○堺市職員の宿日直手当に関する規則

平成18年3月31日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第21条に規定する宿日直手当について必要な事項を定める。

(宿日直手当の支給される勤務)

第2条 宿日直手当の支給される勤務は、堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)第7条の3に規定する宿直勤務及び日直勤務とする。

(平26規則109・令7規則13・一改)

(宿日直手当の額)

第3条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、6,700円とする。

(令7規則13・一改)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、宿日直手当の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第109号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月28日規則第13号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

堺市職員の宿日直手当に関する規則

平成18年3月31日 規則第93号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料等・旅費
沿革情報
平成18年3月31日 規則第93号
平成26年12月19日 規則第109号
令和7年3月28日 規則第13号