○堺市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例
平成18年5月26日
条例第49号
(議員の定数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、堺市議会議員(以下「議員」という。)の定数は、48人とする。
(平25条例34・一改)
(各選挙区において選挙すべき議員の数)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第8項の規定により、各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。
選挙区 | 議員数 |
堺区 | 9人 |
中区 | 7人 |
東区 | 5人 |
西区 | 8人 |
南区 | 8人 |
北区 | 9人 |
美原区 | 2人 |
(平25条例34・平30条例33・一改)
附則
(施行期日)
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。
(堺市議会議員の定数を定める条例の廃止)
2 堺市議会議員の定数を定める条例(昭和50年条例第4号)は、廃止する。
附則(平成25年6月24日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。
(堺市議会議員定数及び各選挙区選出議員数についての人口の特例に関する条例の廃止)
2 堺市議会議員定数及び各選挙区選出議員数についての人口の特例に関する条例(平成23年条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 次の一般選挙により選出された者が議員として就任するまでの間における堺市議会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数については、この条例による改正後の堺市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。
(経過措置)
2 次の一般選挙により選出された者が議員として就任するまでの間における堺市議会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数については、この条例による改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。