○堺市精神保健福祉審議会条例

平成17年12月22日

条例第69号

(設置)

第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第9条の規定に基づき、本市に堺市精神保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 精神保健又は精神障害者の福祉に関し学識経験のある者

(2) 精神障害者の医療に関する事業に従事する者

(3) 精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第4条 市長は、特別の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解職されたものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 第4条第1項の規定により臨時委員を置いた場合において、同項の特別の事項について会議を開くときは、前2項の規定の適用については、臨時委員を委員とみなす。

(部会)

第7条 審議会に、専門的な事項を調査審議させるため、部会を置くことができる。

2 部会は、委員のうちから会長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会の委員の互選によりこれを定める。

(関係者の出席)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、審議会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審議会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

堺市精神保健福祉審議会条例

平成17年12月22日 条例第69号

(平成18年4月1日施行)