○管理職員等の範囲を定める規則
平成18年1月6日
人事委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等(以下単に「管理職員等」という。)の範囲を定める。
(平26人委規則2・令5人委規則4・一改)
(平26人委規則2・一改)
附則
この規則は、平成18年1月6日から施行する。
附則(平成18年3月30日人委規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日人委規則第33号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日人委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日人委規則第12号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日人委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日人委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日人委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日人委規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月23日人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日人委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日人委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日人委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日人委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月15日人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日人委規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月14日人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月27日人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月24日人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月23日人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年1月6日人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月24日人委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月14日人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月19日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(平26人委規則2・全改、平27人委規則3・平28人委規則10・平29人委規則6・平29人委規則8・平30人委規則5・令2人委規則8・令3人委規則5・令5人委規則2・令5人委規則4・令5人委規則7・令6人委規則4・一改)
区分 | 職又は職員 | ||
各区分共通 | 堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「条例」という。)別表第1の行政職給料表に定める6級以上の職務の級に属する職、条例別表第2の医療職給料表に定める3級以上の職務の級に属する職、条例別表第4の保育職給料表に定める5級の職務の級に属する職及び条例別表第5の定年前再任用短時間勤務職員給料表に定める4級以上の職務の級に属する職 堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年条例第8号)第2条第1項の規定により採用された特定任期付職員の職 | ||
議会局 | 課長補佐(局の庶務に関する事務を所管する課に設置されるものに限る。) | ||
市長事務部局 | 共通 | 課長補佐(局又は区役所の庶務に関する事務を所管する課に設置されるものに限る。) | |
市長公室 | 秘書課 | 秘書係長 主幹(市長公室の庶務を担当するもの及び秘書を担当するものに限る。) 主査(秘書を担当するものに限る。) | |
危機管理室 | 危機管理課 | 課長補佐 | |
総務局 | 総務課 | 庁舎管理係長 主幹(庁舎管理を担当するものに限る。) 主査(庁舎管理を担当するものに限る。) | |
行政経営課 | 課長補佐 行政管理係長 行革推進係長 主幹及び主査 | ||
法制文書課 | 課長補佐 法制係長 主幹及び主査(法務を担当するものに限る。) | ||
人事課 | 課長補佐 人事係長 人材開発係長 服務係長 主幹及び主査 人事担当職員(他団体に派遣されている職員を除く。) | ||
労務課 | 課長補佐 労務給与係長 主幹(労務給与を担当するものに限る。) 主査(労務給与を担当するものに限る。) 労務給与担当職員 | ||
財政局 | 財政課 | 課長補佐 企画係長 財政第一係長 財政第二係長 | |
市民人権局 | 公民館 | 館長 | |
文化観光局 | 博物館 | 館長 | |
健康福祉局 | 衛生研究所 | 所長 | |
子ども青少年局 | こども園 | 園長(条例別表第4の保育職給料表に定める4級の職務の級に属する職に該当するものに限る。) | |
産業振興局 | 港湾事務所 | 所長 | |
会計室 | 出納課 | 課長補佐 | |
教育委員会事務局(学校その他の教育機関を含む。) | 総務課 | 課長補佐 総務人事係長 財務係長 主幹(人事又は労務給与を担当するものに限る。) 主査(人事又は労務給与を担当するものに限る。) | |
教育政策課 | 課長補佐 調整係長 企画係長 主幹(秘書を担当するものに限る。) 主査(秘書を担当するものに限る。) | ||
教職員企画課 | 課長補佐及び主任管理主事 企画係長 給与係長 労務係長 主幹(人事又は労務給与を担当するものに限る。) 主査(人事又は労務給与を担当するものに限る。) 管理主事(人事又は労務給与を担当するものに限る。) | ||
教職員人事課 | 課長補佐及び主任管理主事 採用係長 人事係長 考査係長 主幹 主査 管理主事 | ||
幼稚園 | 園長及び准園長 | ||
小学校 | 校長、副校長及び教頭 | ||
中学校 | 校長、副校長及び教頭 | ||
高等学校 | 校長、准校長、教頭及び経営企画室長 | ||
特別支援学校 | 校長、副校長及び教頭 | ||
選挙管理委員会事務局 | 主幹(事務局の庶務を担当するものに限る。) | ||
監査委員事務局 | 課長補佐(事務局の庶務に関する事務を所管する課に設置されるものに限る。) | ||
農業委員会事務局 | 主幹(事務局の庶務を担当するものに限る。) | ||
人事委員会事務局 | 調査係長及び任用係長 主幹及び主査 |