○堺市立史跡黒姫山古墳歴史の広場条例
平成16年12月22日
条例第112号
(設置)
第1条 史跡黒姫山古墳(昭和32年文化財保護委員会告示第74号及び昭和53年文部省告示第10号により指定されたものをいう。)に対する歴史遺産としての理解を深めるとともに、文化の向上に資するため、堺市美原区黒山に堺市立史跡黒姫山古墳歴史の広場(以下「歴史広場」という。)を設置する。
(平17条例58・平20条例15・一改)
(施設)
第2条 歴史広場に、次の施設を置く。
(1) ガイダンス施設
(2) 遺構
(3) 古墳広場
(行為の制限)
第3条 歴史広場において、次の各号のいずれかの行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為
(2) 業として写真、映画等の撮影
(3) はり紙、はり札その他これらに類するものを表示する行為
(4) 興行
(5) 展示会、集会その他これらに類する催しのための歴史広場の全部又は一部の独占使用
2 市長は、前項各号に掲げる行為が、歴史広場の管理上支障がなく、かつ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益にならず、又はなるおそれがないと認める場合に限り、許可を与えることができる。
3 市長は、第1項の許可を与える場合において、管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付けることができる。
(平20条例15・平24条例53・一改)
(1) この条例又はこれに基づく規程に違反したとき。
(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) その使用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。
2 前項の規定による許可の取消し等により被許可者に損害が生じても、本市は、その責めを負わない。
(平20条例15・平24条例53・一改)
(禁止行為)
第5条 何人も、歴史広場において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長において歴史広場の管理上支障がないと認めるものについては、この限りでない。
(1) 火災、爆発その他の危険が生ずるおそれがある行為
(2) 歴史広場の施設、附属設備、器具備品等を破損し、又は滅失する行為
(3) 鳥獣又は魚類を捕獲し、又は殺傷する行為
(4) 竹木を伐採し、又は採取する行為
(5) 所定の場所以外にごみ、空き缶その他の汚物を捨てる行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、歴史広場の管理上支障があると認められる行為
2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、歴史広場からの退去を命ずることができる。
(平20条例15・一改)
(入園の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、歴史広場への入園を拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、歴史広場の管理上支障があると認められる者
(平20条例15・平24条例53・一改)
(損害賠償)
第7条 歴史広場の施設、附属設備、器具備品、竹木その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平20条例15・一改)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、歴史広場の管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。
(平20条例15・一改)
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第58号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(堺市立史跡黒姫山古墳歴史の広場条例の一部改正に伴う経過措置)
9 この条例の施行前に、この条例による改正前の堺市立史跡黒姫山古墳歴史の広場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の堺市立史跡黒姫山古墳歴史の広場条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年12月14日条例第53号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。