○堺市人事委員会設置条例
平成17年12月22日
条例第54号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、堺市人事委員会(以下「人事委員会」という。)を設置する。
(平18条例30・一改)
(委員)
第2条 人事委員会の委員は非常勤とする。ただし、必要がある場合は、委員のうち1人を常勤とすることができる。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月6日から施行する。
(堺市公平委員会設置条例の廃止)
2 堺市公平委員会設置条例(昭和26年条例第35号)は、廃止する。
附則(平成18年3月29日条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。