○堺市上下水道局広告取扱規程
平成16年4月26日
上下水道局管理規程第20号
堺市水道局広告取扱規程(昭和30年水道事業所管理規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道局(以下「局」という。)の発行する文書、公用車等に掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定める。
(平24上下水管規程1・一改)
(掲載)
第2条 広告を掲載する文書、公用車等(以下「広告媒体」という。)は、次のとおりとする。
(1) ご使用水量のお知らせの裏面その他局の発行する印刷物
(2) 公用車
(3) ホームページ
(4) 前3号に掲げるもののほか、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が適当と認めるもの
(平24上下水管規程1・平24上下水管規程17・一改)
(掲載基準)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
(3) 公衆に不快の念を与えるもの
(4) 局が推奨していると誤解されるおそれのあるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が別に定める基準により不適当と認めるもの
(平24上下水管規程1・一改)
(広告取次人)
第4条 管理者は、広告の掲載に関する事務を円滑に行うため必要と認めるときは、広告に関する業務について十分な資力及び信用並びに経験を有するものを、局の広告を取扱うことができるもの(以下「広告取次人」という。)として指定することがある。
(掲載の申込み)
第5条 広告の掲載の申込みをしようとする者(次項において「申込者」という。)は、広告媒体ごとに管理者が別に定める申込書により、管理者に申し込まなければならない。
(平24上下水管規程1・一改)
(掲載の承認)
第6条 管理者は、前条第1項の規定による申込みを受けた場合は、その内容を審査し、掲載を承認したときは、当該申込みを行った者に対し、広告媒体ごとに管理者が別に定める承認通知書によりその旨を通知するものとする。
(平24上下水管規程1・一改)
第7条 削除
(平24上下水管規程15)
(1) 指定した期日までに広告料を納入しないとき。
(2) 指定した期日までに広告又は広告原稿(電子データを含む。)を提出しないとき。
(3) 第3条の掲載基準その他管理者が別に定める広告掲載の基準に反する広告について、内容等の修正に応じないとき、又は修正できないとき。
(4) 局の名誉若しくは信用を失墜させ、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為があったとき。
(5) 広告主において社会的信用を著しく損なうような行為があったとき。
(6) 倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき。
(平24上下水管規程1・平24上下水管規程15・一改)
(広告料)
第9条 広告料の額及び収納の方法は、管理者が別に定める。
(平24上下水管規程1・一改)
(広告料の還付)
第10条 既納の広告料は、還付しない。ただし、第8条第2項の規定による取消しがあった場合その他管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(平24上下水管規程17・一改)
(権利譲渡又は転貸の禁止)
第11条 広告主は、第6条の規定による承認に伴う広告の掲載に係る権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平23上下水管規程8・平24上下水管規程1・一改)
(補則)
第12条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日上下水管規程第8号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(/平成24年1月27日上下水管規程第1号/平成24年9月26日上下水管規程第15号/平成24年12月19日上下水管規程第17号/)
この規程は、公布の日から施行する。