○職員からの苦情相談に関する規則
平成18年1月6日
人事委員会規則第10号
(苦情相談)
第2条 職員は、人事委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員については、次に掲げる苦情相談に限るものとする。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第22条の4第1項の規定に基づく採用に関する苦情相談
(令5人委規則4・一改)
(相談員の設置)
第3条 前条に規定する苦情相談を迅速かつ適切に処理するため、人事委員会に相談員を置く。
(事案の処理)
第4条 相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、必要な助言等を行うほか、当該苦情相談に関係のある当事者に対し、人事委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置をとるものとする。
2 人事委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるとき、その他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 人事委員会は、事案に係る問題について、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成18年人事委員会規則第5号)第4条第1項の規定に基づく審査請求又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成18年人事委員会規則第4号)第2条の規定による措置の要求が行われたときは、当該事案に係る処理を打ち切られたものとみなす。
(平28人委規則1・一改)
(調査)
第5条 相談員は、申出人、当該申出人の所属長その他の関係者に対し、必要に応じて事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成等)
第6条 相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、人事委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関して職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 任命権者は、職員が相談員に対して苦情相談を行ったこと、職員が第5条の調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(人事委員会及び所属長の協力)
第9条 人事委員会は、所属長に対し、苦情相談に係る事務に関する情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、人事委員会及び所属長は、苦情相談に係る事務の執行に当たり、相互の連携及び協力をしなければならない。
附則
この規則は、平成18年1月6日から施行する。
附則(平成28年3月18日人委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日人委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(職員からの苦情相談に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日から令和14年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の職員からの苦情相談に関する規則第2条の規定の適用については、同条第2号中「法第22条の4第1項」とあるのは、「法第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」とする。