○堺市議会議員待遇規則

平成17年3月31日

規則第103号

堺市議会議員待遇規則(昭和54年規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、本市議会議員の職にある者(以下「議員」という。)及び議員の職にあった者(以下「議員待遇者」という。)の待遇について必要な事項を定める。

(感謝状の贈呈)

第2条 市長は、議員が退職したときは、感謝状を贈呈するものとする。

2 市長は、在職期間が10年に達した議員に対し、感謝状を贈呈することができる。

3 市長は、前項に規定する期間以後当該議員が5年在職するごとに、新たに感謝状を贈呈することができる。

4 第1項又は前2項の規定により感謝状を贈呈されるべき者が、次の各号のいずれかに該当するときは、感謝状を贈呈しないものとする。

(1) 感謝状の授与を辞退したとき。

(2) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は禁錮以上の刑に処せられた者(刑法(明治40年法律第45号)第34条の2の規定により刑の消滅があった者を除く。)であるとき。

(3) 前2号に掲げる者のほか、感謝状の贈呈が適当でないと認められる者であるとき。

(算定方法)

第3条 前条第2項又は第3項の規定により感謝状を贈呈する場合において、月の途中で議員となり、又は退職した者があるときは、その在職期間については、それぞれ当該月の初日から議員となり、又は当該月の末日において退職したものとみなして算定する。

2 本市と合併した市町村における議会議員の在職年数のある議員の在職期間の算定に当たっては、その在職年数を議員の在職年数に通算することができる。

3 第1項の規定は、前項の規定による通算について準用する。

(待遇)

第4条 議員及び議員待遇者には、次に掲げる待遇をするものとする。

(1) 本市が主催する式典及び行事への招待

(2) その他市長において必要と認める待遇

(弔意)

第5条 議員又は議員待遇者が死亡したときは、供花その他の方法で弔意を表するものとする。

(失格)

第6条 市長は、議員又は議員待遇者が著しくその体面を汚す行為をしたと認めるときは、当該行為の内容に応じ、相当の期間、前2条の規定による待遇を行わないことができる。

(議員待遇者記章)

第7条 議員待遇者には、議員待遇者記章を交付する。

2 議員待遇者記章の様式は、別記様式のとおりとする。

3 議員待遇者は、議員待遇者記章をき損し、又は亡失したときは、市長に対し、その再交付を求めることができる。この場合において、再交付に要する費用は、当該議員待遇者の負担とする。

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の堺市議会議員待遇規則の規定により、次の各号に掲げる感謝状の贈呈を受けた議員については、第2条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところにより感謝状を贈呈するものとする。

(1) 贈呈された感謝状が8年の在職に対する感謝状である議員 次回の感謝状の贈呈は、在職期間が満15年に達したとき。

(2) 直近に贈呈された感謝状が12年の在職に対する感謝状である議員 次回の感謝状の贈呈は、在職期間が満20年に達したとき。

(3) 直近に贈呈された感謝状が24年の在職に対する感謝状である議員 次回の感謝状の贈呈は、在職期間が満30年に達したとき。

(4) 直近に贈呈された感謝状が28年の在職に対する感謝状である議員 次回の感謝状の贈呈は、在職期間が満35年に達したとき。

(5) 直近に贈呈された感謝状が32年の在職に対する感謝状である議員 次回の感謝状の贈呈は、在職期間が満40年に達したとき。

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堺市議会議員待遇規則

平成17年3月31日 規則第103号

(平成17年4月1日施行)