による公告があったときは、規則で定めるところにより、当該配慮計画書等の写しを当該公告の日から起算して45日間一般の縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、速やかにインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平24条例44・一改)

(配慮計画書等についての審査会への意見照会)

第10条 市長は、前条第1項の規定による公告をしたときは、第51条に規定する審査会に対し、配慮計画書等の写しを送付し、期限を指定して、当該配慮計画書等について環境の保全の見地からの専門的な事項に係る意見を求めるものとする。ただし、市長において特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平24条例44・平29条例31・一改)

(配慮計画書等についての意見書の提出等)

第10条の2 配慮計画書等について環境の保全の見地からの意見を有する者は、規則で定めるところにより、第9条第1項の規定による縦覧期間内に、意見書を市長に提出することができる。

2 市長は、前項の規定により意見書の提出があったときは、同項に規定する期間の経過後、速やかに当該意見書の写しを事業者に送付するとともに、規則で定めるところにより、当該意見書の概要を記載した書類を一般の縦覧に供するものとする。

(平24条例44・追加)

(配慮計画審査書の作成等)

第11条 市長は、第8条第2項の規定により配慮計画書等の提出があったときは、規則で定める期間内に、配慮計画書等について次に掲げる意見を勘案して、環境の保全の見地からの意見を記載した書類(以下「配慮計画審査書」という。)を作成し、これを事業者に送付するものとする。

(1) 第10条の規定により審査会の意見を求めた場合にあっては、その意見

(2) 第10条の2第1項の規定により提出された意見

2 市長は、前項の規定により配慮計画審査書を作成する場合において、必要があると認めるときは、事業者その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定により配慮計画審査書を作成したときは、規則で定めるところにより、その写しを一般の縦覧に供するものとする。

(平24条例44・平29条例31・一改)

(配慮計画書の作成等の手続の再実施)

第11条の2 配慮計画書を提出した事業者は、第12条第2項の規定による環境影響評価実施計画書の提出又は第15条第2項の規定による環境影響評価方法書の提出までの間において、第8条の規定の例により市長に配慮計画書を再度提出することができる。この場合において、第9条から前条までの規定は、当該配慮計画書について準用する。

(平24条例44・追加)

第2節 実施計画書の作成等

(実施計画書の作成等)

第12条 第2種分類事業に係る事業者(以下「第2種事業者」という。)は、配慮計画書の内容を踏まえ、配慮計画審査書の意見を勘案するとともに、第10条の2第1項の規定により出された意見に配意して、第8条第1項第2号に掲げる事項の概略を決定し、当該対象事業に係る環境影響評価を行う方法について、技術指針で定めるところにより、次の各号の全てを記載した環境影響評価実施計画書(以下「実施計画書」という。)を作成しなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、目的及び内容(配慮計画書に対する意見等を勘案して決定した環境配慮の内容を含む。)

(3) 対象事業に係る計画の検討の経緯

(4) 環境影響評価を実施する地域及びその概況

(5) 環境影響の要因、環境影響評価の項目及び調査・予測・評価の手法

(6) 第10条の2第1項の規定により提出された意見の概要

(7) 配慮計画審査書に記載された意見

(8) 前2号の意見に対する事業者の見解

(9) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 第2種事業者は、実施計画書を作成したときは、規則で定めるところにより、これを市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第2種事業者は、実施計画書の作成に関する手続に代えて、次節に規定するところにより、環境影響評価方法書の作成に関する手続を執ることができる。

(平24条例44・一改)

(実施計画書の公告等)

第13条 市長は、前条第2項の規定により実施計画書の提出があったときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を公告するものとする。

2 第2種事業者は、前項の規定による公告があったときは、規則で定めるところにより、速やかに当該実施計画書の写しをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平20条例1・平24条例44・一改)

(実施計画審査書の作成等)

第14条 市長は、第12条第2項の規定により実施計画書の提出があったときは、前条第1項の規定による公告の日から起算して規則で定める期間内に、環境の保全の見地からの意見を記載した書類(以下「実施計画審査書」という。)を作成し、これを第2種事業者に送付するものとする。

2 市長は、前項の規定により実施計画審査書を作成する場合において、必要があると認めるときは、事業者その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定により実施計画審査書を作成したときは、規則で定めるところにより、その写しを一般の縦覧に供するものとする。

(平24条例44・一改)

第3節 方法書の作成等

(方法書等の作成等)

第15条 第1種分類事業に係る事業者(以下「第1種事業者」という。)は、配慮計画書の内容を踏まえ、配慮計画審査書の意見を勘案するとともに、第10条の2第1項の規定により提出された意見に配意して、第8条第1項第2号に掲げる事項の概略を決定し、当該対象事業に係る環境影響評価を行う方法について、技術指針で定めるところにより、次の各号の全てを記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、目的及び内容(配慮計画書に対する意見等を勘案して決定した環境配慮の内容を含む。)

(3) 対象事業に係る計画の検討の経緯

(4) 環境影響評価を実施する地域及びその概況

(5) 環境影響の要因、環境影響評価の項目及び調査・予測・評価の手法

(6) 第10条の2第1項の規定により提出された意見の概要

(7) 配慮計画審査書に記載された意見

(8) 前2号の意見に対する事業者の見解

(9) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 第1種事業者は、方法書を作成したときは、規則で定めるところにより、当該方法書及びこれを要約した書類(以下これらを「方法書等」という。)を市長に提出しなければならない。

(平24条例44・一改)

(方法書等の公告及び縦覧等)

第16条 市長は、前条第2項の規定により方法書等の提出があったときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を公告するとともに、当該方法書等の写しを当該公告の日から起算して45日間一般の縦覧に供するものとする。

2 第1種事業者は、前項の規定による公告があったときは、規則で定めるところにより、当該方法書等の写しを当該公告の日から起算して45日間一般の縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、速やかにインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平20条例1・平24条例44・一改)

(方法書等についての審査会への意見照会)

第17条 市長は、前条第1項の規定による公告をしたときは、第51条に規定する審査会に対し、方法書等の写しを送付し、期限を指定して、当該方法書等について環境の保全の見地からの専門的な事項に係る意見を求めるものとする。ただし、市長において特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平24条例44・平29条例31・一改)

(方法書説明会の開催等)

第17条の2 第1種事業者は、第15条第1項第4号に規定する地域内において、規則で定めるところにより、第16条第1項に規定する縦覧期間内に、方法書の内容について周知を図るための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。ただし、当該地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、当該地域以外の地域において、方法書説明会を開催することができる。

2 第1種事業者は、方法書説明会を開催するときは、規則で定めるところにより、開催を予定する日の1週間前までに、方法書説明会の日時及び場所を周知させるよう努めなければならない。

3 第1種事業者は、方法書説明会が終了したときは、規則で定めるところにより、その結果を記載した書類を作成し、これを市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の書類の提出があったときは、規則で定めるところにより、その写しを一般の縦覧に供するものとする。

5 第1種事業者は、その責めに帰することができない理由であって規則で定めるものにより、第2項の規定による周知をした方法書説明会を開催することができない場合は、当該方法書説明会を開催することを要しない。この場合において、第1種事業者は、その旨を速やかに市長に届け出るとともに、規則で定めるところにより、第16条第1項に規定する縦覧期間内に、第15条第1項第4号に規定する地域の住民に対し、方法書を要約した書類の配布その他の方法を講じて方法書の内容を周知させるよう努めなければならない。

(平24条例44・追加)

(方法書等についての意見書の提出等)

第18条 方法書等について環境の保全の見地からの意見を有する者は、規則で定めるところにより、第16条第1項に規定する縦覧期間内に、意見書を市長に提出することができる。

2 市長は、前項の規定により意見書の提出があったときは、同項に規定する期間の経過後、速やかに当該意見書の写しを第1種事業者に送付するとともに、規則で定めるところにより、当該意見書の概要を記載した書類を一般の縦覧に供するものとする。

(平20条例1・平24条例44・一改)

(方法書等についての意見に対する見解書の提出等)

第19条 第1種事業者は、前条第2項の規定により意見書の写しの送付を受けたときは、規則で定めるところにより、当該意見書に記載された意見の概要及び当該意見に対する事業者の見解を記載した書類(以下「方法書意見に係る見解書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により方法書意見に係る見解書の提出があったときは、規則で定めるところにより、その写しを一般の縦覧に供するものとする。

(平24条例44・一改)

(方法審査書の作成等)

第20条 市長は、第15条第2項の規定により方法書等の提出があったときは、規則で定める期間内に、方法書等について次に掲げる意見等を勘案して、環境の保全の見地からの意見を記載した書類(以下「方法審査書」という。)を作成し、これを第1種事業者に送付するものとする。

(1) 第17条の規定により審査会の意見を求めた場合にあっては、その意見

(2) 第18条第1項の規定により提出された意見

(3) 方法書意見に係る見解書に記載された事業者の見解

2 市長は、前項の規定により方法審査書を作成する場合において、必要があると認めるときは、事業者その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定により方法審査書を作成したときは、規則で定めるところにより、その写しを一般の縦覧に供するものとする。

(平24条例44・一改)

第4節 環境影響評価の実施

(環境影響評価項目等の選定)

第21条 第1種事業者は、方法審査書の意見を勘案するとともに、第18条第1項の規定により出された意見に配意して、第15条第2項の規定により提出した方法書に記載した同条第1項第5号に規定する事項に検討を加え、技術指針の定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目及び調査・予測・評価の手法を選定しなければならない。

2 第2種事業者は、実施計画審査書の意見を勘案して、第12条第2項の規定により提出した実施計画書に記載した同条第1項第5号に規定する事項に検討を加え、技術指針の定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目及び調査・予測・評価の手法を選定しなければならない。

3 事業者は、前2項の規定による選定を行うに当たり、必要があると認めるときは、市長に対し、技術的な助言を記載した書面の交付を受けたい旨の申出を書面によりすることができる。

(平24条例44・一改)

(環境影響評価の実施)

第22条 事業者は、前条第1項又は第2項の規定により選定した環境影響評価の項目及び調査・予測・評価の手法に基づき、技術指針の定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。

第5節 準備書の作成等

(準備書の作成等)

第23条 第1種事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、技術指針の定めるところにより、当該環境影響評価の結果について、次の各号の全てを記載した環境影響評価準備書を作成しなければならない。

(1) 第15条第1項各号に掲げる事項

(2) 第18条第1項の規定により提出された意見の概要

(3) 方法審査書に記載された意見

(4) 前2号の意見に対する事業者の見解

(5) 第21条第3項の助言がある場合にあっては、その内容

(6) 環境影響評価の結果(当該対象事業の内容の一部について、それに代わるものとして他の内容を含む事業の案、当該対象事業に密接に関連する事業等について環境影響評価を行った場合は、その結果を含む。)

(7) 環境の保全のための措置

(8) 事後調査の方針

(9) 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合は、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 第2種事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、技術指針の定めるところにより、当該環境影響評価の結果について、次の各号の全てを記載した環境影響評価準備書を作成しなければならない。

(1) 第12条第1項各号に掲げる事項

(2) 実施計画審査書に記載された意見

(3) 前号の意見に対する事業者の見解

(4) 前項第5号から第10号までに規定する事項

3 事業者は、前2項の規定により環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成したときは、規則で定めるところにより、対象事業の種類ごとに規則で定める時期までに、当該準備書及びこれを要約した書類(以下これらを「準備書等」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、準備書を補足する資料(第25条において「参考資料」という。)があるときは、これを併せて提出しなければならない。

(平24条例44・一改)

(関係地域の決定等)

第24条 市長は、前条第3項の規定により準備書等の提出があったときは、その日から起算して30日以内に、規則で定めるところにより、対象事業の環境影響の内容及び程度を考慮して、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(以下「関係地域」という。)を定め、その旨を事業者に通知するものとする。

(平24条例44・一改)

(準備書等及び関係地域の公告及び縦覧等)

第25条 市長は、前条の規定による通知をしたときは、規則で定めるところにより、速やかに準備書等の提出があった旨及び関係地域を公告するとともに、当該準備書等の写しを当該公告の日から起算して45日間一般の縦覧に供するものとする。

2 事業者は、前項の規定による公告があったときは、規則で定めるところにより、当該準備書等の写しを当該公告の日から起算して45日間一般の縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、速やかにインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

3 市長は、第23条第3項の規定により参考資料の提出があったときは、その写しを第1項の準備書等の写しとともに、一般の縦覧に供するものとする。

4 市長は、対象事業の実施について、法令又は条例の規定による許可、認可、確認その他これらに類する処分等(以下「許認可等」という。)が行われる場合において、第1項の規定による公告をしたときは、速やかに準備書等の写しを当該許認可等の権限を有する者(第35条及び第58条において「許認可権者」という。)に送付するものとする。

(平20条例1・平24条例44・一改)

(準備書等についての審査会への意見照会)

第26条 市長は、前条第1項の規定による公告をしたときは、第51条に規定する審査会に対し、準備書等の写しを送付し、期限を指定して、当該準備書等について環境の保全の見地からの専門的な事項に係る意見を求めるものとする。

(平24条例44・平29条例31・一改)

(準備書説明会の開催等)

第27条 事業者は、関係地域内において、第25条第1項に規定する縦覧期間内に、規則で定めるところにより、準備書の内容について周知を図るための説明会(以下「準備書説明会」という。)を開催しなければならない。ただし、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において、準備書説明会を開催することができる。

2 第17条の2第2項から第5項までの規定は、前項の規定により事業者が関係地域内において準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「第1種事業者」とあるのは「事業者」と、「方法書」とあるのは「準備書」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第27条第2項において準用する第3項」と、同条第5項中「第1種事業者」とあるのは「事業者」と、「第2項」とあるのは「第27条第2項において準用する第2項」と、「方法書」とあるのは「準備書」と、「第16条第1項」とあるのは「第25条第1項」と、「第15条第1項第4号に規定する地域」とあるのは「関係地域」と読み替えるものとする。

(平24条例44・平29条例31・令6条例11・一改)

(準備書等についての意見書の提出等)

第28条 準備書等について環境の保全の見地からの意見を有する者は、規則で定めるところにより、第25条第1項に規定する縦覧期間内に、市長に対し意見書を提出することができる。

2 市長は、前項の規定により意見書の提出があったときは、同項に規定する期間を経過した後、速やかに当該意見書の写しを事業者に送付するとともに、規則で定めるところにより、当該意見書の概要を記載した書類を一般の縦覧に供するものとする。

(平24条例44・一改)

(準備書等についての意見に対する見解書の提出等)

第29条 事業者は、前条第2項の規定により意見書の写しの送付を受けたときは、規則で定めるところにより、当該意見書に記載された意見の概要及び当該意見に対する事業者の見解を記載した書類(以下「準備書意見に係る見解書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、準備書意見に係る見解書の提出があったときは、規則で定めるところにより、その写しを一般の縦覧に供するものとする。

(平24条例44・一改)

(公聴会の開催等)

第30条 市長は、前条第1項の規定による準備書意見に係る見解書の提出があったときは、規則で定めるところにより、準備書等について環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を聴くため、公聴会を開催するものとする。ただし、公述の申出がない場合その他公聴会を開催する必要がないと市長が認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により公聴会を開催したときは、当該公聴会において述べられた意見を記載した書類(以下「公述意見書」という。)を作成し、これを事業者に送付するものとする。

(平24条例44・一改)

(公述意見に対する事業者の見解等)

第31条 事業者は、前条第2項の規定により公述意見書の送付を受けたときは、規則で定めるところにより、当該公述意見書に記載された意見についての事業者の見解を記載した書類(以下「公述意見見解書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により公述意見見解書の提出があったときは、規則で定めるところにより、その写しを公述意見書とともに一般の縦覧に供するものとする。

(準備審査書の作成等)

第32条 市長は、第23条第3項の規定により準備書等の提出があったときは、規則で定める期間内に、準備書等について次に掲げる意見等を勘案して、環境の保全の見地からの意見を記載した書類(以下この条及び次条において「準備審査書」という。)を作成し、これを事業者に送付するものとする。

(1) 第26条に規定する審査会の意見

(2) 第28条第1項の規定により提出された意見

(3) 準備書意見に係る見解書に記載された事業者の見解

(4) 公述意見書に記載された意見

(5) 公述意見見解書に記載された事業者の見解

2 市長は、前項の規定により準備審査書を作成する場合において、必要があると認めるときは、事業者その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定により準備審査書を作成したときは、規則で定めるところにより、その写しを一般の縦覧に供するものとする。

(平24条例44・一改)

第6節 評価書の作成等

(評価書の作成等)

第33条 事業者は、前条第1項の規定により準備審査書の送付を受けたときは、これを勘案するとともに、第28条第1項の規定により市長に対して出された意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を作成しなければならない。

(1) 第23条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる事項

(2) 第28条第1項の規定により提出された意見の概要

(3) 準備審査書に記載された意見

(4) 公述意見書に記載された意見

(5) 前3号の意見に対する事業者の見解

2 事業者は、前項の規定により評価書を作成したときは、規則で定めるところにより、評価書及びこれを要約した書類(次条においてこれらを「評価書等」という。)を市長に提出しなければならない。

(平24条例44・一改)

(評価書等の公告及び縦覧等)

第34条 市長は、前条第2項の規定により評価書等の提出があったときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を公告するとともに、当該評価書等の写しを当該公告の日から起算して1月間一般の縦覧に供するものとする。

2 事業者は、前項の規定による公告があったときは、規則で定めるところにより、当該評価書等の写しを当該公告の日から起算して1月間一般の縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、速やかにインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による公告をした場合において、必要があると認めるときは、事業者に対し、対象事業の実施について、環境の保全についての適正な配慮がなされるよう求めるものとする。

(平20条例1・平24条例44・平29条例31・一改)

(許認可等への配慮)

第35条 市長は、事業者が対象事業を実施するにつき許認可等を要することとされている場合において、当該許認可等の権限を有するとき、又は当該許認可権者に対し意見を述べることができるときは、当該対象事業に係る許認可等を行い、又は意見を述べるに当たり当該対象事業に係る評価書の内容について配慮するものとする。

2 市長は、前項に規定する場合において、許認可権者が市長以外の者であるときは、当該許認可権者に対し、前条第1項の規定による公告の日までに、評価書の写しを送付し、当該対象事業に係る許認可等を行うに当たり、環境の保全の見地から当該評価書の内容について配慮がなされるよう要請することができる。

第7節 評価書の公告及び縦覧後の手続

(対象事業の実施の制限)

第36条 事業者は、市長が第34条第1項の規定による公告をするまでは、対象事業を実施してはならない。

(平29条例31・一改)

(事業者の環境の保全の配慮)

第37条 事業者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして対象事業を実施しなければならない。

(工事の着手の届出等)

第38条 事業者は、対象事業に係る工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を書面で市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定により書面の提出があったときは、規則で定めるところにより、その写しを一般の縦覧に供するものとする。

(平24条例44・一改)

(工事の完了の届出等)

第38条の2 事業者は、対象事業に係る工事を完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を書面で市長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平24条例44・追加)

(事後調査計画書の作成等)

第39条 事業者は、第38条第1項の規定による届出前に、技術指針で定めるところにより、事後調査の項目、手法、場所その他の事項を記載した計画書(以下「事後調査計画書」という。)を作成し、規則で定めるところにより、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により事後調査計画書の提出があったときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を公告するとともに、当該事後調査計画書の写しを当該公告の日から起算して6月間一般の縦覧に供するものとする。

3 事業者は、前項の規定による公告があったときは、規則で定めるところにより、速やかに当該事後調査計画書の写しをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平24条例44・平29条例31・一改)

(事後調査計画書の変更等)

第40条 事業者は、事後調査計画書の内容を変更しようとするときは、その旨を記載した事後調査計画書を作成し、これを市長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により提出された事後調査計画書について準用する。

(平24条例44・一改)

(事後調査の実施等)

第41条 事業者は、事後調査計画書に基づき、事後調査を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、事業者は、市長の承認を得て、当該事業者以外の者に事後調査を行わせることができる。

3 事業者又は前項の規定により事後調査を行う者(以下これらを「事業者等」という。)は、前項の事後調査を行ったときは、技術指針で定めるところにより、その結果を記載した報告書(以下「事後調査報告書」という。)を作成し、規則で定めるところにより、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により事後調査報告書の提出があったときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を公告するとともに、当該事後調査報告書の写しを当該公告の日から起算して6月間一般の縦覧に供するものとする。

5 事業者等は、前項の規定による公告があったときは、規則で定めるところにより、速やかに当該事後調査報告書の写しをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平24条例44・平29条例31・一改)

(資料の提出の請求)

第42条 市長は、事後調査の適正な実施を確保するため、必要があると認めるときは、事業者等に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

(平24条例44・一改)

(事後調査報告書についての意見書の提出等)

第43条 事後調査報告書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、市長において必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、第41条第3項の規定による公告の日から起算して1月間以内に、意見書を市長に提出することができる。

2 市長は、環境の保全の見地から必要があると認めるときは、第51条に規定する審査会に対し、事後調査報告書の写しを送付し、期限を指定して、当該事後調査報告書について環境の保全の見地からの専門的な事項に係る意見を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定により提出された意見書及び前項に規定する審査会の意見を勘案して、必要があると認めるときは、事業者等に対し、環境の保全について必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(平24条例44・平29条例31・一改)

第4章 対象事業の内容の変更等

(事業者の氏名等の変更の届出)

第44条 事業者は、第9条第1項の規定による公告があった日から対象事業を完了する日までの間において、第8条第1項第1号に規定する事項を変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を書面で市長に届け出なければならない。

(平24条例44・平29条例31・一改)

(対象事業の変更の届出等)

第45条 事業者は、第13条第1項又は第16条第1項の規定による公告があった日から対象事業を完了する日までの間において、第12条第1項第2号又は第15条第1項第2号に規定する事項(以下この条及び次条において「対象事業の名称等」という。)を変更しようとする場合において、当該変更後の事業が対象事業に該当するときは、当該変更後の対象事業について前章(第1節を除く。以下この条及び第47条において同じ。)に定める手続を経なければならない。ただし、当該変更が事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更に該当する場合は、この限りでない。

2 事業者は、前項の規定により当該変更後の対象事業について前章に定める手続を経る場合は、速やかに、その旨を書面により市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかにその旨を公告するものとする。

4 第36条の規定は、第34条第1項の規定による公告があった後に対象事業の名称等を変更して当該対象事業を実施しようとする事業者(第1項の規定により前章に定める手続を経ることとなった事業者に限る。)について準用する。この場合において、第36条中「公告」とあるのは「公告(同項の規定による公告をし、かつ、第2節から前節までの規定による手続を再び経た後にするものに限る。)」と読み替えるものとする。

(平24条例44・平29条例31・一改)

(対象事業の廃止等)

第46条 事業者は、第9条第1項の規定による公告があってから対象事業を完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に書面で届け出なければならない。

(1) 対象事業を実施しないこととしたとき。

(2) 対象事業の名称等を変更した場合において、当該変更後の事業が対象事業に該当しないこととなったとき。

(3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

3 第1項第3号に規定する場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、前項において準用する前条第3項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った事前配慮、環境影響評価、事後調査その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものと、当該引継ぎ前の事業者について行われた事前配慮、環境影響評価、事後調査その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。

(平24条例44・一改)

(事情の変更による手続の再実施)

第47条 事業者は、第34条第1項の規定による公告(当該対象事業について第45条第1項の規定による届出があった場合において、当該変更後の対象事業について第34条第1項の公告があったときは、当該公告。次項において同じ。)の日から起算して5年を経過した日以後に当該対象事業を実施しようとするときは、前章に定める手続の全部又は一部の再度の実施について市長と協議しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、第34条第1項の規定による公告の日から当該対象事業を実施しようとする日までの間に対象地域の状況に著しい変化があった場合で、環境の保全の見地から必要があると認められるときは、事業者に対し、前章に定める手続の全部又は一部の再度の実施を求めることができる。

3 市長は、事業者に対し、前2項の規定により手続の再度の実施を求めるときは、あらかじめ第51条に規定する審査会の意見を聴くものとする。

4 第36条及び前3条の規定は、第1項又は第2項の規定により前章に定める手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、第36条中「公告」とあるのは、「公告(第47条第1項又は第2項の規定による手続の再実施後にするものに限る。)」と読み替えるものとする。

(平24条例44・平29条例31・一改)

第5章 環境影響評価その他の手続の特例

(都市計画に定められる対象事業に関する特例)

第48条 対象事業のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められるもの又は同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められるものに係る対象事業については、第3章(第7節を除く。)及び前章(前条を除く。)の規定により行うべき事前配慮、環境影響評価その他の手続は、同法の規定により当該都市計画の決定又は変更をする者が当該対象事業に係る事業者に代わる者として、規則で定めるところにより、当該都市計画の決定又は変更の手続と併せて行うものとする。この場合において、第46条第1項第3号及び同条第3項の規定は、適用しない。

(平24条例44・一改)

第6章 法対象事業に係る手続

(平24条例44・追加)

(法対象事業に係る手続の準用)

第48条の2 第3章第1節の規定は、法第2条第3項に規定する第2種事業(当該事業の実施が想定される区域が本市の区域に限られるものに限り、法第3条の10第1項の規定による通知が行われたものを除く。)について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第7条の2

事業者

法第3条の10第1項に規定する第2種事業を実施しようとする者(以下「法第2種事業を実施しようとする者」という。)

対象事業

法第2条第3項に規定する第2種事業(以下「法第2種事業」という。)

第8条第1項及び第2項第9条第2項第10条の2第2項第11条第1項及び第2項並びに第11条の2

事業者

法第2種事業を実施しようとする者

第8条第1項第2号及び第3号

対象事業

法第2種事業

第11条の2

第12条第2項の規定による環境影響評価実施計画書の提出又は第15条第2項の規定による環境影響評価方法書を提出するまでの間

法第4条第1項の規定による届出若しくは書面の作成又は法第4条第6項の規定による通知若しくは書面の作成を行うまでの間

(平24条例44・追加)

(法対象事業に係る手続との調整)

第48条の3 法第4条第3項第2号(同条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)に規定する措置が採られた場合又は法第30条第1項第2号に該当する場合において、法の規定により行われた環境影響評価その他の手続は、この条例の相当する規定により行われたものとみなす。

(平24条例44・追加)

第7章 対象事業に該当しない事業に対する措置等

(平24条例44・旧第6章繰下)

(対象事業に該当しない事業に対する指導等)

第49条 市長は、複合開発事業(個別には対象事業又は法対象事業のいずれにも該当しないと認められる2以上の事業(別表に掲げる事業の種類に該当するものに限る。)で、当該事業の実施区域及び実施時期が近接しているものその他当該事業に係る複合的な環境影響が総体として対象事業と同等以上になるおそれがあるものとして規則で定める条件に該当するものをいう。以下同じ。)を行う者に対し、この条例の規定に準じて、その事業に係る事前配慮、環境影響評価、事後調査その他の手続を行うよう指導することができる。

2 市長は、前項の規定による指導を行うに当たっては、あらかじめ複合開発事業を行う者の意見を聴くものとする。

(平24条例44・一改)

(自主的な環境影響評価等)

第50条 対象事業及び複合開発事業のいずれにも該当しない事業を実施しようとする者は、当該事業の実施に当たっては、規則で定めるところにより、あらかじめこの条例の規定に準じた事前配慮、環境影響評価、事後調査その他の手続を行うことを市長に申し出ることができる。この場合において、市長は、情報の提供その他の必要な協力をするものとする。

(平20条例1・平24条例44・一改)

第8章 堺市環境影響評価審査会

(平24条例44・旧第7章繰下)

(審査会の設置)

第51条 市長の諮問に応じ、事前配慮、環境影響評価、事後調査等に関し、技術上必要な事項を調査審議するため、本市に堺市環境影響評価審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第52条 審査会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員)

第53条 審査会に、特別の事項を調査審議させるため、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解職されたものとする。

(委任)

第54条 前2条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

第9章 雑則

(平24条例44・旧第8章繰下)

(法の規定により市長が意見を述べる手続)

第55条 市長は、法第3条の7第1項(法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、法第10条第2項若しくは第4項(法第40条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は法第20条第2項若しくは第4項(法第40条第2項の規定により読み替えて適用する場合及び法第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見を述べるときは、あらかじめ審査会の意見を聴くものとする。

(平24条例44・一改)

(府条例の規定により市長が意見を述べる手続)

第56条 市長は、大阪府環境影響評価条例(平成10年大阪府条例第3号。以下「府条例」という。)第2条第2項の対象事業(この条例の対象事業を除く。)について、府条例第7条(大阪府環境影響評価条例施行規則(平成11年大阪府規則第17号。以下この条において「府規則」という。)第60条において準用する場合を含む。)又は府条例第16条第1項(府条例第34条第3項において準用する場合及び府規則第75条において準用する場合を含む。)の規定により意見を述べるときは、あらかじめ審査会の意見を聴くものとする。

(手続の併合)

第57条 相互に関連する2以上の対象事業を実施しようとする事業者は、当該対象事業について、第3章及び第4章の規定による事前配慮、環境影響評価、事後調査その他の手続を併せて行うことができる。

(勧告及び公表)

第58条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告するものとする。

(1) この条例の規定に違反して事前配慮、環境影響評価、事後調査その他の手続の全部又は一部を実施しないとき。

(2) 虚偽の記載をした配慮計画書、実施計画書、方法書、準備書、評価書又は事後調査報告書を提出したとき。

(3) 第36条(第45条第4項及び第47条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して対象事業を実施したとき。

(4) 第43条第3項の必要な措置を講じないとき。

(5) 第61条第1項に規定する検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2 市長は、事業者が正当な理由がなく前項の規定による勧告に従わないときは、その旨、当該勧告の内容及び当該事業者の氏名又は名称を公表するとともに、これらの事項を当該事業者についての対象事業に係る許認可権者に通知するものとする。

(平23条例12・平24条例44・一改)

(弁明の機会の付与)

第59条 市長は、前条第2項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該事業者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(他の地方公共団体の長との協議等)

第60条 市長は、対象事業に係る関係地域とすべき地域に本市の区域に属しない地域が含まれるときその他必要があると認めるときは、当該対象事業に係る事前配慮、環境影響評価、事後調査その他の手続について、当該地域の属する府県又は市町村の長と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

(平24条例44・一改)

(立入検査)

第61条 市長は、対象事業に係る工事が着手されたときは、この条例の施行に必要な限度において、当該職員をして、事業者の事務所又は当該事業が実施されている区域に立ち入らせ、当該対象事業の実施状況を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(報告等の徴収)

第62条 市長は、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。

(情報の収集等)

第63条 市長は、事前配慮、環境影響評価、事後調査その他の手続が適切かつ円滑に実施することができるよう、事前配慮、環境影響評価及び事後調査に関する情報の収集及び整理を行い、事業者及び市民に対しその提供に努めるものとする。

2 市長は、対象事業に係る環境影響について調査研究を行い、事前配慮、環境影響評価及び事後調査に関する技術の向上に努めるものとする。

(適用除外)

第64条 この条例の規定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業及び同法第88条第2項に規定する事業、建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画において定められる事業及び同項に規定する事業並びに被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業については、適用しない。

(委任)

第65条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2章第7章第55条第56条及び別表の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第5号で平成20年4月1日から施行)

(経過措置)

第2条 施行日の前日までに第23条第3項の規定により対象事業の種類ごとに規則で定められた時期を過ぎた事業で、この条例の施行の際対象事業に該当するものについては、この条例の規定は、適用しない。

(平20条例1・一改)

第3条 施行日の前日において、既に府条例第5条第2項の規定により同条第1項に規定する方法書が大阪府知事に対して提出され、かつ、いまだ府条例第13条第2項の規定により同条第1項に規定する準備書が大阪府知事に対して提出されていない対象事業については、この条例の規定は、第23条第3項に規定する準備書を提出するときから適用する。この場合において、当該提出までに大阪府知事に対して行った手続については、この条例の相当規定に基づいて市長に対して行った手続とみなす。

2 施行日前に府条例第13条第2項の規定により大阪府知事に対し同条第1項に規定する準備書が提出された対象事業については、この条例の規定は、適用しない。

(平20条例1・全改)

第4条 施行日以後に事業者となるべき者は、第6条第4項(第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定による事前配慮指針及び技術指針の公表の日から施行日の前日までの間において、第3章の規定の例による事前配慮、環境影響評価その他の手続を行うことができる。

2 前項の規定により手続が行われた対象事業については、当該手続は、この条例の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

(平成20年3月28日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月27日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第6条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の堺市環境影響評価条例(以下「新条例」という。)第3章の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市長に対して提出される新条例第8条第1項に規定する配慮計画書、同条例第12条第1項に規定する環境影響評価実施計画書、同条例第15条第1項に規定する環境影響評価方法書、同条例第23条第1項若しくは第2項に規定する環境影響評価準備書、同条例第33条第1項に規定する環境影響評価書、同条例第39条第1項に規定する事後調査計画書又は同条例第41条第3項に規定する事後調査報告書について適用する。

第3条 この条例の施行の際、現に行われているこの条例による改正前の堺市環境影響評価条例(以下「旧条例」という。)第39条第2項において準用する旧条例第38条第2項の規定による事後調査計画書及び調査概要書の写しの縦覧(6月間を超えて縦覧に供されているものに限る。)及び同条例第41条第3項の規定による事後調査報告書及び結果概要書の写しの縦覧(6月間を超えて縦覧に供されているものに限る。)については、施行日をもって縦覧期間が満了したものとみなす。

第4条 施行日以後に事業者となるべき者は、施行日の前日までの間において、新条例の規定の例による事前配慮、環境影響評価、事後調査その他の手続を行うことができる。

2 前項の規定により手続が行われた対象事業については、当該手続は、新条例の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

(/平成29年6月26日条例第31号/令和6年3月28日条例第11号/)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第49条関係)

(平20条例1・平24条例44・令6条例11・一改)

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他の道路の新設又は改築の事業

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項の鉄道又は軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項の軌道の建設又は改良の事業

(3) 航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第75条第1項に規定するヘリポートの新設又は改良の事業

(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第2項に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の設置又はその構造若しくは規模の変更の事業

(6) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場の新設又は増設の事業

(7) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設その他の施設を有する工場又は事業場の新設又は増設の事業

(8) 科学技術に関する研究、試験又は検査を行う施設の新設の事業

(9) 建築基準法第2条第1号に規定する建築物の新築の事業

(10) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面の埋立て又は干拓その他の水面の埋立て又は干拓の事業

(11) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業

(12) 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業

(13) 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)第2条第4項に規定する工業団地造成事業その他の工業団地の造成事業

(14) 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業

(15) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業

(16) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第3号に規定する農用地の造成の事業

(17) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の新設の事業

(18) 採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石、土又は砂利の採取の事業

(19) 工事その他土地の形状の変更に伴って生じる岩石、土又は砂利の処分の事業

(20) 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設(臨時的に設置するものを除く。)又は自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第4項に規定する自動車ターミナルの新設又は増設の事業

(21) 地下街(公共の用に供される地下工作物内の道(以下この号において「地下道」という。)に面して設けられた店舗、事務所その他これらに類するもの(通常の建築物の地階とみなされるものを除く。)の一団(地下道を含む。)をいう。)の新設又は増設の事業

(22) 主として次の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更に係る事業(前各号に掲げるものを除く。)

ア 建築物の建築

イ 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条第1項各号に掲げる工作物の建設

ウ ゴルフコース、野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物の建設

エ 墓園

(23) 複合面整備事業(第11号から第15号まで及び前号に規定する事業のうちいずれか2以上の事業を複合して行う事業)

(24) 前各号に掲げるもののほか、環境影響評価及び事後調査を行う必要の程度がこれらに準ずるものとして市長が定める事業

堺市環境影響評価条例

平成18年12月22日 条例第78号

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第11編 境/第1章
沿革情報
平成18年12月22日 条例第78号
平成20年3月28日 条例第1号
平成23年6月23日 条例第12号
平成24年9月27日 条例第44号
平成29年6月26日 条例第31号
令和6年3月28日 条例第11号