○堺市鉛製給水管取替工事補助金交付規程
平成17年5月19日
上下水道局管理規程第36号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道により供給される水の水質を高めるとともに、老朽化による漏水を予防するため、鉛製給水管(以下「鉛管」という。)を取り替える工事を行う者に対し、予算の範囲内において堺市鉛製給水管取替工事補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、本市の給水区域において給水装置を使用し、又は所有している者であって、次の各号のいずれかに該当する工事(以下「対象工事」という。)を行うものとする。
(1) 配水管から自らが使用し、又は所有する水道メーターまでの間の鉛管のすべてを鉛管以外の給水管に取り替える工事であって、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認定したもの
(2) 前号に準ずる工事であって、管理者が認定したもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、対象工事1件につき200,000円を上限とし、管理者が別に定める積算基準により算出した工事費用の額の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とする。
(平19上下水管規程1・一改)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、堺市鉛製給水管取替工事補助金交付申請書(様式第1号)により、管理者に申請しなければならない。
(工事完了届)
第7条 補助決定者は、対象工事が完了したときは、速やかに鉛製給水管取替工事完了届(様式第5号。以下「工事完了届」という。)に次に掲げる書類を添付して管理者に届け出なければならない。
(1) 対象工事に係る日報
(2) 対象工事に係る写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(完了検査)
第8条 管理者は、工事完了届を受理したときは、速やかに工事完了検査を行うものとする。
2 管理者は、前項の検査の結果、対象工事が補助金の交付決定に係る条件等に適合していないと認めたときは、補助決定者に対し工事の手直しを命ずることができる。
(補助金の額の確定)
第9条 管理者は、工事完了届及び前条第1項の工事完了検査の結果に基づき、補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付)
第11条 管理者は、前条の規定による補助金の請求があった場合は、速やかに補助決定者に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 管理者は、補助決定者が偽りその他不正な行為により補助金の交付決定を受けたときは、当該交付決定を取り消すものとする。
(委任)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、所管部長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年10月28日上下水管規程第40号)
この規程は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年10月20日上下水管規程第19号)
この規程は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の堺市鉛製給水管取替工事補助金交付規程の規定は、この規程の施行の日以後になされる申請に係る対象工事について適用し、同日前になされた申請に係る対象工事については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月30日上下水管規程第21号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の各規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年2月25日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の各規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(令4上下水管規程1・全改)
(令4上下水管規程1・一改)
(令4上下水管規程1・全改)
(令4上下水管規程1・一改)
(令4上下水管規程1・全改)
(令4上下水管規程1・一改)
(令4上下水管規程1・全改)
(令4上下水管規程1・一改)
(令4上下水管規程1・一改)