○堺市立さつき野コミュニティセンター条例施行規則

平成17年1月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立さつき野コミュニティセンター条例(平成16年条例第69号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、堺市立さつき野コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(平25規則138・一改)

(開館時間及び休館日)

第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平21規則48・平25規則138・一改)

(使用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により使用の許可を受けようとするものは、堺市立さつき野コミュニティセンター使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の1か月前の日の属する月の初日から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。

(平25規則138・一改)

(使用の許可)

第4条 使用の許可は、堺市立さつき野コミュニティセンター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付して行う。

(使用の許可の順位)

第5条 使用の許可の順位は、使用の申請を受理した順序による。ただし、市長が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可に係る使用時間)

第6条 使用の許可に係る使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

(使用許可書の提示義務)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用中、第4条の規定により交付された使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(使用の許可の変更)

第8条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用しようとする日前3日までに、堺市立さつき野コミュニティセンター使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、1回に限り、使用の許可の変更を承認することができる。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、天災地変その他使用者の責めに帰することができない事由があった場合において、使用の許可を変更してセンターを使用させることが適当であると認めるときは、使用者からの申出により当該許可の変更を承認することができる。この場合において、当該申出は、第1項の申請書により行わなければならない。

4 市長は、前2項の規定により使用の許可の変更を承認したときは、使用許可書を訂正の上、これを使用者に交付するものとする。

(平25規則138・一改)

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。

(2) 販売、寄付金の募集等をしないこと。

(3) 許可を受けないで、センター内において、飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(4) 許可を受けないで、物品の展示をしないこと。

(5) 許可を受けないで、センター内に貼り紙等をしないこと。

(6) 許可を受けていない施設、附属設備その他器具備品等を使用しないこと。

(7) 許可を受けないで、附属設備その他器具備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(8) 使用者の使用目的に応じて入館した者に対して、次条各号に規定する事項を遵守させること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(平25規則138・令元規則65・一改)

(入館者の遵守事項)

第10条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で、飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力その他他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) センター内を不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(令元規則65・一改)

(使用料等)

第11条 条例第10条第1項の市長が定める使用料は、別表のとおりとする。

2 市長は、条例第3条第1項後段の規定により変更の許可をしたときは、既納の使用料を変更後の使用の許可に係る使用料(以下この項において「変更後の使用料」という。)の全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の使用料に残額が生じたときは、当該残額は還付しないものとし、変更後の使用料に不足額が生じたときは、当該不足額を直ちに使用者に追加納付させるものとする。

3 第8条第3項の規定により使用の許可の変更をした場合において、既納の使用料に残額が生じたときは、前項後段の規定にかかわらず、当該残額を還付するものとする。

4 条例第10条第2項の規定に基づき使用料を後納させることができる者は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に認める者

(平25規則138・追加)

(使用料の減免)

第12条 条例第10条第3項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 本市がその主催する行事のために使用する場合 全額又は半額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特にその必要があると認める場合 全額又は半額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、堺市立さつき野コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減額又は免除について参考となる資料を添付させることができる。

(平25規則138・追加)

(使用料の還付)

第13条 条例第10条第4項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。ただし、第8条第2項の規定により使用の許可の変更を承認した場合は、第2号の規定は適用しない。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなった場合 既納の使用料の全額

(2) 使用者が、ホール又は会議室を使用しようとする日前3日までに使用許可の取消しを受けた場合 既納の使用料の全額

2 使用料の還付を受けようとする者は、堺市立さつき野コミュニティセンター使用料還付申請書(様式第5号)に使用許可書を添付して市長に提出しなければならない。

(平25規則138・追加)

(施設等の破損等の届出)

第14条 使用者及び入館者は、センターの施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市立さつき野コミュニティセンター破損(滅失)(様式第6号)により市長に届け出て、係員の指示を受けなければならない。

(平25規則138・旧第11条繰下・一改)

(使用終了の届出)

第15条 使用者は、センターの使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(平25規則138・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第16条 条例第16条第2項の申請書は、堺市立さつき野コミュニティセンター指定管理者指定申請書(様式第7号)とする。

2 条例第16条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款その他これに類する書類

(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類

(3) 役員名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類

(平25規則138・追加)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。

(平25規則138・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、旧美原町立さつき野コミュニティセンター設置条例施行規則(平成13年美原町規則第8号)及びこれに基づく規程の規定によりなされた申請、届出その他の行為は、この規則中の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年7月10日規則第138号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市立さつき野コミュニティセンター条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立さつき野コミュニティセンター条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(施行前の準備行為)

3 この規則の施行日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(平成26年3月20日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料等から適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この規則の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。

(令和2年10月30日規則第114号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市立さつき野コミュニティセンター条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市立さつき野コミュニティセンター条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表(第11条関係)

(平25規則138・追加、平26規則8・令元規則65・一改)

1 基本料金

区分

使用料

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

ホール

3,300円

3,300円

3,300円

会議室

460円

460円

460円

2 条例別表第2項に規定する市外居住者とは、法人その他の団体又は事業所にあっては、その所在地が本市の区域外に存するものをいう。

3 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するときは、当該使用区分に係る基本料金の5割を加算する。

(平25規則138・全改)

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(平25規則138・一改)

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(令2規則114・全改)

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(令2規則114・全改)

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(令2規則114・全改)

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(平25規則138・追加)

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堺市立さつき野コミュニティセンター条例施行規則

平成17年1月25日 規則第17号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第8編 民/第4章の2 文化・スポーツ等施設等
沿革情報
平成17年1月25日 規則第17号
平成21年3月31日 規則第48号
平成25年7月10日 規則第138号
平成26年3月20日 規則第8号
令和元年9月27日 規則第65号
令和2年10月30日 規則第114号