○堺市人事委員会設置条例

平成17年12月22日

条例第54号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、堺市人事委員会(以下「人事委員会」という。)を設置する。

(平18条例30・一改)

(委員)

第2条 人事委員会の委員は非常勤とする。ただし、必要がある場合は、委員のうち1人を常勤とすることができる。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月6日から施行する。

(堺市公平委員会設置条例の廃止)

2 堺市公平委員会設置条例(昭和26年条例第35号)は、廃止する。

(平成18年3月29日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

堺市人事委員会設置条例

平成17年12月22日 条例第54号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 人事委員会
沿革情報
平成17年12月22日 条例第54号
平成18年3月29日 条例第30号