○堺市職員の宿日直手当に関する規則
平成18年3月31日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第21条に規定する宿日直手当について必要な事項を定める。
(宿日直手当の支給される勤務)
第2条 宿日直手当の支給される勤務は、堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)第7条の3に規定する宿直勤務及び日直勤務とする。
(平26規則109・令7規則13・一改)
(宿日直手当の額)
第3条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、6,700円とする。
(令7規則13・一改)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、宿日直手当の支給について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。