○堺市職員の初任給調整手当に関する規則
平成18年3月31日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、初任給調整手当について必要な事項を定める。
(支給対象職)
第2条 条例第15条第1項第1号に規定する規則で定める職は、次のとおりとする。
(1) 条例別表第2に定める医療職給料表の適用を受ける職員の職
(2) 条例別表第1に定める行政職給料表の適用を受ける職員(その職務の級が1級又は2級である者に限る。)でその職種が保健師、助産師、看護師又は准看護師であるものの職
2 条例第15条第1項第2号に規定する規則で定める職は、条例別表第1に定める行政職給料表の適用を受ける職員でその職種が獣医師であるものの職とする。
(平18規則151・全改、平19規則103・平24規則76・令5規則79・一改)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員の初任給調整手当の額については、前項各号に定める額に堺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第19条において読み替えて適用する堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
(平18規則151・全改、平19規則103・平20規則15・平24規則76・令5規則79・一改)
(支給方法)
第4条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、初任給調整手当の支給について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第151号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第103号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の堺市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月26日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第46号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第76号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の堺市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月28日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月21日規則第105号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月21日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月21日規則第79号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月20日規則第92号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第2条の規定による改正後の堺市現業職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業規則」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の堺市職員の初任給調整手当に関する規則別表第1及び別表第3の規定並びに第4条の規定による改正後の地方公務員法の一部改正に伴う関係規則の整備等に関する規則(以下「改正後の整備規則」という。)附則第8項の規定 令和6年4月1日
別表第1(第3条関係)
(令6規則92・全改)
(単位 円)
期間の区分 | 月額 |
1年以上2年未満 | 310,000 |
2年以上3年未満 | 310,000 |
3年以上4年未満 | 310,000 |
4年以上5年未満 | 310,000 |
5年以上6年未満 | 310,000 |
6年以上7年未満 | 310,000 |
7年以上8年未満 | 310,000 |
8年以上9年未満 | 310,000 |
9年以上10年未満 | 310,000 |
10年以上11年未満 | 310,000 |
11年以上12年未満 | 310,000 |
12年以上13年未満 | 310,000 |
13年以上14年未満 | 310,000 |
14年以上15年未満 | 310,000 |
15年以上16年未満 | 310,000 |
16年以上17年未満 | 310,000 |
17年以上18年未満 | 310,000 |
18年以上19年未満 | 310,000 |
19年以上20年未満 | 310,000 |
20年以上21年未満 | 310,000 |
21年以上22年未満 | 306,700 |
22年以上23年未満 | 303,400 |
23年以上24年未満 | 300,100 |
24年以上25年未満 | 296,800 |
25年以上26年未満 | 293,500 |
26年以上27年未満 | 281,500 |
27年以上28年未満 | 268,000 |
28年以上29年未満 | 254,500 |
29年以上30年未満 | 241,000 |
30年以上31年未満 | 227,500 |
31年以上32年未満 | 210,500 |
32年以上33年未満 | 193,500 |
33年以上34年未満 | 176,500 |
34年以上35年未満 | 159,500 |
35年以上36年未満 | 142,000 |
36年以上37年未満 | 124,500 |
37年以上38年未満 | 107,000 |
38年以上39年未満 | 87,000 |
39年以上 | 67,000 |
別表第2(第3条関係)
(平19規則103・全改、平24規則76・旧別表第3繰上)
(単位 円)
職務の級 | 号給 | 月額 |
1級 | 1号給から36号給まで | 10,000 |
37号給から40号給まで | 7,000 | |
41号給から44号給まで | 3,000 | |
2級 | 1号給から4号給まで | 10,000 |
5号給から8号給まで | 7,000 | |
9号給から12号給まで | 3,000 |
別表第3(第3条関係)
(令6規則92・全改)
(単位 円)
期間の区分 | 月額 |
1年以上2年未満 | 36,000 |
2年以上3年未満 | 34,000 |
3年以上4年未満 | 32,000 |
4年以上5年未満 | 30,000 |
5年以上6年未満 | 28,000 |
6年以上7年未満 | 26,000 |
7年以上8年未満 | 24,000 |
8年以上9年未満 | 22,000 |
9年以上10年未満 | 20,000 |
10年以上11年未満 | 18,000 |
11年以上12年未満 | 15,000 |
12年以上13年未満 | 12,000 |
13年以上14年未満 | 9,000 |
14年以上15年未満 | 6,000 |
15年以上16年未満 | 3,000 |