○堺市精神医療審査会条例

平成17年12月22日

条例第68号

(趣旨)

第1条 この条例は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に定めるもののほか、法第12条の規定により設置する堺市精神医療審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定める。

(合議体)

第2条 審査会に、法第14条第1項に規定する合議体を2以上置く。

(補欠委員の任期等)

第3条 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、委員の任期満了後において、当該委員を再任することができる。

(報酬)

第4条 委員の報酬の額は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める額とする。

(1) 合議体の議事に出席する場合 出席1日につき17,000円以内で市長が別に定める額

(2) 法第38条の3第3項並びに法第38条の5第3項及び第4項に規定する意見の聴取又は診察を行う場合 1日につき24,590円以内で市長が別に定める額

(関係者の出席)

第5条 審査会の会長は、必要があると認めるときは、審査会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

堺市精神医療審査会条例

平成17年12月22日 条例第68号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
平成17年12月22日 条例第68号