○堺市保健福祉総合センター所長事務委任規則
平成18年3月30日
規則第46号
保健福祉総合センター所長に権限を委任する規則(平成8年規則第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を保健福祉総合センター所長に委任することについて必要な事項を定める。
(平26規則59・一改)
(事務の委任)
第2条 次に掲げる事務は、保健福祉総合センター所長に委任する。
(1) 生活保護法(以下この号において「法」という。)中次の事務を行うこと。
ア 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。
イ 法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。
ウ 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。
エ 法第27条の規定による被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
オ 法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。
カ 法第28条の規定による要保護者に対する立入調査及び受診命令並びにこれらに従わない場合における申請の却下並びに保護の変更、停止及び廃止に関すること。
キ 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
ク 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。
ケ 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。
コ 法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給に関すること。
サ 法第55条の6の規定による報告に関すること。
シ 法第55条の7第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。
ス 法第55条の8第1項の規定による被保護者健康管理支援事業の実施並びに法第55条の9第1項の調査及び分析の実施に必要な同条第2項の規定による情報の提供に関すること。
セ 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止及び廃止並びに弁明の機会の付与に関すること。
ソ 法第63条の規定により被保護者が返還すべき額の決定及び徴収に関すること。
タ 法第76条第1項の規定による死者の遺留金品の処分に関すること。
チ 法第76条の2の規定による損害賠償の請求に関すること。
ツ 法第77条の規定により徴収すべき額の決定(家庭裁判所への申立てを含む。)及び徴収に関すること。
テ 法第77条の2、第78条及び第78条の2の規定により徴収すべき額の決定及び徴収に関すること。
ト 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
ナ 法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下この号において「法」という。)中次の事務を行うこと。
ア 法第2条の規定による行旅病人及びその死体の同伴者の救護に関すること。
イ 法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。
ウ 法第7条第1項の規定による行旅死亡人に関する記録及びその埋葬又は火葬に関すること。
エ 法第8条第1項の規定による行旅死亡人の同伴者救護並びに同条第2項の規定において準用する法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。
オ 法第10条の規定による行旅死亡人に関する関係者への通知に関すること。
カ 法第12条の規定による行旅死亡人の遺留物件の保管及び処分に関すること。
キ 法第13条第1項の規定による行旅死亡人の遺留物品の売却等の措置に関すること。
ク 法第14条の規定による行旅死亡人の遺留物件の引渡しに関すること。
ケ 法第17条に規定する外国人である行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者並びにその所持物件及び遺留物件の取扱いに関すること。
(3) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)中次の事務を行うこと。
ア 法第22条第2項に規定する助産の実施の決定に関すること。
イ 法第23条第2項に規定する母子保護の実施等の決定に関すること。
ウ 法第24条第1項に規定する保育所における保育及び法第24条第2項に規定する幼保連携型認定こども園(本市が設置するものに限る。)における保育の決定に関すること。
エ 法第56条第2項、第4項及び第6項の規定による徴収すべき額の決定及び支払を命ずる額の決定に関すること。
オ 法第24条第3項及び附則第73条第1項の規定による保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等に係る利用の調整及び要請に関すること。
(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この号において「法」という。)中次の事務を行うこと。
ア 法第20条及び第22条から第24条までの規定に基づく子どものための教育・保育給付認定等並びに法第30条の5及び第30条の7から第30条の9までの規定に基づく子育てのための施設等利用給付認定等(法第30条の4第1項第1号の小学校就学前子どもに係るものを除く。)に関すること。
イ 法第27条第3項第2号、第28条第2項、第29条第3項第2号又は第30条第2項の規定により市が定める額に基づく徴収すべき額の決定及び支払を命ずる額の決定に関すること。
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この号において「法」という。)中次の事務を行うこと。
ア 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。
イ 法第19条(法第26条の5において準用する場合を含む。)並びに法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による受給資格の認定に関すること。
ウ 法第22条第2項(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による手当の返還に関すること。
エ 法第24条(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に関すること。
オ 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条の規定による法第36条第1項又は第2項の規定による命令に従わなかった場合における手当の支給制限に関すること。
カ 法第26条及び第26条5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めに関すること。
キ 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。
ク 法第35条の規定による届出等の受理(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。)に関すること。
ケ 法第36条第1項及び第2項の規定による受給資格者等に対する調査等(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。)に関すること。
コ 法第37条の規定による書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。)に関すること。
(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この号において「法」という。)中次の事務を行うこと。
ア 法第17条第1項の規定による配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの居宅等における日常生活に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。
イ 法第18条、第31条の7第3項及び第33条第3項において準用する法第18条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
ウ 法第31条の7第1項の規定による配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの居宅等における日常生活に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。
エ 法第33条第1項の規定による寡婦に係る居宅等における日常生活に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。
(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下この号において「省令」という。)中次の事務を行うこと。
ア 法第10条の4第1項に規定する居宅介護等事業等の措置に関すること。
イ 法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付及び貸与の措置に関すること。
ウ 法第11条第1項及び第2項の規定による老人ホームへの入所等の措置に関すること。
エ 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
オ 法第27条第1項に規定する死者の遺留金品の処分に関すること。
カ 法第28条の規定により徴収すべき額の決定及び徴収の嘱託に関すること。
キ 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
ク 省令第6条の規定による措置の変更等の届出の受理に関すること。
(8) 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)中次の事務を行うこと。
ア 法第9条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求(この項において委任された事項に関するものに限る。)に関すること。
イ 法第17条の2第1項の規定による診査、更生相談及び措置並びに指導に関すること。
ウ 法第18条第1項及び第2項に規定する障害福祉サービス及び施設入所等の措置に関すること。
エ 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
オ 法第23条の規定による売店設置に関する協議、調査及び通知に関すること。
カ 法第38条の規定による支払を命ずる額及び徴収すべき額の決定に関すること。
(9) 知的障害者福祉法(以下この号において「法」という。)中次の事務を行うこと。
ア 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。
イ 法第16条第1項に規定する施設入所等の措置に関すること。
ウ 法第16条第1項第3号に規定する職親の認定に関すること。
エ 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
オ 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
カ 法第27条の規定により徴収すべき額の決定に関すること。
(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)中次の事務を行うこと。
ア 法第54条の規定による自立支援医療費(更生医療に係るものに限る。以下この号において同じ。)の支給認定及び受給者証の交付に関すること。
イ 法第56条の規定による自立支援医療費の支給認定の変更及び受給者証の変更に関すること。
ウ 法第57条の規定による自立支援医療費の支給認定の取消しに関すること。
エ 法第76条第1項の規定による補装具費の支給に関すること。
オ 法第77条第1項第6号に規定する日常生活用具の給付及び貸与に関すること。
(平18規則139・平19規則31・平19規則101・平21規則35・平22規則44・平23規則18・平25規則44・平26規則59・平26規則73・平27規則26・平28規則34・平28規則97・平29規則46・平30規則59・令元規則50・令2規則126・令6規則44・令6規則52・一改)
(協議等)
第3条 市長は、前条に掲げる事務の執行について必要があると認めるときは、保健福祉総合センター所長に対し指示を与えることができる。
2 保健福祉総合センター所長は、前条に掲げる事務で特に重要若しくは異例に属するもの又は全市的に統一した処理が必要となるものを執行するときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。
3 前条に掲げるもののほか、保健福祉総合センター所長に委任する事務は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第139号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第101号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第44号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第44号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月24日規則第59号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第73号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(/平成28年3月30日規則第34号/平成28年12月2日規則第97号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第46号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月15日規則第59号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条第4号ア(以下「改正後規定」という。)に掲げる事務のうち、堺市子ども・子育て支援施行規則の一部を改正する規則(令和元年規則第49号)附則第2項の規定により行う手続に係るものについては、令和元年10月1日前においても、改正後規定の例により行うものとする。
附則(令和2年12月25日規則第126号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第44号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月20日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。