○堺市子ども相談所条例

平成17年12月22日

条例第65号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第12条に規定する児童相談所として、堺市堺区旭ヶ丘中町4丁に堺市子ども相談所(以下「相談所」という。)を設置する。

(平22条例8・一改)

(業務)

第2条 相談所は、次の業務を行う。

(1) 法第11条第1項第2号ロからホまでに規定する業務

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条第2項及び第3項並びに第26条第1項に規定する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童の福祉に関し市長が必要と認める業務

(平18条例12・全改、平25条例13・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第13号で平成24年4月1日から施行)

(平成25年3月19日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

堺市子ども相談所条例

平成17年12月22日 条例第65号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設等
沿革情報
平成17年12月22日 条例第65号
平成18年3月29日 条例第12号
平成22年3月30日 条例第8号
平成25年3月19日 条例第13号