○堺市児童虐待の防止等に関する法律施行細則
平成18年3月29日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成12年政令第472号)に定めるもののほか、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。
(身分を証明する証票)
第2条 法第8条の2第1項後段、第9条第1項後段、第9条の2第1項後段及び第9条の6の証票は、堺市児童福祉法施行細則(平成8年規則第37号)第29条に規定する証票とする。
(平20規則17・一改)
(出頭要求の告知書)
第3条 子ども相談所長は、法第8条の2第2項の規定による告知を行うときは、出頭要求(告知)書(様式第1号)によるものとする。
(平20規則17・追加)
(再出頭要求の告知書)
第4条 子ども相談所長は、法第9条の2第2項において準用する法第8条の2第2項の規定による告知を行うときは、出頭要求(告知)書(様式第2号)によるものとする。
(平20規則17・追加)
(指導勧告書)
第5条 市長は、法第11条第4項の規定による勧告を行うときは、指導勧告書(様式第3号)によるものとする。
(平20規則17・旧第3条一改・繰下、令4規則9・一改)
(平20規則17・旧第4条一改・繰下)
(接近禁止命令書)
第7条 法第12条の4第4項の命令書は、接近禁止命令書(様式第10号)とする。
2 市長は、法第12条の4第6項の規定により接近禁止命令を取り消すときは、接近禁止命令取消書(様式第11号)によるものとする。
(平20規則17・追加)
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(平20規則17・旧第5条繰下)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年3月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(令和7規則46)抄
(人の資格に関する経過措置)
第11条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(旧刑法第16条に規定する拘留をいう。以下同じ。)に処せられた者とみなす。
(様式に関する経過措置)
第14条 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定(堺市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則様式第13号及び堺市障害者扶養共済制度条例施行規則様式第35号に限る。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和7年5月23日規則第46号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
――――――――――
(平20規則17・全改)
(平20規則17・全改)
(平20規則17・全改、平28規則53・令4規則9・一改)
(平20規則17・全改、平28規則53・一改)
(平20規則17・全改)
(平20規則17・全改)
(平20規則17・全改、平28規則53・一改)
(平20規則17・全改)
(平20規則17・全改、平23規則12・一改)
(平20規則17・全改、平28規則53・令7規則46・一改)
(平20規則17・全改)