○勤務条件に関する措置の要求に関する規則
平成18年1月6日
人事委員会規則第4号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査及び判定の結果とるべき措置に関し必要な事項を定める。
(措置の要求)
第2条 職員は、この規則に定める手続により、人事委員会に対して、法第46条に規定する勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をすることができる。
第2章 手続
第1節 通則
(措置の要求の方式)
第3条 職員は、措置の要求をしようとするときは、勤務条件に関する措置の要求書(以下「措置要求書」という。)の正副各1通に必要な資料を添付して人事委員会に提出しなければならない。
(総代)
第4条 多数の職員が共同して措置の要求をしようとするときは、3人を超えない範囲で、総代を互選しなければならない。
2 総代は、各自、他の共同して措置の要求をしようとする職員(以下「共同要求者」という。)のために、措置の要求の取下げを除き、当該措置の要求に関する一切の行為をすることができる。
3 総代が選任されたときは、共同要求者は、総代を通じてのみ前項の行為をすることができ、人事委員会からの通知その他の行為は、総代にすれば足りるものとする。
(代理人による措置の要求)
第5条 措置の要求は、やむを得ない事由があるときは、代理人によってすることができる。
2 代理人は、各自、措置の要求をしようとする職員(以下「要求者」という。)のために、当該措置の要求に関する一切の行為をすることができる。ただし、措置の要求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
3 代理人が多数のときは、前条の規定を準用する。
(資格の証明等)
第6条 総代又は代理人の資格は、書面で証明しなければならない。前条第2項ただし書の特別の委任についても同様とする。
2 総代又は代理人がその資格を失ったときは、要求者は、書面でその旨を人事委員会に届け出なければならない。
(令3人委規則6・一改)
第2節 措置の要求
(措置要求書の記載事項等)
第7条 措置要求書には、要求者(要求者が総代を互選した場合にあっては総代、代理人によって措置の要求をしようとする場合にあっては代理人)が次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 要求者の氏名、住所並びに職及び所属部局の名称
(2) 要求事項
(3) 要求の具体的事由
(4) 要求者又はその者の属する職員団体が要求事項について既に当局と交渉(法第55条第11項に規定する不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合にあっては、その交渉経過の概要
(5) 措置の要求の年月日
2 要求者が、総代を互選したとき、又は代理人によって措置の要求をするときは、措置要求書には、前項各号に掲げる事項のほか、総代又は代理人の氏名、住所及び職業並びに代理人選任の事由を記載しなければならない。
4 措置要求書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに人事委員会へ届け出なければならない。
(令3人委規則6・一改)
(措置要求書の調査等)
第8条 人事委員会は、措置要求書が提出されたときは、記載事項及び添付資料並びに要求者の資格及び要求事項等について調査するものとする。
2 前項の規定による調査の結果、措置要求書及び添付資料に不備があると認めるときは、人事委員会は、要求者に補正させることができる。
3 人事委員会は、第1項の規定による調査の結果、適当と認めるときは、関係当事者に対し、要求事項について交渉を行うよう勧めるものとする。
(令3人委規則6・一改)
(措置要求書の受理等の通知)
第9条 人事委員会は、措置要求書を受理したときはその旨を要求者及び当該事項に関し権限ある当局に通知し、受理しないときはその旨を要求者に通知するものとする。
第3節 審査
(事案の審査等)
第10条 人事委員会は、事案の審査のために必要があると認めるときは、要求者又は関係者に出頭を求めて陳述を聞き、これらの者に対し資料の提出を求め、その他必要な事実調査を行うものとする。
2 人事委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、証人を呼び出して証言を求め、又は証人に対し口頭による証言に代えて口述書を提出させることができる。
3 人事委員会は、事案の審査の係属中においても事案が適切に解決されるようあっせんすることができる。
(審査の併合及び分離)
第11条 2人以上の職員から同一内容の事案について個別に措置の要求がされたとき、又は人事委員会が適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。この場合における審査の手続については、第4条の規定を準用する。
2 異なる事案を内容とする措置の要求が一括してされたとき、又は人事委員会が適当と認めるときは、これを分離して審査することができる。
3 前2項の規定により審査を併合し、又は分離する場合においては、人事委員会は、その旨を要求者に通知するものとする。
(要求の取下げ)
第12条 要求者は、人事委員会が事案について判定を行うまでは、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 措置の要求の取下げは、書面でしなければならない。
(令3人委規則6・一改)
(審査の打切り)
第13条 人事委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認めるとき、又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認めるときは、事案の審査を打ち切ることができる。
第3章 審査の結果とるべき措置
(判定)
第14条 人事委員会は、審査を終了したときは、判定を行い、これを書面に作成して要求者及び当該事項に関し権限ある当局に送達するものとする。
(勧告)
第15条 人事委員会は、判定の結果に基づき、当該事項に関し権限ある当局に書面で必要な勧告をするとともに、その書面の写しを要求者に送達するものとする。
第4章 補則
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
この規則は、平成18年1月6日から施行する。
附則(令和3年9月3日人委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。