○堺市職員の宿日直手当に関する規則
平成18年3月31日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第21条に規定する宿日直手当について必要な事項を定める。
(宿日直勤務)
第2条 この規則において「宿直勤務」及び「日直勤務」とは、堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)第7条の3に規定する勤務をいう。
(平26規則109・一改)
(1) 危機管理に伴う勤務 6,700円
(2) 上記以外の勤務 2,200円(勤務時間が5時間未満の場合にあっては、1,100円)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、宿日直手当の支給について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。