○不利益処分についての審査請求に関する規則

平成18年1月6日

人事委員会規則第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果とるべき措置について必要な事項を定める。

(平28人委規則1・一改)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 請求者 処分を受けて、その処分について審査請求をする者をいう。

(2) 処分者 処分を行った者をいう。ただし、処分者が当該処分を行った後において、その職を離れた場合は、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。

(3) 当事者 請求者及び処分者をいう。

(平18人委規則23・平28人委規則1・平28人委規則9・一改)

(代理人)

第3条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。

2 人事委員会は、審理の円滑かつ迅速な進行と公正な運営を期するため、特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。

3 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、その者の氏名、住所及び職業を人事委員会に届け出なければならない。

(平28人委規則9・一改)

(代理人の権限)

第3条の2 代理人は、当事者のために、審査請求に関し必要な行為(請求者の代理人については、審査請求の全部又は一部の取下げを除く。)をすることができる。

2 代理人の行った行為は、当事者が直ちに取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。

(平28人委規則9・追加)

第2章 審査請求

(平28人委規則1・改称)

(審査請求)

第4条 処分についての法第49条の2第1項の審査請求は、審査請求書正副各1通を人事委員会に提出してしなければならない。

2 審査請求書には、請求者が次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 請求者の氏名、住所及び生年月日

(2) 請求者の処分を受けた当時の職及び所属部局

(3) 処分を行った者の職及び氏名

(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(5) 処分があったことを知った年月日

(6) 処分に対する不服の理由

(7) 請求者の求めようとする裁決の要旨

(8) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別

(9) 処分説明書(法第49条第1項又は第2項の処分の事由を記載した説明書をいう。以下同じ。)の交付を受けた年月日(処分説明書が交付されなかった場合にあっては、その経緯)

(10) 審査請求の年月日

3 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写し各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

4 請求者は、審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には、その都度、その旨を速やかに人事委員会に届け出なければならない。

(平28人委規則1・平28人委規則9・平29人委規則3・令3人委規則6・一改)

(審査請求の受理又は却下)

第5条 人事委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、請求者の資格及び審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 人事委員会は、前項の規定による調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、相当の期間を定めて、請求者にその補正を命ずることができる。ただし、人事委員会は、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないと認められるときは、職権でこれを補正することができる。

3 人事委員会は、請求者が前項本文の規定による補正命令に従わなかった場合は、審査請求を却下することができる。

4 人事委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付しなければならない。

5 人事委員会は、審査請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。

(平28人委規則1・平28人委規則9・令3人委規則6・一改)

第3章 審査の手続

(審理の計画的進行)

第5条の2 当事者及びその代理人並びに人事委員会は、円滑かつ迅速で公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理の計画的な進行を図らなければならない。

(平28人委規則9・追加)

(審査の併合)

第6条 人事委員会は、当事者の申請又は職権により、同一又は相関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。

2 人事委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。

3 人事委員会は、前2項の規定により審査を併合し、又は分離する場合においては、その旨を当事者に通知しなければならない。

(平28人委規則1・平28人委規則9・一改)

(代表者)

第7条 審査が併合されている事案に係る請求者(以下この条において「併合に係る請求者」という。)は、それらのうちから代表者1名を選任し、及び解任することができる。この場合において、併合に係る請求者は、当該代表者の氏名を人事委員会に届け出なければならない。

2 代表者は、他の併合に係る請求者のために、審査請求の全部又は一部の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。

3 代表者が選任されている場合には、併合に係る請求者に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。

(平28人委規則1・平28人委規則9・一改)

(書面審理)

第8条 人事委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて、請求者に対し証拠の提出を求めるとともに、期限を定めて、処分者に対し答弁書及び証拠の提出を求めるものとする。

2 人事委員会は、答弁書が提出された場合であって、必要があると認めるときは、期限を定めて、反論書の提出を求めることができる。

3 当事者は、前2項の規定により書類(次項において「提出書類」という。)の提出を求められたときは、これを人事委員会に提出しなければならない。この場合において、当事者は、当該提出書類の写しを当事者の相手方に対して直接送付するものとする。

4 前項の規定による送付を受けた者は、当該送付に係る提出書類を受領した旨について、書面により人事委員会及び当該送付を行った者の双方に報告するものとする。

5 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者に対して、答弁書又は反論書の提出を再度以上求めることができる。

6 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。

7 当事者は、審査が終了するまでは、人事委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。

8 人事委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。

9 当事者は、審査が終了するまでは、いつでも人事委員会に対し証拠の申出をすることができる。ただし、人事委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。

10 人事委員会による証人の喚問は、次に掲げる事項を記載した呼出状により行わなければならない。

(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 陳述を求めようとする事項

11 人事委員会は、証人に対して陳述を求めようとする場合においては、あらかじめ宣誓を行わせなければならない。

12 人事委員会は、証人に対し、口頭による陳述に代えて、次に掲げる事項を記載した書面で、口述書の提出を求めることができる。

(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業

(2) 口述書を提出すべき日時及び場所

(3) 口述書により陳述を求めようとする事項

13 人事委員会は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。

14 人事委員会が書証を所持する者に対して書類又はその写しの提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した書面で、これを行わなければならない。

(1) 書類又はその写しを提出すべき者の氏名、住所及び職業

(2) 書類又はその写しを提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき書類又はその写し

15 人事委員会は、書面審理の都度、その要領を記載した審理調書を人事委員会事務局(以下「事務局」という。)の職員に作成させなければならない。この場合において、当該審理調書には、審理を担当した人事委員会の委員又は事務局長及び当該審理調書を作成した職員が記名押印しなければならない。

(平18人委規則23・平28人委規則1・平28人委規則9・平30人委規則2・一改)

(口頭審理)

第9条 人事委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度、書面で口頭審理の日時及び場所を指定し、かつ、当事者にこれらを通知しなければならない。

2 人事委員会は、口頭審理の準備のため、期限を定めて、前条第1項の答弁書又は同条第2項の反論書の提出を求めることができる。

3 当事者は、答弁書又は反論書に記載しなかった事実を口頭審理において主張することができない。当事者が前項の期限までに答弁書又は反論書を提出しなかったときも、同様とする。

4 前項の規定にかかわらず、答弁書又は反論書に当該事実を記載できず、又は前項の期限までに答弁書又は反論書を提出できなかったことにつきやむを得ない事情があったことを疎明したときは、この限りでない。

5 人事委員会は、必要があると認めるときには、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。

6 当事者又はその代理人の発言は、人事委員会の許可を得て行うものとする。

7 人事委員会は、口頭審理において、発言を許し、若しくは発言がその事案に関係のない事項にわたる場合その他適当でないと認める場合は、これを制限し、又は人事委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。

8 人事委員会は、事案の性質、証人の心身の状態、証人と当事者又は代理人との関係その他の事情により、証人が当事者、代理人又は傍聴人の面前で陳述する場合において、圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認めるときは、当事者、代理人又は傍聴人と証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。ただし、当該措置をとるに当たっては、当事者及び証人の意見を聴くものとする。

9 人事委員会は、当事者の一方、その代理人及び代表者(代表者が選任されている場合に限る。)が、ともに口頭審理の期日に正当な理由なく出席しなかったとき、又は出席しても、相手方の主張した事実について争わなかったときは、相手方の主張した事実を承認したものとみなすことができる。

10 人事委員会は、口頭審理を終了するに先立って、当事者に対して最終陳述をすることができる機会を与えなければならない。

11 前条第6項第8項から第12項まで、第14項及び第15項の規定は、口頭審理について準用する。

(平28人委規則9・平30人委規則2・一改)

(準備手続)

第9条の2 人事委員会は、口頭審理を円滑に行うため必要があると認めるときは、人事委員会の委員又は事務局の職員に口頭審理の準備手続(以下単に「準備手続」という。)を行わせることができる。

2 準備手続においては、当事者は、次に掲げる事項を協議しなければならない。

(1) 口頭審理の期日に関する事項

(2) 事実の整理に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) その他必要な事項

3 人事委員会は、準備手続における協議の都度、その要領を記載した準備手続調書を事務局の職員に作成させなければならない。この場合においては、第8条第15項後段の規定を準用する。

(平28人委規則9・追加、令3人委規則6・一改)

(文書の送付)

第9条の3 人事委員会による文書(この規則に定める文書その他の不利益処分についての審査請求に関する文書をいう。次項において同じ。)の送付は、使送又は書留郵便によって行う。ただし、当事者から申出があった場合は、第12条第3項の裁決書の写しを除き、ファクシミリを利用する方法により送付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、人事委員会が当該文書を保管し、いつでもその者に交付する旨を堺市役所前の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から起算して2週間を経過したときに、当該文書がその者に到達したものとみなす。

(平28人委規則9・追加、平30人委規則2・一改)

(審理の終了)

第9条の4 人事委員会は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理を終了するものとする。

2 前項に定めるもののほか、人事委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理を終了することができる。

(1) 第8条第2項又は第9条第2項の期限までに第8条第2項の反論書が提出されない場合において、人事委員会が更に相当の期間を定めて反論書の提出を求めたにもかかわらず、当該期間内に反論書が提出されなかったとき。

(2) 請求者及びその代理人が、口頭審理の期日に正当な理由なく出席しないとき。

3 人事委員会は、前2項の規定により審理を終了したときは、当事者にその旨を速やかに通知するものとする。

(平28人委規則9・追加)

(審査請求の取下げ)

第10条 請求者は、人事委員会が事案について裁決を行うまでの間は、いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 審査請求の取下げは、書面でその旨を人事委員会に申し出て行わなければならない。

3 取下げのあった審査請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。

4 人事委員会は、第1項の規定により審査請求が取り下げられたときは、処分者にその旨を速やかに通知するものとする。

(平28人委規則1・平28人委規則9・一改)

(審査の打切り)

第11条 人事委員会は、請求者の所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合又は処分の取消し、修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切り、審査請求を棄却することができる。

(平28人委規則1・平28人委規則9・一改)

第4章 審査の結果とるべき措置

(裁決)

第12条 人事委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁決を行い、裁決書を作成しなければならない。

2 裁決書には、次に掲げる事項を記載し、人事委員会の各委員が記名押印しなければならない。

(1) 裁決

(2) 理由

(3) 裁決の日付

3 人事委員会は、裁決書の写しを当事者に送達しなければならない。この場合において、当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。

(平28人委規則1・平28人委規則9・一改)

(指示)

第13条 人事委員会は、審査の結果、必要があると認める場合は、任命権者に対し、書面で請求者がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。

(平28人委規則1・平28人委規則9・一改)

第5章 再審

(再審の請求)

第14条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、人事委員会に対し、再審を請求することができる。

(1) 裁決の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際、提出されなかった新たな、かつ、重大な証拠が発見された場合

(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合

2 再審の請求は、裁決のあった日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。

3 再審の請求は、書面で行わなければならない。

4 再審を請求しようとする者は、前項の書面(以下「再審請求書」という。)に、次に掲げる事項を記載し、正副各1通を人事委員会に提出しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日

(2) 裁決の内容及び時期

(3) 再審を請求する理由

(平28人委規則1・平28人委規則9・令3人委規則6・一改)

(再審の請求の受理又は却下)

第15条 人事委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審を請求する者の資格、再審の請求の期限及び再審の請求の事由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 人事委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審請求書の副本を送付しなければならない。再審の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を再審を請求した者に通知しなければならない。

(平28人委規則9・一改)

(職権による再審)

第16条 人事委員会は、第14条第1項各号に掲げる再審の事由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。

(審査の手続)

第17条 第3章(第9条及び第9条の2の規定を除く。)の規定は、再審の場合における審査の手続について準用する。

(平28人委規則9・一改)

(審査の結果とるべき措置)

第18条 人事委員会は、審査の結果に基づいて、最初の裁決を正当であると認める場合にあってはこれを確認し、不当であると認める場合にあっては最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行わなければならない。

2 第12条第1項第2項及び第3項前段並びに第13条の規定は、前項の場合に準用する。

(平28人委規則1・一改)

第6章 審査費用

(平28人委規則9・改称)

第19条 審査(再審の場合における審査を含む。)に要した費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 人事委員会が職権で喚問した証人の旅費

(2) 人事委員会が職権で行った証拠調べに関する費用

(3) 人事委員会が文書の送達に要した費用

(平28人委規則9・一改)

第7章 補則

第20条 この規則に定めるものを除くほか、処分についての審査請求の手続及び審査の結果とるべき措置について必要な事項は、人事委員会が定める。

(平28人委規則1・平28人委規則9・一改)

この規則は、平成18年1月6日から施行する。

(平成18年3月30日人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日人委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月15日人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月16日人委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日人委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月3日人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

不利益処分についての審査請求に関する規則

平成18年1月6日 人事委員会規則第5号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 人事委員会
沿革情報
平成18年1月6日 人事委員会規則第5号
平成18年3月30日 人事委員会規則第23号
平成28年3月18日 人事委員会規則第1号
平成28年4月15日 人事委員会規則第9号
平成29年3月16日 人事委員会規則第3号
平成30年3月30日 人事委員会規則第2号
令和3年9月3日 人事委員会規則第6号