○堺市立みはら歴史博物館使用料等規則
平成17年1月27日
規則第20号
(平29規則38・平31規則34・一改)
(平29規則38・追加)
(平29規則38・旧第2条一改・繰下)
(特別利用料及び使用料の還付及び追加納付)
第4条 市長は、条例第5条第1項後段又は条例第6条第1項後段の規定により教育委員会が変更の許可をしたときは、既納の特別利用料又は使用料(以下「特別利用料等」という。)を変更後の使用の許可に係る特別利用料等(以下この条において「変更後の特別利用料等」という。)の全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の特別利用料等に残額が生じたときは、当該残額は還付しないものとし、変更後の特別利用料等に不足額が生じたときは、当該不足額を直ちに使用者に追加納付させるものとする。
2 前項後段の規定にかかわらず、堺市立みはら歴史博物館管理運営規則(平成17年教育委員会規則第22号。以下「管理規則」という。)第20条第4項の規定により使用の許可の変更をした場合において、既納の使用料に残額が生じたときは、当該残額を還付するものとする。
(平29規則38・旧第3条一改・繰下、平31規則34・一改)
3 条例第13条第3項の規定により使用料を後納させることができる者は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(平29規則38・追加、平31規則34・一改)
(観覧料等の減免)
第6条 条例第14条の規定により観覧料等を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 本市が主催し、又は共催する行事のために使用する場合 全額
(2) 条例第20条の規定により博物館の管理を行う指定管理者が主催する行事のために使用する場合 全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上特にその必要があると認める場合 市長が必要と認める額
(平29規則38・旧第4条一改・繰下、平31規則34・一改)
(観覧料等の還付)
第7条 条例第15条ただし書の規定により、観覧料等を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 観覧料の還付
ア 天災地変その他博物館資料の展示を観覧しようとする者の責めに帰さない理由により、博物館資料の展示を観覧することができなくなった場合 既納の観覧料の全額
イ アに掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合 その都度市長が定める額
(2) 特別利用料の還付
ア 天災地変その他特別利用の許可を受けた者の責めに帰さない理由により、特別利用をすることができなくなった場合 既納の特別利用料の全額
イ 特別利用をする前に特別利用の取消しを申し出て、その理由が認められた場合 その都度市長が定める額
(3) ホール及び控室(以下「ホール等」という。)の使用料の還付
ア 天災地変その他ホール等の使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなった場合 既納の使用料の全額
イ 使用者が使用しようとする日前10日までに使用の取消しを申し出て、その理由が認められた場合 既納の使用料の半額
2 前項第1号の規定により観覧料の還付を受けようとする者にあっては堺市立みはら歴史博物館観覧料還付申請書(様式第3号)に観覧券を添付して、同項第2号の規定により特別利用料の還付を受けようとする者にあっては堺市立みはら歴史博物館特別利用料還付申請書(様式第4号)に管理規則第6条第3項に規定する特別利用許可書を添付して、前項第3号の規定によりホール等の使用料の還付を受けようとする者にあっては堺市立みはら歴史博物館ホール等使用料還付申請書(様式第5号)に管理規則第16条に規定する使用許可書を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、当該使用料の還付を受けようとする者が、市長が定める方法により使用者本人であることを証したときは、使用許可書の添付を省略することができる。
(平29規則38・旧第5条繰下、平30規則80・平31規則34・令5規則10・一改)
2 前項本文の保証金の額は、当該設備の撤去及び原状回復に要する費用に相当する額とする。
(平31規則34・追加)
(施設予約システムを使用する場合の特例)
第9条 市長は、施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)を用いてホール等の使用料の納付等に係る手続等を行わせる場合において、この規則の規定により難いと認めるときは、当該施設予約システムを用いたホール等の使用料の納付等に係る手続等について別に定めることができる。
(令5規則10・追加)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
(平29規則38・旧第6条繰下、平31規則34・旧第8条一改・繰下、令5規則10・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、旧美原町社会教育施設の使用料の減免に関する規則(平成15年美原町規則第18号)及びこれに基づく規程の規定によりなされた処分その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の堺市立みはら歴史博物館使用料等規則の規定(別表第3の備考第4号の規定を除く。)は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)以後においてなされる使用許可の申請に係る使用料について適用し、施行日前においてなされた使用許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の別表第3の備考第4号の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月14日規則第80号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の別表第4の規定は、平成31年4月1日以後においてなされる使用許可の申請に係る使用料について適用し、同日前においてなされた使用許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月30日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年3月17日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定(堺市立勤労者総合福祉センター条例施行規則様式第2号、堺市立文化館条例施行規則様式第5号、堺市立文化会館条例施行規則様式第2号(甲)、堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例施行規則様式第2号、堺市立健康福祉プラザ条例施行規則様式第3号、堺市民芸術文化ホール条例施行規則様式第4号(甲)、堺市立男女共同参画センター条例施行規則様式第2号及び堺市立のびやか健康館条例施行規則様式第3号を除く。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(平29規則38・追加、平30規則80・一改)
区分 | 観覧料(1人1回につき) | |||
個人 | 20人以上の団体 | |||
常設展 | 中学生以下の者、65歳以上の者(本市の区域内に住所を有する者に限る。以下同じ。)又は障害者 | 無料 | 無料 | |
上記以外の者 | 200円 | 160円 | ||
特別展 | 特別展示 | 中学生以下の者、65歳以上の者又は障害者 | 無料 | 無料 |
上記以外の者 | 500円 | 400円 | ||
企画展示 | 中学生以下の者、65歳以上の者又は障害者 | 無料 | 無料 | |
上記以外の者 | 300円 | 240円 |
備考
(1) この表において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付又は療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく都道府県等の規程による療育手帳の交付を受けている者をいう。
(2) この表において「特別展示」とは、展示物に大阪府の区域外から持ち込んだ物が含まれる展示をいう。
(3) この表において「企画展示」とは、展示物が大阪府の区域内の物のみで構成される展示をいう。
別表第2(第3条関係)
(平29規則38・旧別表・一改、平31規則34・一改)
区分 | 特別利用料 | |
熟覧 | 1日1点 重要なもの 350円 その他 100円 | |
模写 | 1日1点 1,000円 | |
模造 | 1日1点 1,000円 | |
撮影 | 写真撮影 | 1点1回 学術研究を目的とする場合 350円 (100円) その他 2,000円 (1,000円) |
映画撮影 | 1日1点 3,000円 (1,500円) | |
テレビ撮影 | 1日1点 3,000円 (1,500円) |
備考
(1) 点数の算定は、次のとおりとする。
ア 通常個別の品物として認められるものは、その品物をそれぞれ1点とする。
イ 屏風は、1双を1点とする。
ウ 巻物は、1巻を1点とする。
エ 小形軽量のもので、数個1組又は1箱になっているものは、1組又は1箱をもって1点とする。
オ 多数のもので、1そろい又は1具となっているものは、適宜数量に応じて数点に分けるものとする。
カ 写真撮影は、同一品につきシャッター3回までを1回とする。
(2) かっこ書に定める金額は、博物館所蔵の原板から焼付け又は撮影をした場合の特別利用料とする。
別表第3(第5条関係)
(平29規則38・追加、平31規則34・一改)
時間区分 施設 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | ||
ホール | 平日 | 6,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 14,000円 | 17,000円 | 23,000円 |
休日等 | 7,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 16,000円 | 19,000円 | 26,000円 | |
控室 | 200円 | 300円 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 |
備考
(1) この表において「休日等」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
(2) 市外居住者(法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地が本市の区域外に存するものをいう。)が使用するときは、使用しようとする施設及び時間区分に係る金額(以下「基本料金」という。)にその10割に相当する額を加算する。
(3) 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は物品の展示販売その他営利を目的とする行為を行うときは、基本料金(前号の規定を適用する場合にあっては、同号の規定により算定した額とする。)の10割に相当する額を当該基本料金に加算する。
(4) 許可を得て、管理規則第2条第1項に規定する開館時間を超過して使用するときは、当該超過して使用した時間1時間(1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、基本料金(前2号の規定を適用する場合については、それぞれの規定により算定した額とする。)の1時間相当額(10円未満の端数が生じるときは、これを切り上げる。)を徴収する。許可を得て、当該時間区分に係る時間を超過して使用するときも、同様とする。
別表第4(第5条関係)
(平31規則34・追加)
附属設備等 | 数量 | 使用料 | 備考 |
映写設備 | 1式 | 1,000円 | |
放送設備 | 1式 | 1,000円 | |
電動椅子 | 1式 | 1,000円 | |
舞台 | 1式 | 1,000円 | ピアノを含む。 |
備考 この表の使用料は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)及び夜間(午後6時から午後9時まで)の使用区分ごとに1回として計算する。
(令2規則92・全改)
(令2規則92・全改)
(令2規則92・全改)
(令2規則92・全改)
(令2規則92・全改、令5規則10・一改)