○堺市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月31日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表について必要な事項を定める。

(任命権者の報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末までに、市長に対し、前年度(次条第3号に規定する事項にあっては、当該年度)における法第58条の2第1項の規定による人事行政の運営の状況の報告をしなければならない。

(平27条例58・一改)

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に規定する職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況(4月1日現在のものをいう。)

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業の状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他市長が必要と認める事項

(平26条例26・平27条例58・令元条例47・令4条例24・一改)

(人事委員会の報告の時期)

第4条 人事委員会は、毎年9月末までに、市長に対し、前年度における法第58条の2第2項の規定による業務の状況の報告をしなければならない。

(平17条例55・一改)

(人事委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により人事委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員の競争試験及び選考の状況

(2) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

(3) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(4) 不利益処分に関する審査請求の状況

(平17条例55・平28条例4・一改)

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条及び第4条の報告を受けたときは、毎年12月末までに、第2条の報告を取りまとめ、その概要及び第4条の報告の内容を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 本市の広報に掲載する方法

(2) 閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

2 前項第2号の閲覧所は、次に掲げる場所とする。

(1) 堺市役所

(平17条例58・平28条例11・一改)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第55号)

この条例は、平成18年1月6日から施行する。

(平成17年12月22日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年6月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日条例第58号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る不服申立てについて適用し、施行日前にされた処分に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月8日条例第47号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

堺市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月31日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第6章 その他
沿革情報
平成17年3月31日 条例第7号
平成17年12月22日 条例第55号
平成17年12月22日 条例第58号
平成26年6月25日 条例第26号
平成27年12月18日 条例第58号
平成28年3月25日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第11号
令和元年10月8日 条例第47号
令和4年9月30日 条例第24号