○堺市人事委員会議事規則

平成18年1月6日

人事委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、人事委員会の議事に関し必要な事項を定める。

(会議)

第2条 人事委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月2回開催することを例とする。

3 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったときに開催する。

4 会議は、堺市庁舎内において開催することを例とする。

(会議の招集及び議長)

第3条 委員長は、会議を招集し、その議長となる。

2 委員長は、会議を開催する場合は、会議に付議すべき事項並びに会議開催の日時及び場所を、あらかじめ委員に通知するものとする。

(会議の公開)

第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(委員以外の出席者)

第5条 事務局長は、幹事として会議に出席し、会議に関する庶務を掌理する。

2 委員長は、事務局長以外の事務局職員その他必要と認める者を会議に出席させることができる。

(議事日程)

第6条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第7条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。

2 前項の議事録は、人事委員会の承認を経て確定する。

3 前項の規定により確定した議事録には、委員全員が署名しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、人事委員会の議事に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、平成18年1月6日から施行する。

堺市人事委員会議事規則

平成18年1月6日 人事委員会規則第1号

(平成18年1月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 人事委員会
沿革情報
平成18年1月6日 人事委員会規則第1号