○堺市大規模小売店舗立地審議会条例

平成17年12月22日

条例第72号

(設置)

第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗の立地に係る周辺地域における生活環境の保持に関する事項等に関し、市長の諮問に応じて審議し、及び意見を述べるため、堺市大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 市長は、専門の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、審議会に専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときに、解職されたものとする。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、審議会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審議会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

堺市大規模小売店舗立地審議会条例

平成17年12月22日 条例第72号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
平成17年12月22日 条例第72号