○職員団体の登録に関する規則

平成18年1月6日

人事委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定める。

(提出書類)

第2条 条例第2条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項第1号及び第4条第2項の証明する書類とは、議長の証明に係る会議の議事録又は選挙管理機関の長の証明に係る投票録及び開票録の類をいう。

3 条例第2条第2項第2号の証明する書類は、様式第2号によるものとする。

4 条例第4条第1項の届出書は、様式第3号によるものとする。

(登録等の通知)

第3条 条例第3条(第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、書面でするものとする。

2 前項の通知が、登録をしない旨のものであるときは、その理由を付するものとする。

(登録の効力の停止の通知等)

第4条 条例第5条の規定による登録の効力の停止に係る弁明の機会の付与又は聴聞の手続をとった場合において、登録の効力の停止を行うときは理由を付してその旨及び効力の停止期間を、登録の効力の停止を行わないときはその旨を書面で通知するものとする。

2 登録の効力の停止に係る弁明は、書面を提出してするものとする。

(法人格取得の手続)

第5条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項第3号の規定に基づく法人となる旨の申出は、様式第4号によるものとする。

2 人事委員会は、前項の申出を受理したときは、速やかにその旨を書面で当該申出を行った職員団体に通知するものとする。

3 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする場合は、登録の申請の際に第1項に規定する申出書を提出しなければならない。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項第3号の規定による法人となる旨の申出があったものとみなす。

(平20人委規則9・一改)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、平成18年1月6日から施行する。

(平成20年11月26日人委規則第9号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年9月3日人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の職員団体の登録に関する規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、同条の規定による改正後の職員団体の登録に関する規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令3人委規則6・全改)

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(令3人委規則6・全改)

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(令3人委規則6・全改)

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(令3人委規則6・全改)

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職員団体の登録に関する規則

平成18年1月6日 人事委員会規則第11号

(令和3年9月3日施行)