○堺市区役所職員等の兼務に関する規則
平成18年3月30日
規則第45号
(区役所の職員の兼務)
第1条 区役所において次に掲げる事務に従事する職員は、辞令を用いることなく、それぞれ他の区役所において同一の事務に従事する職員の職を兼ねるものとする。
(1) 住民基本台帳に係る届書の受理及び諸証明の交付に関すること。
(2) 住民基本台帳の職権記載に関すること。
(3) 通知カードに係る届出及び申請に関すること。
(4) 通知カードの記載事項の変更及び返納に関すること。
(5) 個人番号カードに係る届出及び申請並びに個人番号カードの返納に関すること。
(6) 戸籍及び戸籍の附票に係る諸証明の交付に関すること。
(7) 印鑑登録証明書の交付に関すること。
(8) 電子署名に係る認証業務に関すること。
(9) 中長期在留者及び特別永住者の住居地の届出に関すること。
(10) 国民健康保険被保険者の資格の得喪及び資格確認書等の交付等に関すること。
(11) 国民健康保険料その他の徴収金の賦課徴収、減免、督促及び滞納処分に関すること。
(12) 国民健康保険料に係る過誤納金の還付及び充当に関すること。
(13) 国民健康保険に係る一部負担金の減免及び徴収猶予に関すること。
(14) 国民健康保険に係る過料の徴収に関すること。
(15) 国民健康保険に係る給付に関すること。
(16) 出産費資金貸付金の貸付け及び償還に関すること。
(17) 重度障害者医療、ひとり親家庭医療又は子ども医療に係る医療証の交付及び重度障害者医療、老人医療、ひとり親家庭医療又は子ども医療に係る医療費等の支給決定に関すること。
(18) 国民年金及び老齢福祉年金に係る届出書等の受理及び送付に関すること。
(19) 特別障害給付金に係る請求書等の受理及び送付に関すること。
(20) 後期高齢者医療に係る保険料その他の徴収金の徴収、減免、督促及び滞納処分に関すること。
(21) 後期高齢者医療に係る過誤納金の還付及び充当に関すること。
(22) 後期高齢者医療に係る過料の徴収に関すること。
(平19規則30・平20規則86・平22規則65・平22規則94・平23規則67・平24規則103・平25規則41・平27規則24・平27規則109・平27規則122・平30規則12・令4規則18・令5規則2・令5規則21・令6規則88・一改)
(ICTイノベーション推進室及び戸籍住民課の職員の兼務)
第2条 ICTイノベーション推進室に所属する職員(個人番号カードに関する事務に従事する者に限る。)は、辞令を用いることなく、次に掲げる事務について区役所市民課の職員の職を兼ねるものとする。
(1) 個人番号カードの申請及び交付に関すること。
2 市民人権局市民生活部戸籍住民課に所属する職員は、辞令を用いることなく、次に掲げる事務について区役所市民課の職員の職を兼ねるものとする。
(1) 住民基本台帳に係る届書及び通知書の受理及び発送並びに諸証明の交付に関すること。
(2) 住民基本台帳の職権記載に関すること。
(3) 通知カードに係る届出及び申請に関すること。
(4) 通知カードの記載事項の変更及び返納に関すること。
(5) 個人番号カードに係る届出及び申請並びに個人番号カードの返納に関すること。
(6) 戸籍の届書、報告書及び申請書の受理及び発送並び諸証明の交付に関すること。
(7) 戸籍法(昭和22年法律第224号)による職権記載等に関すること。
(8) 印鑑登録証明書の交付に関すること。
(9) 出入国管理に係る中長期の在留等の届出、申請等の経由、通知等に関すること。
(10) 埋火葬の許可に関すること。
(11) 戸籍及び住民登録の事務に使用する電子計算機の管理及び運用に関すること。
(12) 電子署名に係る認証業務に関すること。
(平19規則30・平20規則86・平22規則65・平24規則103・平25規則41・平27規則122・令3規則42・令6規則9・一改)
(国民健康保険課及び医療年金課の職員の兼務)
第3条 健康福祉局長寿社会部国民健康保険課に所属する職員は、辞令を用いることなく、次に掲げる事務について区役所保険年金課の職員の職を兼ねるものとする。
(1) 国民健康保険料その他の徴収金の滞納者に対する納付督促、徴収及び滞納処分に関すること。
2 健康福祉局長寿社会部医療年金課に所属する職員は、辞令を用いることなく、次に掲げる事務について区役所保険年金課の職員の職を兼ねるものとする。
(1) 後期高齢者医療に係る保険料その他の徴収金の滞納者に対する納付督促、徴収及び滞納処分に関すること。
(平19規則30・平20規則86・平22規則65・平23規則36・平24規則54・平27規則24・平27規則109・平28規則33・令3規則42・一改)
(総務課の職員の兼務)
第4条 総務局行政部総務課に所属する職員(宿日直に関する業務に従事する者に限る。次項において「宿日直職員」という。)は、辞令を用いることなく、次に掲げる事務について区役所市民課の職員の職を兼ねるものとする。
(1) 埋火葬の許可に関すること。
(2) 堺市自動交付機の設置等に関する規則(平成19年規則第117号)第1条に規定する自動交付機(次条において「自動交付機」という。)による証明書等の交付に関すること。
2 宿日直職員は、辞令を用いることなく、次に掲げる事務について堺区役所市民課の職員の職を兼ねるものとする。
(1) 戸籍に係る証明書及び住民票の写しの申請に関すること。
(平21規則36・追加、平23規則36・一改)
(区役所企画総務課等の職員の兼務)
第5条 区役所企画総務課(西区役所にあっては総務課及び政策推進室と、南区役所にあっては総務課及び区政企画室とする。)に所属する職員は、辞令を用いることなく、次に掲げる事務について当該区役所市民課の職員の職を兼ねるものとする。
(1) 引き続き大阪府の区域内に住所を有する旨の証明書の交付に関すること。
2 区役所企画総務課(堺区役所企画総務課を除き、南区役所にあっては総務課とする。)に所属する職員(時間外受付に関する業務に従事する者に限る。)は、辞令を用いることなく、次に掲げる事務について当該区役所市民課の職員の職を兼ねるものとする。
(1) 埋火葬の許可に関すること。
(2) 自動交付機による証明書等の交付に関すること。
(3) 戸籍に係る証明書及び住民票の写しの申請に関すること。
(平23規則36・追加、平27規則109・令3規則42・令5規則21・一改)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第86号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第36号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第65号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第94号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第36号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第54号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第103号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第41号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第109号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第3条及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第122号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月27日規則第2号)
この規則は、令和5年2月6日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第88号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。