○随意契約によることができる契約に関する規程
平成16年11月25日
上下水道局管理規程第22号
(趣旨)
第1条 上下水道局において随意契約によることができる契約については、法令その他規程に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(随意契約によることができる契約)
第2条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の13第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約の種類及び額については、別表に定めるとおりとする。
(令6上下水管規程6・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成16年11月10日から適用する。
(平17上下水管規程10・旧附則・一改)
(美原町の編入に伴う経過措置)
2 美原町の編入の日前に、水道事業にあっては旧美原町水道事業会計規程(昭和50年美原町水道事業所規程第1号)、下水道事業にあっては旧美原町財務規則(昭和46年美原町規則第4号)の規定によりなされた随意契約(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号又は地方公営企業法施行令第21条の13第1項第1号に係るものに限る。)については、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
(平17上下水管規程10・追加、令6上下水管規程6・一部改正)
附則(平成17年1月31日上下水管規程第10号)
この規程は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日上下水管規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日上下水管規程第15号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月20日上下水管規程第20号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水管規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(平18上下水管規程2・平27上下水管規程15・令5上下水管規程20・一改)
(1) 工事又は製造の請負 | 予定価格 2,500,000円 |
(2) 財産の買入れ | 予定価格 1,600,000円 |
(3) 物件の借入れ | 予定価格 800,000円 |
(4) 財産の売払い | 予定価格 500,000円 |
(5) 物件の貸付け | 予定価格 300,000円 |
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 予定価格 1,000,000円 |
備考 この表において「予定価格」とは、堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)第3条の規定により準用する堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「規則」という。)第19条第1項の予定価格をいう。ただし、次の各号に掲げる場合については、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 規則第19条第1項ただし書の規定により単価についてその予定価格が定められる契約である場合 その契約期間中の予定総額
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約(以下「長期継続契約」という。)である場合 初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては当該契約期間の全期間に係る額とする。
(3) 規則第19条第1項ただし書の規定により単価についてその予定価格が定められる契約である場合であって、当該契約が長期継続契約であるとき その契約期間中の初年度の予定総額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の予定総額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては当該契約期間の全期間に係る予定総額とする。