○公開口頭審理の傍聴に関する規則

平成18年1月6日

人事委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、人事委員会が行う公開口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定める。

(傍聴手続)

第2条 審理を傍聴しようとする者(以下「傍聴者」という。)は、傍聴者受付簿に自己の氏名及び住所を記載し、人事委員会が傍聴席の数に応じて発行する傍聴券(別記様式)の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、審理開始前に審理場入口において交付するものとする。

3 傍聴者は、傍聴席に入場しようするときは、傍聴券を係員に示し、その指示に従わなければならない。

(傍聴制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、審理を傍聴することができない。

(1) 凶器その他危険のおそれのあるものを携帯する者

(2) 旗、プラカード等を携帯する者

(3) 酒気を帯びた者

(4) 前3号に掲げる者のほか、人事委員会において入場を不適当と認める者

(傍聴心得)

第4条 傍聴者は、場内において次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 傍聴席以外において、傍聴をしないこと。

(2) みだりに自席を離れないこと。

(3) 喫煙をしないこと。

(4) 飲食その他不体裁な行為をしないこと。

(5) 審理中に発言又は拍手をしないこと。

(6) 私語、かん声、放歌その他審理の妨害になるような行為をしないこと。

(7) 人事委員会の命令及び係員の指示に従うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、審理の進行を妨げ、場内の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(撮影等の禁止)

第5条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、人事委員会の許可を得たときは、この限りではない。

(退場命令)

第6条 人事委員会は、この規則に違反したと認める者に対しては、注意を促し、なお改めないときは、退場を命ずる。

2 人事委員会は、前項の規定により退場を命ぜられた者には、当日再び傍聴することを許可しないことができる。

(平18人委規則24・一改)

この規則は、平成18年1月6日から施行する。

(平成18年3月30日人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18人委規則24・一改)

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公開口頭審理の傍聴に関する規則

平成18年1月6日 人事委員会規則第6号

(平成18年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 人事委員会
沿革情報
平成18年1月6日 人事委員会規則第6号
平成18年3月30日 人事委員会規則第24号