○災害派遣手当に関する規則
平成18年3月31日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年5月条例第6号)第24条の2の規定に基づき、災害派遣手当について必要な事項を定める。
(手当の額)
第2条 災害派遣手当の日額は、派遣を受けた職員(以下単に「職員」という。)の滞在期間(堺市の滞在地に到着した日から滞在地を出発する日の前日までの期間をいう。)及び利用施設の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。
利用施設の区分 滞在期間の区分 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。
(平30規則57・一改)
(手当の支給時期)
第3条 災害派遣手当は、特別の事情がない限り、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、災害派遣手当の支給について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日規則第57号)
この規則は、平成30年6月15日から施行する。