○堺市人事委員会が行う職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権の委任に関する規則

平成18年1月6日

人事委員会規則第12号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条第5項の規定に基づき、堺市人事委員会が行う職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権については、人事委員会の委員長の職にある委員に委任する。

この規則は、平成18年1月6日から施行する。

堺市人事委員会が行う職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権の委任に関する規則

平成18年1月6日 人事委員会規則第12号

(平成18年1月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 人事委員会
沿革情報
平成18年1月6日 人事委員会規則第12号