○堺市立美原総合福祉会館条例施行規則

平成17年1月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立美原総合福祉会館条例(平成16年条例第76号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、堺市立美原総合福祉会館(以下「福祉会館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(平20規則25・一改)

(開館時間及び休館日)

第2条 福祉会館の開館時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 福祉会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(敬老の日を除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平18規則31・平21規則43・一改)

(使用の申請)

第3条 福祉会館の利用の許可を受けようとする者は、堺市立美原総合福祉会館使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平20規則25・一改)

(使用の制限)

第4条 市長は、条例第5条第2項第1号及び第2号に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉会館の使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 専ら物品の販売のために使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、福祉会館の管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。

(平20規則25・一改)

(使用の許可)

第5条 使用の許可は、堺市立美原総合福祉会館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付して行う。

(平20規則25・一改)

(使用の許可の順位)

第6条 使用の許可の順位は、使用の申請を受理した順序による。ただし、市長が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(平20規則25・旧第7条繰上)

(使用の許可に係る使用時間)

第7条 使用の許可に係る使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

(平20規則25・旧第8条繰上)

(使用許可書の提示義務)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用中、使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(平20規則25・旧第9条一改・繰上)

(使用の許可の変更)

第9条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用しようとする日前7日までに、堺市立美原総合福祉会館使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、1回に限り使用の許可の変更を承認することができる。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、天災地変その他使用者の責めに帰さない事故があった場合において、使用の許可を変更して福祉会館を使用させることが適当であると認めるときは、使用者からの申出により当該許可の変更を承認することができる。この場合における申出は、第1項の申請書により行わなければならない。

4 市長は、前2項の規定により使用許可の変更を承認したときは、使用許可書を訂正の上、これを使用者に交付するものとする。

(平20規則25・旧第10条一改・繰上)

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。

(2) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。

(4) 許可を受けないで福祉会館内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 許可を受けないで施設、附属設備その他器具備品等を使用しないこと。

(6) 許可を受けないで附属設備その他器具備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) 使用者の使用目的に応じて入館した者に対し次条各号に規定する事項を遵守させること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(平20規則25・旧第11条繰上)

(入館者の遵守事項)

第11条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 福祉会館内を不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(平18規則31・一改、平20規則25・旧第12条繰上)

(施設等の破損等の届出)

第12条 使用者及び入館者は、福祉会館の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市立美原総合福祉会館破損(滅失)(様式第4号)により市長に届け出て、係員の指示を受けなければならない。

(平20規則25・旧第13条一改・繰上)

(使用終了の届出)

第13条 使用者は、福祉会館の使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(平20規則25・旧第14条一改・繰上)

(指定管理者の指定手続)

第14条 条例第14条第2項の申請書は、堺市立美原総合福祉会館指定管理者指定申請書(様式第5号)とする。

2 条例第14条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款その他これに類する書類

(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類

(3) 役員名簿

(4) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

(5) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の前3事業年度分の事業報告書及び収支決算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類

(平20規則25・追加)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、福祉会館の管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(施行前における許可)

2 前項に規定する日以後の使用に係る第3条又は第10条の規定による申請については、同日前においても、これを受理し、その使用を許可することを妨げない。

(平成18年3月29日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市立美原総合福祉会館条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立美原総合福祉会館条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成21年3月31日規則第43号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市立美原総合福祉会館条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立美原総合福祉会館条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平25規則62・全改)

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(平18規則31・平21規則43・一改)

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(平25規則62・全改)

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(平18規則31・一改、平20規則25・旧様式第5号一改・繰上)

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(平20規則25・追加、平25規則62・一改)

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堺市立美原総合福祉会館条例施行規則

平成17年1月27日 規則第21号

(平成25年4月1日施行)