○堺市障害者更生相談所条例
平成17年12月22日
条例第64号
(設置)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条に規定する身体障害者更生相談所及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所として、堺市堺区旭ヶ丘中町4丁に堺市障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)を設置する。
(平22条例8・一改)
(業務)
第2条 更生相談所は、次の業務を行う。
(1) 身体障害者福祉法第10条第1項第2号ロからニまでに規定する業務
(2) 知的障害者福社法第11条第1項第2号ロ及びハに規定する業務
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条第2項及び第3項、第26条第1項、第74条並びに第76条第3項に規定する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、身体障害者及び知的障害者の更生援護の利便を図るために市長が必要と認める業務
(平18条例12・平18条例74・平25条例13・一改)
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月4日条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第13号で平成24年4月1日から施行)
附則(平成25年3月19日条例第13号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。