○放課後児童健全育成事業に関する事務を教育委員会に委任する規則
平成17年1月28日
規則第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づく放課後児童健全育成事業に関する事務を、教育委員会に委任する。
付則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(/平成19年6月25日規則第81号/平成24年7月5日規則第101号/)
この規則は、公布の日から施行する。
○放課後児童健全育成事業に関する事務を教育委員会に委任する規則
平成17年1月28日
規則第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づく放課後児童健全育成事業に関する事務を、教育委員会に委任する。
付則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(/平成19年6月25日規則第81号/平成24年7月5日規則第101号/)
この規則は、公布の日から施行する。