○堺市教育委員会表彰規則

平成17年10月26日

教育委員会規則第49号

堺市教育委員会表彰規則(昭和51年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会(以下「委員会」という。)が行う表彰(以下単に「表彰」という。)について必要な事項を定める。

(表彰)

第2条 表彰は、職員栄誉の部、業務功績の部、教育功績の部及び児童・生徒の部の区分に分けて行うものとする。

2 表彰の部門、基準、審査の方法等については、教育長が別に定める。

(平22教委規則18・令3教委規則18・一改)

(職員栄誉の部の表彰)

第3条 委員会は、委員会が任命する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。次条及び第5条において同じ。)に勤務する職員を含む。以下単に「職員」という。)で、職務外において、広く賞賛を受け、本市の名誉を高揚し、又は他の模範となる善行をしたものに対して、職員栄誉の部の表彰を行うことができる。

(令3教委規則18・追加)

(業務功績の部の表彰)

第4条 委員会は、本市の教育の推進に多大な効果又は便益をもたらし、顕著な業績を上げた職員等(職員並びに職員の属する部、課、係その他これらに準ずる組織及び学校等をいう。)に対して、業務功績の部の表彰を行うことができる。

(令3教委規則18・追加)

(教育功績の部の表彰)

第5条 委員会は、本市の教育の振興又は発展に顕著な功績その他模範となる行為があったもので、次の各号のいずれかに該当するものに対して、教育功績の部の表彰を行うことができる。

(1) 委員会の所管に係る附属機関の委員(専門委員その他これに準ずる者を含む。)又は本市の教育に係る団体の委員、役員等

(2) 委員会の所管に属する学校に勤務する教員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員をいう。)

(3) 前2号に掲げる者のほか、委員会が特に表彰に値すると認めるもの

(平22教委規則18・一改、令3教委規則18・旧第3条一改・繰下)

(児童・生徒の部の表彰)

第6条 委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。以下第1号において「学校」という。)の児童又は生徒で、次の各号のいずれかに該当するものに対して、児童・生徒の部の表彰を行うことができる。

(1) 文化活動又はスポーツに関する大会において優秀な成績を収めた者(本市の区域外に所在する学校の児童又は生徒にあっては、本市の区域内に住所を有する者に限る。)

(2) 特に他の模範とすべき行為があった者(委員会の所管に属する学校(幼稚園を除く。)の児童又は生徒に限る。)

(3) 前2号に掲げる者のほか、委員会が特に表彰に値すると認める者

(平22教委規則18・全改、令3教委規則18・旧第4条一改・繰下)

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰状を授与して行い、これに副賞を添えることがある。

2 表彰は、毎年1回行う。ただし、教育長が必要と認めるときは、この限りでない。

(令3教委規則18・旧第5条繰下)

(表彰に係る欠格事項)

第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するものに対して表彰を行わない。

(1) 懲戒処分を受けた職員

(2) 刑事事件に関して、現に起訴されている者

(3) 刑事事件に関して、禁錮以上の刑に処せられた者(刑が消滅した者を除く。)

(4) 前3号に掲げる者のほか、表彰にふさわしくない行為又は事情があると認めるもの

(平22教委規則18・一改、令3教委規則18・旧第6条一改・繰下)

(表彰の除外)

第9条 委員会は、この規則により表彰を受けたことがあるものに対して再度の表彰を行わない。ただし、教育長が別に定めるときは、この限りでない。

(令3教委規則18・旧第7条繰下)

(死亡した者の表彰)

第10条 表彰に値する者が、その表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状(これと併せて授与する場合の副賞を含む。)は、その遺族に交付するものとする。

2 前項の遺族の範囲及び順位は、教育長がその都度定める。

(令3教委規則18・旧第8条繰下)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、教育長が定める。

(令3教委規則18・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行し、平成16年4月1日以後に表彰の対象となる功績、行為等があったものについて適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の堺市教育委員会表彰規則の規定により表彰を受けたもの及び栄光を称える記念品の贈呈に関する要綱(昭和57年制定)の規定により栄光を称える記念品の贈呈を受けたものは、改正後の堺市教育委員会表彰規則の相当規定により表彰を受けたものとみなす。

(平成22年12月20日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月6日教委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の堺市教育委員会表彰規則第3条の規定により功績の部の表彰を受けたものは、改正後の堺市教育委員会表彰規則第5条の規定により教育功績の部の表彰を受けたものとみなす。

堺市教育委員会表彰規則

平成17年10月26日 教育委員会規則第49号

(令和3年8月6日施行)