○堺市土地利用審査会条例
平成17年12月22日
条例第75号
(趣旨)
第1条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第39条第10項の規定に基づき、堺市土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(平27条例18・一改)
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以上7人以内で組織する。
(平26条例14・追加)
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平26条例14・旧第2条繰下)
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平26条例14・旧第3条繰下)
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、会長(会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する委員)を含む委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の規定にかかわらず、法第12条第6項又は第13項(同条第15項において準用する場合を含む。)の確認に係る議事は、総委員の過半数で決する。
(平26条例14・旧第4条一改・繰下、平27条例18・一改)
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、審査会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(平26条例14・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。
(平26条例14・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(平26条例14・一改)
附則(平成26年3月20日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。