○堺市子ども相談所条例
平成17年12月22日
条例第65号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第12条に規定する児童相談所として、堺市堺区旭ヶ丘中町4丁に堺市子ども相談所(以下「相談所」という。)を設置する。
(平22条例8・一改)
(業務)
第2条 相談所は、次の業務を行う。
(1) 法第11条第1項第2号ロからホまでに規定する業務
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条第2項及び第3項並びに第26条第1項に規定する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童の福祉に関し市長が必要と認める業務
(平18条例12・全改、平25条例13・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第13号で平成24年4月1日から施行)
附則(平成25年3月19日条例第13号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。