○堺市児童虐待の防止等に関する法律施行細則

平成18年3月29日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成12年政令第472号)に定めるもののほか、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。

(身分を証明する証票)

第2条 法第8条の2第1項後段、第9条第1項後段、第9条の2第1項後段及び第9条の6の証票は、堺市児童福祉法施行細則(平成8年規則第37号)第29条に規定する証票とする。

(平20規則17・一改)

(出頭要求の告知書)

第3条 子ども相談所長は、法第8条の2第2項の規定による告知を行うときは、出頭要求(告知)(様式第1号)によるものとする。

(平20規則17・追加)

(再出頭要求の告知書)

第4条 子ども相談所長は、法第9条の2第2項において準用する法第8条の2第2項の規定による告知を行うときは、出頭要求(告知)(様式第2号)によるものとする。

(平20規則17・追加)

(指導勧告書)

第5条 市長は、法第11条第4項の規定による勧告を行うときは、指導勧告書(様式第3号)によるものとする。

(平20規則17・旧第3条一改・繰下、令4規則9・一改)

(面会又は通信の制限)

第6条 子ども相談所長は、法第12条の規定により児童虐待を行った保護者について当該児童との面会又は通信を制限する措置を採ったときは、面会・通信制限決定通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するとともに、面会・通信制限措置通知書(様式第5号)によりその旨を里親又は児童福祉施設の長に通知するものとする。

2 子ども相談所長は、前項の措置を解除し、又は変更したときは、面会・通信制限解除決定通知書(様式第6号)又は面会・通信制限変更決定通知書(様式第7号)により児童虐待を行った保護者に通知するとともに、面会・通信制限措置解除通知書(様式第8号)又は面会・通信制限措置変更通知書(様式第9号)によりその旨を里親又は児童福祉施設の長に通知するものとする。

(平20規則17・旧第4条一改・繰下)

(接近禁止命令書)

第7条 法第12条の4第4項の命令書は、接近禁止命令書(様式第10号)とする。

2 市長は、法第12条の4第6項の規定により接近禁止命令を取り消すときは、接近禁止命令取消書(様式第11号)によるものとする。

(平20規則17・追加)

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(平20規則17・旧第5条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年3月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20規則17・全改)

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(平20規則17・全改)

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(平20規則17・全改、平28規則53・令4規則9・一改)

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(平20規則17・全改、平28規則53・一改)

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(平20規則17・全改)

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(平20規則17・全改)

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(平20規則17・全改、平28規則53・一改)

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(平20規則17・全改)

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(平20規則17・全改、平23規則12・一改)

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(平20規則17・全改、平28規則53・一改)

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(平20規則17・全改)

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堺市児童虐待の防止等に関する法律施行細則

平成18年3月29日 規則第29号

(令和4年3月18日施行)