○堺市子ども相談所長事務委任規則
平成18年3月30日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第32条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を子ども相談所長に委任することについて必要な事項を定める。
(子ども相談所長への委任)
第2条 次に掲げる事務は、子ども相談所長に委任する。
(1) 法第27条第1項及び第2項並びに法第27条の2第1項に規定する措置に関すること。
(2) 法第27条の3の規定による家庭裁判所への送致に関すること。
(3) 法第28条第1項、第2項及び第4項の規定による児童虐待等の場合における措置に関すること。
(4) 法第29条の規定による児童委員及び児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入調査等に関すること。
(5) 法第30条の2の規定による指示又は報告の徴収に関すること。
(6) 法第31条第2項及び第3項の規定による委託の継続、在所期間の延長及び措置の変更に関すること。
(7) 法第33条第2項の規定による児童の一時保護に関すること。
(8) 法第56条第2項の規定により徴収すべき額の決定に関すること(法第50条第7号及び第7号の2に規定する費用に係るものに限る。)。
(9) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第30条の規定による里親の指導に関すること。
(10) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「虐待防止法」という。)第8条の2の規定による出頭要求等に関すること。
(11) 虐待防止法第9条第1項の規定による児童委員及び児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入調査等に関すること。
(12) 虐待防止法第9条の2の規定による再出頭要求等に関すること。
(13) 虐待防止法第9条の3の規定による臨検、捜索等に関すること。
(14) 虐待防止法第13条の規定による施設入所等の措置の解除に伴う児童福祉司等の意見の聴取、措置の効果等の勘案等に関すること。
(平20規則65・平21規則21・平24規則101・一改)
(協議等)
第3条 市長は、前条各号に掲げる事務の執行について必要があると認めるときは、子ども相談所長に対し指示を与えることができる。
2 子ども相談所長は、前条各号に掲げる事務で特に重要又は異例に属するものを執行するときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第65号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。