○堺市職員の分限に関する条例施行規則
平成18年1月6日
人事委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市職員の分限に関する条例(昭和27年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(平25人委規則7・一改)
(辞令書の交付及びその写しの提出)
第2条 条例第7条第6項の辞令書の交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付し難い場合には、配達証明郵便その他確実な方法により送達するものとする。
3 任命権者は、前2項に規定する交付等を行った場合には、速やかに書面の写しを人事委員会に提出しなければならない。ただし、当該書面が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職の処分に係るものである場合は、この限りでない。
(平25人委規則7・平29人委規則1・令6人委規則1・令6人委規則6・一改)
(処分説明書及びその写しの提出)
第3条 法第49条第1項又は第3項の規定により職員に交付すべき説明書は、別記様式によるものとする。
(令6人委規則1・令6人委規則6・一改)
附則
この規則は、平成18年1月6日から施行する。
附則(平成25年3月27日人委規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日人委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日人委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第2条及び第3条の規定は、この規則の施行の日以後にされる処分に係る書面又は説明書について適用し、同日前にされた処分に係る書面又は説明書については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月28日人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平28人委規則1・一改)