○堺市区長事務委任規則
平成18年3月30日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を区長に委任することについて必要な事項を定める。
(事務の委任)
第2条 次に掲げる事務は、区長に委任する。
(1) 地域振興に係る次の事項を行うこと。
ア 区主催の催事、儀式及び区長が行う表彰の実施に関すること。
イ 地域振興に係る補助金等の交付に関すること。
ウ 地域振興に係る協定、覚書等の締結に関すること。
(2) 保険年金に係る次の事項を行うこと。
ア 国民健康保険被保険者の資格の得喪及び資格確認書等の交付等に関すること。
イ 国民健康保険料その他の徴収金の賦課徴収、減免、督促及び滞納処分に関すること。
ウ 国民健康保険料に係る過誤納金の還付及び充当に関すること。
エ 国民健康保険に係る一部負担金の減免及び徴収猶予に関すること。
オ 国民健康保険に係る過料の徴収に関すること。
カ 国民健康保険に係る給付(保険医療機関等に支払うものを除く。)に関すること。
キ 出産費資金貸付金の貸付け及び償還に関すること。
ク 重度障害者医療、ひとり親家庭医療又は子ども医療に係る医療証の交付及び重度障害者医療、老人医療、ひとり親家庭医療又は子ども医療に係る医療費等(保険医療機関等に支払をするものを除く。)の支給決定に関すること。
ケ 国民年金及び老齢福祉年金に係る届出書等の受理及び送付に関すること。
コ 特別障害給付金に係る請求書等の受理及び送付に関すること。
サ 後期高齢者医療に係る保険料その他の徴収金の徴収、減免、督促及び滞納処分に関すること。
シ 後期高齢者医療に係る過誤納金の還付及び充当に関すること。
ス 後期高齢者医療に係る過料の徴収に関すること。
(3) その他の許可、証明等に係る次の事項を行うこと。
ア 埋火葬の許可に関すること。
イ 印鑑登録証明に関すること。
ウ 区長所管事務(市長権限を区長が専決処理する事務を除く。)に属する諸証明及び公簿の閲覧に関すること。
(平20規則66・平22規則45・平22規則94・平25規則45・平27規則25・平29規則45・平30規則12・令4規則18・令5規則22・令6規則88・一改)
(協議等)
第3条 市長は、前条各号に掲げる事務の執行について必要があると認めるときは、区長に対し指示を与えることができる。
2 区長は、前条各号に掲げる事務で特に重要若しくは異例に属するもの又は全市的に統一した処理が必要となるものを執行するときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第66号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第45号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第94号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第45号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第45号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第88号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。