○堺市職員の分限に関する条例施行規則
平成18年1月6日
人事委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市職員の分限に関する条例(昭和27年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(平25人委規則7・一改)
(辞令書の交付及びその写しの提出)
第2条 条例第7条第6項の辞令書の交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付し難い場合には、配達証明郵便その他確実な方法により送達するものとする。
2 前項ただし書の場合において、辞令書を受けるべき者の所在が知れないときは、公示の方法によって行うことができる。
3 前項の公示の方法による交付は、当該辞令書に記載された内容(以下「公示事項」という。)を任命権者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(任命権者の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。以下同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものにより不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を任命権者の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を任命権者の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うものとする。ただし、天災地変その他特別の事由により任命権者が必要と認めるときは、前項の公示の方法による交付を、公示事項が記載された書面を任命権者の事務所の掲示場に掲示する措置をとることのみによって行うことができる。
(1) 任命権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
4 前項の規定により公示に係る措置を行ったときは、当該措置を開始した日から起算して2週間を経過したときに、辞令書の交付があったものとみなす。
5 任命権者は、前各項に規定する交付等を行った場合には、速やかに書面の写しを人事委員会に提出しなければならない。ただし、当該書面が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職の処分に係るものである場合は、この限りでない。
(平25人委規則7・平29人委規則1・令6人委規則1・令6人委規則6・令8人委規則5・一改)
(処分説明書及びその写しの提出)
第3条 法第49条第1項又は第3項の規定により職員に交付すべき説明書は、別記様式によるものとする。
(令6人委規則1・令6人委規則6・令8人委規則5・一改)
附則
この規則は、平成18年1月6日から施行する。
附則(平成25年3月27日人委規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日人委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日人委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第2条及び第3条の規定は、この規則の施行の日以後にされる処分に係る書面又は説明書について適用し、同日前にされた処分に係る書面又は説明書については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月28日人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年5月15日人委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年5月21日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後にする文書の送付、辞令書の交付又は書面による通知について適用し、同日前にした文書の送付、辞令書の交付又は書面による通知については、なお従前の例による。
(平28人委規則1・一改)
