○堺市土地利用審査会条例

平成17年12月22日

条例第75号

(趣旨)

第1条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第39条第10項の規定に基づき、堺市土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(平27条例18・一改)

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以上7人以内で組織する。

(平26条例14・追加)

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26条例14・旧第2条繰下)

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平26条例14・旧第3条繰下)

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、会長(会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する委員)を含む委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の規定にかかわらず、法第12条第6項又は第13項(同条第15項において準用する場合を含む。)の確認に係る議事は、総委員の過半数で決する。

(平26条例14・旧第4条一改・繰下、平27条例18・一改)

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、審査会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平26条例14・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。

(平26条例14・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審査会の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平26条例14・一改)

(平成26年3月20日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

堺市土地利用審査会条例

平成17年12月22日 条例第75号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
平成17年12月22日 条例第75号
平成26年3月20日 条例第14号
平成27年3月17日 条例第18号