○堺市土地利用審査会条例施行規則

平成18年3月13日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市土地利用審査会条例(平成17年条例第75号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、堺市土地利用審査会(以下「審査会」という。)の運営について必要な事項を定める。

(平26規則15・一改)

(招集の通知)

第2条 会長は、審査会の会議(以下単に「会議」という。)を開催しようとするときは、あらかじめ開催の期日、議事事項その他必要な事項を定めて、開会日前3日までにこれらを委員に通知しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。

(会議録)

第3条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員の氏名

(3) 審議の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

2 会議録には、会長及びその指名する2人の委員が署名しなければならない。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、都市計画課において行う。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

堺市土地利用審査会条例施行規則

平成18年3月13日 規則第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
平成18年3月13日 規則第16号
平成26年3月20日 規則第15号